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    2916.14.20

    その他

    このコードは、メタクリル酸のエステル、特にさらに特定されていない「その他」のタイプを対象としており、これらの有機化学化合物を輸出入目的で分類するために使用されます。標準的な貿易相手国の場合、関税は通常3.7%ですが、有機化学物質に関する第29章に詳述されているように、特別貿易協定が締結されている適格国から原産地を持つ品目については免税となる場合があります。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは有機化学物質を扱う第29章に該当します。具体的には、2916.14.20は、不飽和の環状または非環状モノカルボン酸とその誘導体に分類されるメタクリル酸エステルを指します。エチルメタクリレート(2916.14.20.10)、メチルメタクリレート(2916.14.20.20)、およびその他のすべてのメタクリル酸エステル(2916.14.20.50)について、さらに細分化されています。分類されている特定のエステルの組成を最も正確に記述する接尾辞を選択してください。適用される関税は通常3.7%ですが、特別な貿易協定がある特定の国からの原産品については免税となる場合があります。

    章 29: Organic chemicals
    セクションセクション VI: Products of the Chemical or Allied Industries

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3.70%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード2916.14.20およびその細分化(2916.14.20.10、2916.14.20.20、および2916.14.20.50)の一般関税率は3.70%であり、特恵貿易協定のない国原産の品目に適用されます。しかし、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは優遇プログラム国の原産品には無税率が適用されます。すべての数量はキログラムで報告されます。特別税率は、指定された自由貿易協定または優遇プログラムの原産地規則を満たすことを条件とします。

    勤務率(列2):25%

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    コード細分

    2916.14.20.10

    不飽和脂肪族モノカルボン酸、環状モノカルボン酸、それらの無水物、ハロゲン化物、過酸化物および過酸;それらのハロゲン化、スルホン化、ニトロ化またはニトロソ化誘導体:> 不飽和脂肪族モノカルボン酸、それらの無水物、ハロゲン化物、過酸化物、過酸およびそれらの誘導体:> メタクリル酸エステル:> その他 > メチルメタクリレート

    2916.14.20.20

    不飽和脂肪族モノカルボン酸、環状モノカルボン酸、それらの無水物、ハロゲン化物、過酸化物および過酸;それらのハロゲン化、スルホン化、ニトロ化またはニトロソ化誘導体:> 不飽和脂肪族モノカルボン酸、それらの無水物、ハロゲン化物、過酸化物、過酸およびそれらの誘導体:> メタクリル酸エステル:> その他 > メチルメタクリレート

    2916.14.20.50

    不飽和脂肪族モノカルボン酸、環状モノカルボン酸、それらの無水物、ハロゲン化物、過酸化物および過酸;それらのハロゲン化、スルホン化、ニトロ化またはニトロソ化誘導体:> 不飽和脂肪族モノカルボン酸、それらの無水物、ハロゲン化物、過酸化物、過酸およびそれらの誘導体:> メタクリル酸エステル:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第29類 有機化学品 VI 29-1 注記 1. 文脈上別段の定めがある場合を除き、本章の品目は以下にのみ適用される。 (a) 不純物を含有するか否かを問わず、化学的に明確に定義された有機化合物。 (b) 同じ有機化合物の二つ以上の異性体の混合物(不純物を含有するか否かを問わない)、ただし、環状炭化水素異性体(立体異性体を除く)の混合物(飽和しているか否かを問わない)(第27類)。 (c) 品目2936から2939の製品、または品目2940の糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、およびそれらの塩、あるいは品目2941の製品(化学的に明確に定義されているか否かを問わない)。 (d) 上記(a)から(c)の製品を水に溶解させたもの。 (e) 上記(a)から(c)の製品を他の溶媒に溶解させたもの。ただし、その溶液が、安全または輸送の理由のみで採用された、これらの製品の通常のかつ必要な形態であること、およびその溶媒が製品を一般的な用途ではなく特定の用途に特に適したものにしないことを条件とする。 (f) 上記(a)から(e)の製品に、保存または輸送のために必要な安定剤(防湿剤を含む)を添加したもの。 (g) 上記(a)から(e)の製品に、識別を容易にするため、または安全上の理由で添加された防塵剤、着色剤または臭気性物質、あるいは嘔吐誘発剤を添加したもの。ただし、その添加物が製品を一般的な用途ではなく特定の用途に特に適したものにしないことを条件とする。 (h) アゾ染料の製造のために標準濃度に希釈された以下の製品:ジアゾニウム塩、これらの塩に使用されるカップラー、およびジアゾ化可能なアミンとその塩。 2. 本章は以下を対象としない。 (a) 品目1504の品目または品目1520の粗グリセロール。 (b) エチルアルコール(品目2207または2208)。 (c) メタンまたはプロパン(品目2711)。 (d) 第28章の注記2に記載されている炭素化合物。 (e) 品目3002の免疫学的製品。 (f) 尿素(品目3102または3105)。 (g) 植物性または動物性の着色剤(品目3203)、合成有機着色剤、蛍光増白剤またはルミノフォアとして使用される種類の合成有機製品(品目3204)、および小売販売用の形態または包装で提供される染料またはその他の着色剤(品目3212)。 (h) 酵素(品目3507)。 (ij) 燃料として使用される形態(例えば、錠剤、スティックまたは同様の形態)で提供されるメタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミン、または類似の物質、あるいはシガレットまたは同様のライターの充填または再充填に使用される種類の容器に入れられた液体または液化ガス燃料で、容量が300 cm3を超えないもの(品目3606)。 (k) 消火器の充填剤として提供される製品、または消火グレネードに充填される製品(品目3813)、小売販売用の包装で提供されるインキ除去剤(品目3824)、または (l) 光学素子、例えばエチレンジアミン酒石酸塩(品目9001)。 3. 本章の二つ以上の品目に含まれる可能性のある品目は、その中で数値順に最後に来る品目に分類されるものとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き VI 29-2 注記(続き) 4. 品目2904から2906、2908から2911、および2913から2920において、ハロゲン化、スルホン化、ニトロ化、またはニトロソ化された誘導体への言及は、スルホハロゲン化、ニトロハロゲン化、ニトロスルホン化、またはニトロスルホハロゲン化誘導体などの化合物誘導体への言及を含む。 ニトロ基またはニトロソ基は、品目2929の目的上、「窒素官能基」とはみなされない。 品目2911、2912、2914、2918、および2922の目的上、「酸素官能基」とは、それぞれの品目の特徴的な有機酸素含有基を指し、品目2905から2920に言及されている酸素官能基に限定される。 5. (A) 第I部から第VII部の酸官能基を有する有機化合物のエステルは、これらの部目の有機化合物と反応させたものであり、これらの部目の中で数値順に最後に来る品目に分類されるものとする。 (B) 第I部から第VII部の酸官能基を有する有機化合物のエチルアルコールとのエステルは、対応する酸官能基を有する化合物と同じ品目に分類されるものとする。 (C) 第VI部セクションの注記lおよび第28章の注記2に従うことを条件として: (1) 第I部から第X部または品目2942の酸官能基化合物、フェノール官能基化合物、またはエノール官能基化合物、あるいは有機塩基の無機塩は、その有機化合物に適した品目に分類されるものとする。 (2) 第I部から第X部または品目2942の有機化合物間で形成された塩は、それらが形成された塩基または酸(フェノール官能基化合物またはエノール官能基化合物を含む)に適した品目に分類されるものとする。ただし、その品目は本章の数値順で最後に来るものとする。 (3) 第XI部または品目2941に分類される製品以外の配位化合物は、金属-炭素結合以外のすべての金属結合を「切断」することによって形成されるフラグメントに適した品目の中で、本章の数値順で最後に来る品目に分類されるものとする。 (D) 金属アルコキシドは、エタノール(品目2905)の場合を除き、対応するアルコールと同じ品目に分類されるものとする。 (E) カルボン酸のハロゲン化物は、対応する酸と同じ品目に分類されるものとする。 6. 品目2930および2931の化合物は、水素、酸素、または窒素の原子に加えて、硫黄、ヒ素、または鉛などの他の非金属原子または金属原子が炭素原子に直接結合している有機化合物である。 品目2930(有機硫黄化合物)および品目2931(その他の有機無機化合物)には、水素、酸素、および窒素に加えて、硫黄原子またはハロゲン原子のみが炭素に直接結合しており、それらがスルホン化またはハロゲン化誘導体(または化合物誘導体)としての性質を与えるスルホン化またはハロゲン化誘導体(または化合物誘導体)は含まれない。 7. 品目2932、2933、および2934には、三員環のエポキシド、ケトン過酸化物、アルデヒドまたはチオアルデヒドの環状ポリマー、多塩基カルボン酸の無水物、多価アルコールまたはフェノールと多塩基酸の環状エステル、または多塩基酸のアミドは含まれない。 これらの規定は、環状位置のヘテロ原子が、ここに記載されている環化官能基または官能基からのみ生じる場合にのみ適用される。 8. 品目2937の目的上: (a) 「ホルモン」という用語には、ホルモン放出因子、ホルモン刺激因子、ホルモン阻害剤、およびホルモン拮抗薬(抗ホルモン)が含まれる。 (b) 「主にホルモンとして使用される」という表現は、主にホルモン作用のために使用されるホルモン誘導体および構造アナログだけでなく、本品目の製品の合成における中間体として主に使用されるそれらの誘導体および構造アナログにも適用される。 副品目注記 1. 本章のいずれかの品目内において、ある化学化合物(または一連の化学化合物)の誘導体は、他のいずれの副品目によってもより具体的にカバーされていない場合、および関連する副品目の系列に「その他」という残余の副品目

    セクション注記

    第VI部 化学品または関連産業の製品 VI-1 注記 1. (a) 放射性鉱石以外の品目で、見出し2844または2845の記述に該当するものは、それらの見出しに分類され、関税分類表の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 (b) 上記(a)の規定に従い、見出し2843、2846または2852の記述に該当するものは、それらの見出しに分類され、本部の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 2. 上記注記1に従い、測定された用量または小売販売のために包装されていることにより、見出し3004、3005、3006、3212、3303、3304、3305、3306、3307、3506、3707または3808で分類可能なものは、それらの見出しに分類され、関税分類表の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 3. 2つ以上の別個の構成要素からなるセットで包装された品目で、その構成要素の一部または全部が本部に属し、第VI部または第VII部の製品を得るために混合されることを意図しているものは、その構成要素が次の条件を満たす場合に、その製品に適した見出しに分類されるものとする。 (a) 包装方法に関して、最初に再包装されることなく一緒に使用されることが意図されていることが明確に識別できること。 (b) 一緒に入荷されていること。 (c) その性質または含まれる相対的な割合によって、互いに補完的であることが識別できること。 4. ある製品が、名称または機能によって記述されることにより第VI部の1つ以上の見出しの記述に該当し、かつ見出し3827の記述にも該当する場合、その製品を名称または機能によって参照する見出しに分類され、見出し3827の下には分類されないものとする。 米国追加注記 1. 本部において特定の税率で課税される水溶液の関税額を決定する場合、溶解していない化合物に含まれる結晶水を超える水については、重量または体積のいずれかについて、その分を控除するものとする。 2. 関税分類表の目的上: (a) いかなる化学化合物に適用される「芳香族」という用語は、一つ以上の縮合または非縮合ベンゼン環を含むそのような化合物を指す。 (b) 「修飾芳香族」という用語は、少なくとも4つの炭素原子を含み、ベンゼン環またはキノン環のような分子結合の配列を持つ少なくとも1つの六員環ヘテロ環構造を記述するが、一つ以上のピリミジン環のみが修飾芳香族環であるような分子構造は含まない。 (c) 見出し2902、2907および3817の目的上、「アルキル」という用語は、6つ以上の炭素原子を持つ飽和脂肪族炭化水素基を記述する、ただし注記1に従う。

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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