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    3302.90.20

    重量比で10パーセント以上のアルコールを含む

    HTSコード3302.90.20は、香料物質の混合物(アルコール溶液を含む)を対象としており、これらは産業原料または飲料製造に使用されるもので、特に重量比で10%以上のアルコールを含むものが該当します。このコードはこれらの混合物の分類に使用され、香料および香水に関する第33章に位置づけられているため、標準的な貿易相手国または適格なFTAプログラムとの間で無税措置の恩恵を受けます。

    重量比で10パーセント以上のアルコールを含む

    HTS メディア

    このコードは、第33類におけるエッセンシャルオイル、香水、化粧品、または衛生用品というより広いカテゴリーに属します。具体的には、3302.90.20は、アルコール重量比が10パーセントを超える芳香性物質の混合物で、原料または飲料製造に使用されるものをカバーしています。このコードはさらに、完成した香水ベースとして使用できる香水油の混合物およびブレンドである3302.90.20.10と、その他のすべての種類の混合物である3302.90.20.50に細分化されます。製品が完成した香水ベースであるか、それ以外の種類のアルコール性芳香性混合物であるかに基づいて、適切な統計的サフィックスを選択してください。報告はキログラムで行う必要があります。

    章 33: Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations
    セクションセクション VI: Products of the Chemical or Allied Industries

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード3302.90.20およびその細分コードである3302.90.20.10および3302.90.20.50の一般関税率はFreeであり、このコードに該当する品目に対して関税は課税されません。品目はキログラム(kg)で報告する必要があります。標準貿易相手国(NTR)は、この無税率の恩恵を受けますが、特別率は規定されていませんが、FTAまたは優遇プログラムの適用によりさらなる関税上の利益が得られる場合があります。これは、品目が香水オイル混合物/ブレンド(3302.90.20.10)であるか、または重量比で10%を超えるアルコールを含むその他の混合物(3302.90.20.50)であるかにかかわらず、主コードおよびその細分コードの両方に一貫して適用されます。

    関税率(列2):88¢/kg + 75%

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    コード細分

    3302.90.20.10

    芳香性物質の混合物、およびこれらの物質の1つ以上を基盤とする混合物(アルコール溶液を含む)、産業における原材料として使用される種類のものです。飲料の製造に使用される芳香性物質を基にしたその他の調製品:> その他:> 重量比で10パーセント以上のアルコールを含む> 完成した香水基材として使用できる製品からなる香料油の混合物およびブレンド

    3302.90.20.50

    悪臭物質の混合物、およびこれらの物質の1つ以上を基盤とする混合物(アルコール溶液を含む)、産業の原材料として使用される種類のもの;飲料の製造に使用される悪臭物質を基盤とするその他の調製物:> その他:> 重量比で10パーセント以上のアルコールを含む > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第33類 精油及び樹脂類;香水、化粧品又は洗面用調製品 VI 33-1 注記 1. 本類は以下を対象としない。 (a) 品目1301又は1302の天然の油樹脂又は植物抽出物; (b) 品目3401の石鹸その他の製品;又は (c) 品目3805のガム、木材又は硫酸ターペンチンその他の製品。 2. 品目3302における「芳香性物質」という表現は、品目3301の物質、それらの物質から分離された芳香性成分、又は合成芳香剤のみを指す。 3. 品目3303から3307は、水性精油の蒸留物及び水性溶液を除く、混合されているか否かを問わず、これらの品目の物品として使用するのに適しており、そのような用途のために小売販売される包装に充填された製品に適用される。 4. 品目3307における「香水、化粧品又は洗面用調製品」という表現は、以下のような製品に適用される。香袋;燃焼によって作用する芳香性調製品;香水紙及び化粧品で浸漬又はコーティングされた紙;コンタクトレンズ用又は人工眼用の溶液;香水又は化粧品で浸漬、コーティング又は被覆されたワット、フェルト及び不織布;動物用洗面用調製品。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き VI 33-2

    セクション注記

    第VI部 化学品または関連産業の製品 VI-1 注記 1. (a) 放射性鉱石以外の品目で、見出し2844または2845の記述に該当するものは、それらの見出しに分類され、関税分類表の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 (b) 上記(a)の規定に従い、見出し2843、2846または2852の記述に該当するものは、それらの見出しに分類され、本部の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 2. 上記注記1に従い、測定された用量または小売販売のために包装されていることにより、見出し3004、3005、3006、3212、3303、3304、3305、3306、3307、3506、3707または3808に分類され得るものは、それらの見出しに分類され、関税分類表の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 3. 2つ以上の個別の構成要素からなるセットで包装された品目であって、その一部または全部が本部に属し、第VI部または第VII部の製品を得るために混合されることを意図しているものは、その構成要素が以下の条件を満たす場合に、その製品に適した見出しに分類されるものとする。 (a) 包装方法に関して、最初に再包装されることなく一緒に使用されることが意図されていることが明確に識別できること。 (b) 一緒に輸入されていること。 (c) その性質または含まれる相対的な割合によって、互いに補完的であることが識別できること。 4. ある製品が、名称または機能によって記述されることにより第VI部の1つ以上の見出しの記述に該当し、かつ見出し3827にも該当する場合、その製品を名称または機能によって参照する見出しに分類され、見出し3827の下には分類されないものとする。 米国追加注記 1. 本部で特定の税率で課税される水溶液の税額を決定するにあたっては、溶解していない化合物に含まれる結晶水を超える水については、重量または体積に応じて控除を行うものとする。 2. 関税分類表の目的のために: (a) いずれかの化学化合物に適用される「芳香族」という用語は、一つ以上の縮合または非縮合ベンゼン環を含むそのような化合物を指す。 (b) 「修飾芳香族」という用語は、少なくとも4つの炭素原子を含み、ベンゼン環またはキノン環のような分子結合の配列を持つ少なくとも1つの六員環複素環構造を記述するが、一つ以上のピリミジン環のみが修飾芳香族環であるような分子構造は含まない。 (c) 見出し2902、2907および3817の目的のために、「アルキル」という用語は、6つ以上の炭素原子を持つ飽和脂肪族炭化水素基を記述する、ただし注記1に従う。

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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