FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    2710.91.00

    ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テリフェニル(PCT)、またはポリ臭化ビフェニル(PBB)を含む

    このコードは、PCB、PCT、またはPBBを含む廃石油油を対象としています。これらの特定の有害廃棄物油を輸入または輸出する際には、このコードを使用してください。関税は通常、標準的な貿易相手国に対して1バレルあたり0.105ドルですが、特恵貿易協定を持つ国については免税となる場合があります。

    ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テリフェニル(PCT)、またはポリ臭化ビフェニル(PBB)を含む

    HTS メディア

    このコードは、鉱物燃料、鉱物油、およびその蒸留生成物に関するセクションに属し、特に廃油を取り扱っています。コード2710.91.00は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テトラフェニル(PCT)、またはポリ臭化ビフェニル(PBB)を含む廃油を対象としています。統計的サフィックスが2つあります。すなわち、PCB濃度が50 mg/kg以上の油に対する.10と、PCTまたはPBBを含むその他の油(PCBが50 mg/kg未満の可能性のあるもの)に対する.50です。廃油に含まれるPCB濃度およびその他の汚染物質に基づいてサフィックスを選択してください。

    章 27: Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes
    セクションセクション V: Mineral Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    10.5¢/bbl

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE, R,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード2710.91.00およびその細分化に対する一般関税率は10.5¢/bblであり、標準貿易相手国(NTR)に適用されます。しかし、いくつかの国(A+, AU, BH, CL, CO, D, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, R, S, SG)は、適格なFTAまたは優遇プログラムの下で無税(0%)の関税率の資格があります。この優遇措置は、細分化2710.91.00.10と2710.91.00.50の両方に適用されます。すべての報告はバレル(bbl)で行う必要があります。その他の国については、特定の関税率は指定されていません。

    義務率(列2):21¢/bbl

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    コード細分

    2710.91.00.10

    原油および瀝青質鉱物から得られた油(原油を除く);その他の場所に規定されていないまたは含まれていない、重量比で70パーセント以上が石油油または瀝青質鉱物から得られた油で構成され、これらの油が調製物の基本構成要素であるもの;廃油:> 廃油:> ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テリフェニル(PCT)、またはポリ臭化ビフェニル(PBB)を含むもの > 濃度が50 mg/kg以上であるポリ塩化ビフェニル(PCB)を含むもの

    2710.91.00.50

    石油油および瀝青質鉱物から得られる油(原油を除く);その他の場所に特定または含まれていない、重量比で70パーセント以上が石油油または瀝青質鉱物から得られる油で構成されている調製品(これらの油が調製品の基本構成要素であるもの);廃油:> 廃油:> ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テトラフェニル(PCT)、またはポリ臭化ビフェニル(PBB)を含むもの > その他、ポリ塩化テトラフェニル(PCT)またはポリ臭化ビフェニル(PBB)を含み、かつ50 mg/kg未満の濃度でポリ塩化ビフェニル(PCB)を含むかどうかにかかわらずのもの

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29号(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第27類 鉱物燃料、鉱物油およびその蒸留生成物;アスファルト質物質; 鉱物ワックス V 27-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 純メタンおよびプロパン以外の化学的に定義された有機化合物(これらは品目2711に分類される); (b) 品目3003または3004の医薬品;または (c) 品目3301、3302または3805の混合不飽和炭化水素。 2. 品目2710における「石油油および瀝青鉱物から得られる油」という用語には、石油油および瀝青鉱物から得られる油だけでなく、類似の油、ならびに、非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるあらゆるプロセスで得られた混合不飽和炭化水素を主成分とする油も含まれる。ただし、減圧蒸留法を用いた場合、1,013ミリバールに換算した際に300℃で蒸留する体積比60%未満の液状合成ポリオレフィンは含まれない(第39類)。 3. 品目2710の目的において、「廃油」とは、水と混合されているかどうかにかかわらず、主に石油油および瀝青鉱物から得られる油(本章の注記2に記載)を含む廃油を意味する。これには以下が含まれる。 (a) 主要製品としての使用に適さなくなった油(例えば、使用済み潤滑油、使用済み油圧油、使用済み変圧器油); (b) 石油油の貯蔵タンクからのスラッジ油で、主にそのような油と、主要製品の製造に使用される添加剤(例えば、化学薬品)が高濃度で含まれるもの;および (c) 油漏れ、貯蔵タンクの洗浄、または機械加工作業における切削油の使用から生じるものなど、水中のエマルションまたは水との混合物としてのそのような油。 小項注記 1. 小項2701.11の目的において、「アントラサイト」とは、乾燥した無鉱物質ベースで揮発分限度が14パーセントを超えない石炭を意味する。 2. 小項2701.12の目的において、「瀝青炭」とは、乾燥した無鉱物質ベースで揮発分限度が14パーセントを超え、湿潤した無鉱物質ベースで発熱量限度が5,833 kcal/kg以上である石炭を意味する。 3. 小項2707.10、2707.20、2707.30、2707.40の目的において、「ベンゼン」、「トルエン」、「キシレン」および「ナフタレン」という用語は、それぞれベンゼン、トルエン、キシレン、またはナフタレンを重量比で50パーセント超含む製品に適用される。 4. 小項2710.12の目的において、「軽油および調製品」とは、ISO 3405法(ASTM D 86法に相当)に従って、体積比で90パーセント以上(損失を含む)が210℃で蒸留するものを意味する。 5. 品目2710の小項の目的において、「バイオディーゼル」という用語とは、動物性、植物性または微生物性の脂肪および油から誘導された、燃料として使用される種類の脂肪酸のモノアルキルエステルを意味する。 追加の米国注記 1. (a) 原油、瀝青鉱物から得られた原油、および再生原油は、カナダ産である場合、無税で輸入されるものとし、輸入日またはそれ以前に、エネルギー長官によって承認された米国とカナダの精製業者間の商業交換協定に基づき、以下のことを証明する書類が所管の税関職員に提出された場合、その輸入申告はそれに応じて課税されるか、再課税されるものとする。 (i) 当該輸入申告の対象製品に対する輸入許可証が長官によって発行されていること。 および 米国統一関税率表 改訂29号(2025年) 統計報告目的による注釈付き V 27-2 追加の米国注記(続き) (ii) 当該商業交換協定に基づき、および商務長官によって発行された輸出許可証に基づき、同等の量の国内産または関税支払い済みの外国産原油、瀝青鉱物から得られた原油、または再生原油が米国からカナダへ輸出され、本米国注記に基づく同種のカナダ製品の無税輸入に以前に使用されていないこと。 (b) 財務長官は、商務長官およびエネルギー長官と協議の上、本米国注記の規定に従ったカナダ産製品の輸入を管理するために必要な規則または規制を発行するものとする。 2. 品目2710の目的において、「石油油」とは、以下の特性を持つ製品のみを含むものとする。 (a) 凝固点(ASTM D 938)が30℃未満であること。 (b) 凝固点が30℃以上である場合: (i) 70℃での密度が0.942未満であり、かつ25℃でのワーキングコーン貫入(ASTM D 217)またはコーン貫入(ASTM D 937)が350以上であること。または (ii) 70℃での密度が0.942以上であり、かつ25℃でのニードル貫入(ASTM D 5)が400以上であること。 3. 小項2710.12.15の目的において、「自動車燃料」とは、添加剤を含むかどうかにかかわらず、主に石油、頁岩または天然ガスから誘導され、主に内燃機関またはその他のエンジンで燃料として使用されるあらゆる製品を意味する。 4. 小項2710.12.18、2710.19.25および2710.20.15の目的において、「自動車燃料ブレンド用原料」とは、添加剤を含むかどうかにかかわらず、主に石油、頁岩油または天然ガスから誘導され、自動車燃料の製造における直接的なブレンドに使用されるあらゆる製品(小項2710.12.25のナフサを除く)を意味する。 5. 小項2710.12.45および2710.19.45に規定される混合物の成分の相対重量を決定する際、溶媒としてそのような混合物に含まれる可能性のあるナフサおよびその他の石油誘導体は無視されるものとする。 6. 品目2716の目的において: (a) 「電気エネルギー」という用語には、通信媒体として伝送される電気エネルギーは含まれない。 (b) 電気エネルギーは、改正された1930年関税法(19 U.S.C. 1484)第484条に定める輸入商品の輸入要件の対象とはならないが、財務長官が定める規則に従って定期的に申告されるものとする。 7. 本章の目的において、「バレル(bbl)」とは、15.6℃で測定された158.98リットルのバレルを意味する。 8. 小項2712.10.00には、小売販売される包装形態で皮膚のケアに使用されるのに適したワセリン(小項3304.99.10)は含まれない。 統計注記 1. 統計報告番号2710.12.4560の目的において、「再生可能燃料」という用語とは、ISO 16620-2法(ASTM D 6866法に相当)に従ってバイオジェニック材料から生産された燃料を意味する。 米国統一関税率表 改訂29号(2025年) 統計報告目的による注釈付き V 27-3

    セクション注記

    セクション V 鉱物製品 V-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き V-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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