FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    3004.49.00

    その他

    このコードは、アルカロイドまたはその誘導体を含む、測定された用量または小売包装で提供される治療薬または予防薬を対象としています。本章の他の箇所で特に規定されていない医薬品を分類するためにこのコードを使用し、標準貿易相手国に対しては無税の一般関税率が適用され、優遇貿易プログラムの対象となる可能性があります。

    その他

    HTS メディア

    このセクションでは、治療上または予防上の目的で使用される、混合または非混合の製品からなる医薬品、測定された用量または小売包装で提供される医薬品を扱います。コード3004.49.00は、アルカロイドまたはその誘導体を含む「その他の」そのような医薬品を具体的に対象としています。このコード内には、動物用、心血管系治療用、中枢神経系に作用するものなど、医薬品の種類をさらに特定するためのいくつかの統計的サフィックスが存在します。製品の意図された使用または治療効果を最も正確に記述するサフィックスを選択してください。これらのより詳細なサフィックスにより、統計報告のための医薬品の正確な分類が可能になります。

    章 30: Pharmaceutical products
    セクションセクション VI: Products of the Chemical or Allied Industries

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード3004.49.00およびそのすべての細分化に対する一般関税率は無料であり、標準貿易パートナー(NTR)からの原産品に適用されます。特別な関税率は指定されていませんが、FTAまたは優遇プログラムの資格により、原産国および特定の貿易協定に応じて、軽減または免除された税率が適用される場合があります。このHTSコードおよびその細分化のすべての品目はキログラム(kg)で報告されなければなりません。これは、多くの原産地に対して標準税率が無料である一方で、米国が自由貿易協定またはその他の優遇プログラムを結んでいる特定の国は、さらに有利な関税待遇の対象となる可能性があることを意味します。

    勤務率(列2):25%

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    コード細分

    3004.49.00.05

    医薬品(品目3002、3005または3006の物品を除く)で、治療上または予防上の目的に使用される混合または未混合の製品であって、測定された用量(経皮吸収システムなどの形態のものを含む)または小売販売用の形態または包装に充填されたもの:> その他、アルカロイドまたはその誘導体を含むもの:> その他 > 動物用

    親コード
    3004.49.00.10

    医薬品(品目3002号、3005号または3006号の物品を除く)であって、治療用または予防用の混合または非混合製品であり、測定された用量(経皮吸収型投与システムを含む)または小売販売用の形態または包装に充填されたもの:> その他、アルカロイドまたはその誘導体を含むもの:> その他 > その他:> 心血管系医薬品

    親コード
    3004.49.00.20

    医薬品(品目3002、3005または3006の物品を除く)で、治療用または予防用の混合または未混合の製品であり、測定された用量(経皮吸収システムなどの形態のものを含む)または小売販売用の形態または包装で提供されるもの:> その他、アルカロイドまたはその誘導体を含むもの:> その他 > その他:> 主に中枢神経系に作用する医薬品:> 抗てんかん薬、催眠薬、鎮静薬

    3004.49.00.30

    医薬品(品目3002、3005または3006の物品を除く)で、治療用または予防用の混合または未混合の製品であり、測定された用量(経皮投与システムなどの形態を含む)または小売販売用の形態または包装で提供されるもの:> その他、アルカロイドまたはその誘導体を含むもの:> その他 > その他:> 主に中枢神経系に作用する医薬品:> 抗うつ薬、鎮静薬およびその他の精神療法薬

    3004.49.00.40

    医薬品(見出し3002、3005または3006の品目を除く)で、治療上または予防上の目的に使用される混合または未混合の製品であって、測定された用量(経皮吸収システムなどの形態のものを含む)または小売販売用の形態または包装に充填されたもの:> その他、アルカロイドまたはその誘導体を含むもの:> その他 > その他:> 主に中枢神経系に作用する医薬品:> その他

    3004.49.00.50

    医薬品(品目3002、3005または3006の物品を除く)で、治療上または予防上の目的に使用される混合または未混合の製品であって、測定された用量(経皮投与システムなどの形態のものを含む)または小売販売用の形態または包装に充填されたもの:> その他、アルカロイドまたはその誘導体を含むもの:> その他 > その他:> 皮膚科用薬剤および局所麻酔薬

    3004.49.00.60

    医薬品(見出し3002号、3005号または3006号の品目を除く)で、治療上または予防上の目的に供される混合または未混合の製品であって、測定された用量(経皮吸収型投与システムなどの形態のものを含む)または小売販売用の形態または包装にされたもの:> その他、アルカロイドまたはその誘導体を含むもの:> その他 > その他:> 眼、耳または呼吸器系に主として作用する医薬品

    3004.49.00.70

    医薬品(品目3002、3005または3006の物品を除く)で、治療上または予防上の目的に供される混合物または非混合物の製品であって、測定された用量(経皮投与システムなどの形態のものを含む)または小売販売用の形態または包装にされたもの:> その他、アルカロイドまたはその誘導体を含むもの:> その他 > その他:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第30類 医薬品 VI 30-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 栄養補給目的の静脈内投与用調製物(第IV類)を除く食品または飲料(ダイエット食品、糖尿病用食品、強化食品、栄養補助飲料、ミネラルウォーターなど); (b) ニコチンを含み、喫煙の禁煙を助けることを目的とした錠剤、ガム、パッチ(経皮システム)などの製品(第2404項); (c) 歯科用途のために特別に焼成または微粉砕された湿布(第2520項); (d) 医薬品用途に適した精油の水性蒸留液または水溶液(第3301項); (e) 治療的または予防的特性を有する場合でも、第3303項から第3307項の調製物; (f) 添加剤を含む石鹸または第3401項のその他の製品; (g) 歯科用途のための湿布を基にした調製物(第3407項); (h) 治療的または予防的用途のために調製されていない血清アルブミン(第3502項);または (ij) 第3822項の診断試薬。 2. 第3002項の目的上、「免疫学的製品」という用語は、モノクローナル抗体(MAB)、抗体断片、抗体コンジュゲート、抗体断片コンジュゲート、インターロイキン、インターフェロン(IFN)、ケモカイン、特定の腫瘍壊死因子(TNF)、成長因子(GF)、造血因子、コロニー刺激因子(CSF)など、免疫学的プロセスの調節に直接関与するペプチドおよびタンパク質(第2937項の品目を除く)を指す。 3. 第3003項および第3004項、ならびに本章の注記4(d)の目的上、以下は次のように取り扱われるものとする。 (a) 未混合製品として: (1) 水に溶解された未混合製品; (2) 第28類または第29類のすべての品目;および (3) 第1302項の単純な植物抽出物で、単に標準化されたもの、または任意の溶媒に溶解されたもの。 (b) 混合された製品として: (1) コロイド溶液および懸濁液(コロイド硫黄を除く); (2) 植物材料の混合物を処理して得られた植物抽出物;および (3) 天然鉱泉を蒸発させて得られた塩および濃縮物。 4. 第3006項は、以下のものにのみ適用され、それらは関税率表の他のいかなる項にも分類されず、当該項に分類されるものとする。 (a) 滅菌外科用猫腸線維、類似の滅菌縫合糸(滅菌吸収性外科用または歯科用糸を含む)および外科的創傷閉鎖のための滅菌組織接着剤; (b) 滅菌のラミナリアおよび滅菌のラミナリアテント; (c) 滅菌吸収性外科用または歯科用止血剤、滅菌外科用または歯科用接着バリア(吸収性かどうかにかかわらず); (d) X線検査用の不透明化剤および患者に投与されることを目的とした診断試薬であって、測定された用量で包装された未混合製品、またはそのような用途のために混合された2つ以上の成分からなる製品; 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き VI 30-2 注記(続き) (e) 既知の臨床試験で使用されるプラセボおよび盲検(または二重盲検)臨床試験キットであって、活性医薬品を含んでいる場合でも、測定された用量で包装されたもの。 (f) 歯科セメントおよびその他の歯科充填材;骨再建セメント; (g) 救急箱およびキット; (h) ホルモンを基にした化学的避妊薬、第2937項のその他の製品、または経口避妊薬を基にしたもの; (ij) 外科手術または身体検査における身体部位の潤滑剤として、あるいは身体と医療器具との間の結合剤としてヒトまたは動物の医学で使用されるように設計されたゲル調製物; (k) 期限切れなどにより元の意図された目的に適さなくなった医薬品廃棄物;および (l) 胃瘻、回腸瘻、尿瘻用の識別可能な器具、すなわち、形状にカットされたストーマポーチ、およびそれらの接着ワッシャーまたはフェイスプレート。 小項注記 1. 小項3002.13および3002.14の目的上、以下は次のように取り扱われるものとする。 (a) 不純物を含んでいるかどうかにかかわらず、純粋な製品として、未混合製品; (b) 混合された製品として: (1) 上記(a)の製品を水またはその他の溶媒に溶解したもの; (2) 上記(a)および(b)(1)の製品に、保存または輸送に必要な安定剤を添加したもの;および (3) 上記(a)、(b)(1)、および(b)(2)の製品にその他の添加剤を添加したもの。 2. 小項3003.60および3004.60は、経口摂取を目的としたアルテミシニン(INN)を含む医薬品で、他の医薬品有効成分と組み合わされているもの、または以下のいずれかの有効成分を含むもの(他の医薬品有効成分と組み合わされているかどうかにかかわらず)を対象とする:アモジアキン(INN);アルテリニック酸またはその塩;アルテニモール(INN);アルテモチル(INN);アルテメテル(INN);アルテスネート(INN);クロロキン(INN);ジヒドロアルテミシニン(INN);ルマファンチン(INN);メフロキン(INN);ピペラキン(INN);ピリメタミン(INN)またはスルファドキシン(INN)。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き VI 30-3

    セクション注記

    第VI部 化学品または関連産業の製品 VI-1 注記 1. (a) 放射性鉱石以外の品目で、品目2844または2845の記述に該当するものは、それらの品目に分類され、関税分類表の他のいかなる品目にも分類されないものとする。 (b) 上記(a)の規定に従い、品目2843、2846または2852の記述に該当するものは、それらの品目に分類され、本部の他のいかなる品目にも分類されないものとする。 2. 上記注記1に従い、測定された用量または小売販売のために包装されていることにより、品目3004、3005、3006、3212、3303、3304、3305、3306、3307、3506、3707または3808に分類可能なものは、それらの品目に分類され、関税分類表の他のいかなる品目にも分類されないものとする。 3. 二つ以上の別個の構成要素からなるセットで包装された品目であって、その一部または全部が本部に属し、第VI部または第VII部の製品を得るために混合されることを意図しているものは、その構成要素が次の条件を満たす場合に、その製品に適した品目に分類されるものとする。 (a) 包装の仕方を考慮して、再包装されることなく一緒に使用されることが意図されていることが明確に識別できること。 (b) 一緒に輸入されていること。および (c) その性質または含まれる相対的な割合によって、互いに補完的であることが識別できること。 4. ある製品が、名称または機能によって記述されることにより第VI部の1つ以上の品目に該当し、かつ品目3827にも該当する場合、その製品を名称または機能によって参照する品目に分類され、品目3827の下に分類されないものとする。 米国追加注記 1. 本部で特定の税率の対象となる単一化合物の水溶液の適用される関税額を決定するにあたり、未溶解の化合物に含まれる結晶水を超える水については、重量または体積に応じて控除を行うものとする。 2. 関税分類表の目的のために: (a) いかなる化学化合物に適用される「芳香族」という用語は、一つ以上の縮合または非縮合ベンゼン環を含むそのような化合物を指す。 (b) 「修飾芳香族」という用語は、少なくとも4つの炭素原子を含み、ベンゼン環またはキノン環のような分子結合の配列を持つ少なくとも一つの六員環状複素環構造を記述するが、一つ以上のピリミジン環のみが修飾芳香族環として存在するそのような分子構造は含まない。 (c) 品目2902、2907および3817の目的のために、「アルキル」という用語は、6つ以上の炭素原子を持つ飽和脂肪族炭化水素基を記述する、または注記1に従い

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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