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    3301.25.00

    他のミント

    HTSコード3301.25.00は、コーンミント、スペアミント、その他の品種を含むその他のミントのエッセンシャルオイルを対象としています。輸入の際には、このコードを使用してこれらのオイルを分類してください。なぜなら、標準的な貿易相手国または適格なFTAプログラムの場合、関税待遇は概ね免除されており、エッセンシャルオイルおよび香料に関する第33章に含まれるためです。

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    HTS メディア

    この分類は、第33章で定義されているエッセンシャルオイルおよび樹脂油、ならびに香料および化粧品製剤を網羅しています。コード3301.25.00は、柑橘類を除くその他のミントのエッセンシャルオイルに特化しています。さらに、*Mentha arvensis*由来のコーンミント/ペパーミントについては3301.25.00.10、スペアミントについては3301.25.00.20、その他のすべてのミントオイルについては3301.25.00.50という内訳があります。報告する特定のミントの種類を最も正確に反映する接尾辞を選択してください。

    章 33: Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations
    セクションセクション VI: Products of the Chemical or Allied Industries

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード3301.25.00およびその細分化(3301.25.00.10、3301.25.00.20、および3301.25.00.50)の一般関税率はFreeであり、このコードに該当する品目に対して関税は課税されません。品目はキログラム(kg)で申告する必要があります。特別な関税率は指定されていませんが、優遇貿易プログラムまたは自由貿易協定(FTA)の適用資格がある場合がありますが、これらのプログラムに関する詳細は指定されていません。これらの率は3301.25.00のすべての細分化に一律に適用されます。

    勤務率(列2):25%

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    コード細分

    3301.25.00.10

    エッセンシャルオイル(テルペンフリーまたは非テルペンフリー)、コンクレートおよびアブソリュートを含む;レジノイド;抽出されたオレオレジン;エンフルラージュまたは浸漬によって得られた脂肪、固定油、ワックスなど中のエッセンシャルオイルの濃縮物;エッセンシャルオイルの脱テルペン化によるテルペン副産物;エッセンシャルオイルの水蒸留物および水溶液:> 柑橘類のそれ以外のエッセンシャルオイル:> その他のミントの:> コーンミント、*Mentha arvensis*由来の「ペパーミント」を含む

    3301.25.00.20

    エッセンシャルオイル(テルペンフリーまたは非テルペンフリー)、コンクレートおよびアブソリュートを含む;レジノイド;抽出オレオレジン;脂肪、固定油、ワックスなど中のエッセンシャルオイルの濃縮物(エンフルラージュまたはマセレーションにより得られたもの);エッセンシャルオイルの脱テルペン化によるテルペン系副産物;エッセンシャルオイルの水蒸気蒸留物および水溶液:> 柑橘類以外のエッセンシャルオイル:> その他のミント類 > スペアミント

    3301.25.00.50

    精油(テルペンフリーまたは非テルペンフリー)、コンクレートおよびアブソリュートを含む;樹脂油;抽出油性樹脂;脂肪、固定油、ワックスなど中の精油濃縮物(エンフルラージュまたは浸漬法によるもの);精油の脱テルペン化によるテルペン副産物;精油の水蒸気蒸留液および水溶液:> 柑橘類の精油を除く精油:> その他のミント類 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第33類 精油及び樹脂類;香水、化粧品又は洗面用調製品 VI 33-1 注記 1. 本類は以下を対象としない。 (a) 品目1301又は1302の天然の油樹脂又は植物抽出物; (b) 品目3401の石鹸その他の製品;又は (c) 品目3805のガム、木材又は硫酸ターペンチンその他の製品。 2. 品目3302における「芳香性物質」という表現は、品目3301の物質、それらの物質から分離された芳香性成分、又は合成芳香剤のみを指す。 3. 品目3303から3307は、水性精油の蒸留物及び水性溶液を除く、混合されているか否かを問わず、これらの品目の物品として使用するのに適しており、そのような用途のために小売販売される包装に充填された製品に適用される。 4. 品目3307における「香水、化粧品又は洗面用調製品」という表現は、以下のような製品に適用される。香袋;燃焼によって作用する芳香性調製品;香水紙及び化粧品で浸漬又はコーティングされた紙;コンタクトレンズ用又は人工眼用の溶液;香水又は化粧品で浸漬、コーティング又は被覆されたワット、フェルト及び不織布;動物用洗面用調製品。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き VI 33-2

    セクション注記

    第VI部 化学品または関連産業の製品 VI-1 注記 1. (a) 放射性鉱石以外の品目で、見出し2844または2845の記述に該当するものは、それらの見出しに分類され、関税分類表の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 (b) 上記(a)の規定に従い、見出し2843、2846または2852の記述に該当するものは、それらの見出しに分類され、本部の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 2. 上記注記1に従い、測定された用量または小売販売のために包装されていることにより、見出し3004、3005、3006、3212、3303、3304、3305、3306、3307、3506、3707または3808に分類され得るものは、それらの見出しに分類され、関税分類表の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 3. 2つ以上の個別の構成要素からなるセットで包装された品目であって、その一部または全部が本部に属し、第VI部または第VII部の製品を得るために混合されることを意図しているものは、その構成要素が以下の条件を満たす場合に、その製品に適した見出しに分類されるものとする。 (a) 包装方法に関して、最初に再包装されることなく一緒に使用されることが意図されていることが明確に識別できること。 (b) 一緒に輸入されていること。 (c) その性質または含まれる相対的な割合によって、互いに補完的であることが識別できること。 4. ある製品が、名称または機能によって記述されることにより第VI部の1つ以上の見出しの記述に該当し、かつ見出し3827にも該当する場合、その製品を名称または機能によって参照する見出しに分類され、見出し3827の下には分類されないものとする。 米国追加注記 1. 本部で特定の税率で課税される水溶液の税額を決定するにあたっては、溶解していない化合物に含まれる結晶水を超える水については、重量または体積に応じて控除を行うものとする。 2. 関税分類表の目的のために: (a) いずれかの化学化合物に適用される「芳香族」という用語は、一つ以上の縮合または非縮合ベンゼン環を含むそのような化合物を指す。 (b) 「修飾芳香族」という用語は、少なくとも4つの炭素原子を含み、ベンゼン環またはキノン環のような分子結合の配列を持つ少なくとも1つの六員環複素環構造を記述するが、一つ以上のピリミジン環のみが修飾芳香族環であるような分子構造は含まない。 (c) 見出し2902、2907および3817の目的のために、「アルキル」という用語は、6つ以上の炭素原子を持つ飽和脂肪族炭化水素基を記述する、ただし注記1に従う。

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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