FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    3215.19.90

    その他

    このコードは、濃縮型または固形型の印刷インクおよびその他の関連インクを網羅しています。輸入時にこれらのインクを分類するにはこのコードを使用してください。関税率は一般的に1.8%ですが、米国が貿易協定を結んでいる適格国からの輸入品については、章注に詳述されているように免税となる場合がありますのでご注意ください。

    その他

    HTS メディア

    この関税分類は、有機着色料、インク、および関連製品を網羅する第32類に該当します。具体的には、3215.19.90は印刷インク、書道用インク、描画用インク、その他特定または包含されていないインクをカバーしており、このコードは「その他の」種類の印刷インクを表します。印刷インクの種類をさらに特定するためのいくつかの細分化が存在し、これには新聞インク(3215.19.90.10)、フレキソグラフィインク(3215.19.90.20)、グラビアインク(3215.19.90.30)、レタープレスインク(3215.19.90.40)、オフセットリトグラフィインク(3215.19.90.50)、その他のインク(3215.19.90.60)が含まれます。報告されるインクの特定のタイプに基づいて、適切な統計的末尾を選択してください。第32類は、特定の化学的に定義された化合物および調製物、ならびに油絵の具の延長剤として使用される製品を除外していることに注意してください。

    章 32: Tanning or dyeing extracts; dyes, pigments, paints, varnishes, putty and mastics
    セクションセクション VI: Products of the Chemical or Allied Industries

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1.80%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード3215.19.90の関税率は、特別税率の対象とならない輸入品に適用される一般税率1.80%です。いくつかの国々(A、AU、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、SG)は、該当するFTAまたは優遇プログラムの対象となる場合、免税(0%)の関税率を適用しています。この関税構造は、3215.19.90.10から3215.19.90.60までのすべての細分目に均一に適用されます。報告単位はキログラム(kg)です。その他の特別税率や要件に関する特定の情報は記載されていません。

    勤務率(列2):10%

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    コード細分

    3215.19.90.10

    印刷インク、筆記用具用インク、描画用インク、その他のインク(濃縮型か固形型かを問わない):> 印刷インク:> その他:> その他 > ニュース

    親コード
    3215.19.90.20

    印刷インク、筆記用具用または描画用インク、その他のインク(濃縮型または固形型を問わない):> 印刷インク:> その他:> その他 > その他:> フレキソグラフィ

    3215.19.90.30

    印刷インク、書道用または描画用インク、その他のインク(濃縮型または固形型を問わない):> 印刷インク:> その他:> その他 > その他:> グリソグラフィー

    3215.19.90.40

    印刷インク、筆記用具用または描画用インク、その他のインク(濃縮型または固形型を問わない):> 印刷インク:> その他:> その他 > その他:> レタープレス

    3215.19.90.50

    印刷インク、筆記用具用または描画用インク、その他のインク(濃縮型または固形型を問わない):> 印刷インク:> その他:> その他 > その他:> オフセットリトグラフィー

    3215.19.90.60

    印刷インク、書道用または描画用インク、その他のインク(濃縮または固形かどうかにかかわらず):> 印刷インク:> その他:> その他 > その他:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第32類 タンニンまたは染色抽出物; タンニンおよびその誘導体;染料、顔料その他の着色剤; 塗料およびワニス;パテおよびその他の充填材;インク VI 32-1 注記 1. 本類は以下を対象としない: (a) 化学的に明確に定義された元素または化合物(ただし、見出し3203または3204、着色剤として使用される無機製品(見出し3206)、見出し3207に規定される形態の融石英またはその他の融シリカから得られたガラス、および小売販売用の形態または包装で提供される染料その他の着色剤(見出し3212)を除く); (b) 見出し2936から2939、2941または3501から3504の製品のタンネートまたはその他のタンニン誘導体;または (c) アスファルトまたはその他のアスファルト質充填材(見出し2715)。 2. 見出し3204には、アゾ染料の製造のための安定化ジアゾニウム塩とカップラーの混合物が含まれる。 3. 見出し3203、3204、3205および3206は、着色剤を基にした調製物(見出し3206の場合、見出し2530または第28類の着色顔料、金属フレークおよび金属粉末を含む)についても適用される。ただし、これらの見出しは、エナメルを含む塗料の製造に使用される、非水性媒体に分散された顔料(液状またはペースト状のもの)(見出し3212)や、見出し3207、3208、3209、3210、3212、3213または3215のその他の調製物には適用されない。 4. 見出し3208には、溶媒の重量が溶液の重量の50パーセントを超える、見出し3901から3913に規定されるいずれかの製品からなる溶液(コロイドを除く)が含まれる。 5. 本類における「着色剤」という用語には、油絵の具の増量剤として使用される製品は含まれない。それらがディステンパーの着色にも適しているかどうかは問わない。 6. 見出し3212における「スタンプ箔」という用語は、印刷に使用される薄いシート(例えば、本の表紙や帽子のバンドに使用されるもの)のみを指し、以下のものから構成される。 (a) 接着剤、ゼラチンまたはその他のバインダーで凝集させた金属粉末(貴金属の粉末を含む)または顔料;または (b) いずれの材料の支持シート上に堆積させた金属(貴金属を含む)または顔料。 追加の米国注記 1. 見出し3204.11.10、3204.12.20および3204.16.20の小見出しの目的上、「重量比で染料を含む」という用語は、その製品に含まれる染料成分が、そこに記載された指定された成分のみであり、各成分が製品中に存在しなければならない製品を意味する。指定されたパーセンテージからプラスまたはマイナス2パーセントポイントの許容誤差が認められる。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き VI 32-2

    セクション注記

    第VI部 化学品または関連産業の製品 VI-1 注記 1. (a) 放射性鉱石以外の品目で、見出し2844または2845の記述に該当するものは、それらの見出しに分類され、関税分類表の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 (b) 上記(a)の規定に従い、見出し2843、2846または2852の記述に該当するものは、それらの見出しに分類され、本部の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 2. 上記注記1に従い、測定された用量または小売販売のために包装されていることにより、見出し3004、3005、3006、3212、3303、3304、3305、3306、3307、3506、3707または3808に分類可能な品目は、それらの見出しに分類され、関税分類表の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 3. 二つ以上の個別の構成要素からなるセットで包装された品目であって、その一部または全部が本部に属し、第VI部または第VII部の製品を得るために混合されることを意図しているものは、その構成要素が以下の条件を満たす場合に、その製品に適した見出しに分類されるものとする。 (a) 包装の仕方から、再包装されることなく一緒に使用されることが意図されていることが明確に識別できること。 (b) 一緒に輸入されていること。 (c) その性質または含まれる相対的な割合によって、互いに補完的であることが識別できること。 4. ある製品が、名称または機能によって記述されることにより第VI部のいずれか一つの見出しに該当し、かつ見出し3827にも該当する場合、その製品を名称または機能によって参照する見出しに分類され、見出し3827の下には分類されないものとする。 米国追加注記 1. 本部で特定の税率で課税される単一化合物の水溶液の関税額を決定するにあたり、溶解していない化合物に含まれる結晶水を超える水については、重量または体積に応じて、その分を控除するものとする。 2. 関税分類表の目的上: (a) いずれかの化学化合物に適用される「芳香族」という用語は、一つ以上の縮合または非縮合ベンゼン環を含むそのような化合物を指す。 (b) 「修飾芳香族」という用語は、少なくとも4つの炭素原子を含み、ベンゼン環またはキノン環のような分子結合の配置を持つ少なくとも一つの六員環状複素環構造を記述するが、一つ以上のピリミジン環のみが修飾芳香族環であるような分子構造は含まない。 (c) 見出し2902、2907および3817の目的上、「アルキル」という用語は、6つ以上の炭素原子を持つ飽和脂肪族炭化水素基を記述する、または注記1に従い

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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