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    3707.10.00

    感作エマルジョン

    HTSコード3707.10.00は、写真用途に使用される感光エマルジョンを対象としています。このコードは、これらの化学製剤を輸入する際に使用され、特定のパートナー国との自由貿易上の優遇措置の対象とならない限り、一般関税は3%です。

    感作エマルジョン

    HTS メディア

    第37章では、廃棄物およびスクラップを除く写真または映画の物品を扱い、「写真」を光または放射線を感光性表面に照射するプロセスとして広く定義しています。コード3707.10.00は、写真に使用される化学調製品であり、計量された部分または小売販売の準備が整えられている感光乳剤に特に関連しています。このコードには2つの細分化があります。3707.10.00.05はカラーネガティブ写真用紙に使用される乳剤、3707.10.00.90はその他のすべての感光乳剤を対象としているため、乳剤の意図された用途を最もよく説明する接尾辞を選択してください。

    章 37: Photographic or cinematographic goods
    セクションセクション VI: Products of the Chemical or Allied Industries

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード3707.10.00(感作エマルジョン)の一般関税率は、標準貿易パートナー(NTR)ステータスで3%です。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、ペルー、パナマ、シンガポールなど、FTAまたは優遇プログラムの対象となる特定の国については、0%の関税率が適用されます。これは、3707.10.00.05(カラーネガフィルム用)および3707.10.00.90(その他)の両方の細分に適用されます。このHTSコードおよびその細分に基づくすべての輸入は、キログラム(kg)で報告されなければなりません。セクション情報は指定されていません。

    勤務率(列2):20%

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    コード細分

    3707.10.00.05

    写真用化学製剤(ワニス、接着剤、糊状製剤などを除く);写真用未混合製品であって、計量された部分に充填されているもの、または使用可能な状態で小売販売用に充填されているもの:> 感光乳剤 > カラーネガフィルム用

    3707.10.00.90

    写真用化学製剤(ワニス、接着剤、糊状製剤などのを除く);写真用未混合製品で、計量された部分に充填されているもの、または使用可能な状態で小売販売されているもの:> 感光乳剤 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付 第37類 写真または映画用の物品 VI 37-1 注記 1. 本章は、廃棄物またはスクラップは対象としない。 2. 本章における「写真用」という言葉は、光またはその他の放射線が感光性(熱感応性を含む)表面に作用することにより、直接的または間接的に可視画像が形成されるプロセスに関わる。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付 VI 37-2

    セクション注記

    第VI部 化学品または関連産業の製品 VI-1 注記 1. (a) 放射性鉱石以外の品目で、見出し2844または2845の記述に該当するものは、それらの見出しに分類され、関税分類表の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 (b) 上記(a)の規定に従い、見出し2843、2846または2852の記述に該当するものは、それらの見出しに分類され、本部の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 2. 上記注記1に従い、測定された用量または小売販売のために包装されたことにより、見出し3004、3005、3006、3212、3303、3304、3305、3306、3307、3506、3707または3808に分類され得る品目は、それらの見出しに分類され、関税分類表の他のいかなる見出しにも分類されないものとする。 3. 2つ以上の別個の構成要素からなるセットに包装された品目であって、その構成要素の一部または全部が本部に属し、第VI部または第VII部の製品を得るために混合されることを意図しているものは、その構成要素が以下の条件を満たす場合に限り、その製品に適した見出しに分類されるものとする。 (a) 包装の仕方を考慮して、再包装されることなく一緒に使用されることが意図されていることが明確に識別できること。 (b) 一緒に輸入されていること。 (c) その性質または含まれる比率によって、互いに補完的であることが識別できること。 4. ある製品が、名称または機能によって記述されることによって第VI部の1つ以上の見出しの記述に該当し、かつ見出し3827にも該当する場合、その製品の名称または機能を参照する見出しに分類され、見出し3827の下に分類されないものとする。 米国追加注記 1. 本部で特定の税率で課税される水溶液の単一化合物の税額を決定するにあたり、未溶解の化合物に含まれる結晶水を超える水については、重量または体積に応じて許容されるものとする。 2. 関税分類表の目的のために: (a) いずれかの化学化合物に適用される「芳香族」という用語は、1つ以上の縮合または非縮合ベンゼン環を含むそのような化合物を指す。 (b) 「修飾芳香族」という用語は、少なくとも4つの炭素原子を含み、ベンゼン環またはキノン環のような分子結合の配列を持つ少なくとも1つの六員環複素環構造を記述するが、1つ以上のピリミジン環のみが修飾芳香族環であるそのような分子構造は含まない。 (c) 見出し2902、2907および3817の目的のために、「アルキル」という用語は、6つ以上の炭素原子を持つ飽和非環状炭化水素基を記述する、ただし注記1に従う。

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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