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    3911.90.91

    その他

    このコードは、石油樹脂やクマロンインデン樹脂などの様々なプラスチックを主たる形態で網羅しており、これらの材料の輸出入目的での分類に使用されます。関税率は一般的に6.5%ですが、注記に詳述されているように、特定の国からの品目については適格な貿易協定により免税となる場合があります。この分類は、HSコード第39類に該当します。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、プラスチックおよびその製品を扱う第39類に該当します。具体的には、3911.90.91は、その他の指定された品目に含まれない、主たる形態の石油樹脂、クマロン-インデン樹脂、ポリテルペン、ポリサルファイド、ポリサルホン、その他の特定製品を指します。統計上の細分化は2つあり、熱可塑性形態の3911.90.91.10と熱硬化性形態の3911.90.91.50がありますので、製品の特性(熱で軟化するかどうか(熱可塑性)または不可逆的に硬化するかどうか(熱硬化性))に一致する接尾辞を選択してください。これらのコードはキログラム単位での報告が必要です。

    章 39: Plastics and articles thereof
    セクションセクション VII: Plastics and Articles Thereof; Rubber and Articles Thereof

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    6.50%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,K,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード3911.90.91の一般関税率は6.50%で、キログラム単位で申告された品目に適用されます。この税率は、オーストラリア、バーレーン、カナダ、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、イスラエル、日本、ヨルダン、韓国、メキシコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポールを含む国々との特定の自由貿易協定(FTA)または優遇プログラムに基づき、品目が特別税率(現在無料)の対象となる場合を除きます。両方の細分化(3911.90.91.10(熱可塑性)および3911.90.91.50(熱硬化性))は同じ関税構造の対象ですが、無料税率の適用資格は原産国およびFTA/優遇プログラムの要件の遵守に依存します。

    関税率(列2):2.2¢/kg + 33.5%

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    コード細分

    3911.90.91.10

    石油樹脂、クマロン-インデン樹脂、ポリテルペン、ポリサルファイド、ポリサルホン、および本章の注3に規定されるその他の製品であって、他のどこにも規定または含まれないもの、一次形態のままのもの:> その他:> その他:> その他:> その他 > 熱可塑性

    3911.90.91.50

    石油樹脂、クマロン-インデン樹脂、ポリテルペン、ポリサルファイド、ポリサルホン、および本章の注3に規定されるその他の製品であって、他のどこにも規定または含まれないもの、主形態のままのもの:> その他:> その他:> その他:> その他 > 熱硬化性

    章・セクション注記

    章注記

    第49章 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き VII-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第39類 プラスチック及びその製品 VII 39-1 注記 1. 関税率表全体において「プラスチック」という用語は、見出し3901から3914の材料のうち、重合の時点またはその後のいずれかの段階で、外部からの影響(通常は熱と圧力、必要に応じて溶剤または可塑剤を使用)によって成形、鋳造、押出、圧延またはその他の工程により、外部からの影響が除去された際に形状が保持される形に成形できる材料を意味する。 関税率表全体において、「プラスチック」への言及は、加硫繊維も含む。ただし、この用語は第XI類に分類される繊維材料と見なされる材料には適用されない。 2. 本章は以下を対象としない。 (a) 2710号または3403号の潤滑剤; (b) 2712号または3404号のワックス; (c) 個別に化学的に定義された有機化合物(第29類); (d) ヘパリンまたはその塩(3001号); (e) 3901号から3913号のいずれかの製品を揮発性有機溶剤に溶解させた溶液(溶剤の重量が溶液の重量の50パーセントを超える場合)(3208号);3212号のスタンプ箔; (f) 3402号の有機界面活性剤またはその製剤; (g) 3806号のランゴムまたはエステルゴム; (h) 鉱物油(ガソリンを含む)または鉱物油と同じ目的に使用されるその他の液体用の調製添加剤(3811号); (ij) ポリオール、シリコーンまたは第39類のその他のポリマーを基にした調製作動油(3819号); (k) プラスチック基材上の診断用または実験用試薬(3822号); (l) 第40類の目的に定義される合成ゴム、またはその製品; (m) 4201号の鞍またはハーネス、または4202号のトランク、スーツケース、ハンドバッグその他の容器; (n) 第46類の編み物、籐製品またはその他の製品; (o) 4814号の壁紙; (p) 第XI類の品目(繊維及び繊維製品); (q) 第XII類の品目(例えば、履物、頭飾り、傘、日傘、杖、鞭、乗馬用の杖またはその部分); (r) 7117号の模造宝飾品; (s) 第XVI類の品目(機械及び機械的又は電気的な装置); (t) 第XVII類の航空機または車両の部品; (u) 第90類の製品(例えば、光学素子、眼鏡フレーム、製図器具); (v) 第91類の製品(例えば、時計または懐中時計のケース); (w) 第92類の製品(例えば、楽器またはその部分); 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き VII 39-2 注記(続き) (x) 第94類の製品(例えば、家具、照明器具及び照明機器、照明看板、プレハブ建築物); (y) 第95類の製品(例えば、おもちゃ、ゲーム、スポーツ用品);または (z) 第96類の製品(例えば、ブラシ、ボタン、スライドファスナー、櫛、喫煙パイプ用の口金またはステム、紙巻きタバコホルダーなど、真空フラスコなどの部品、ペン、メカニカルペンシル、モノポッド、バイポッド、トライポッドおよび類似の製品)。 3. 3901号から3911号は、化学合成によって製造された品目のみに適用され、以下のカテゴリーに分類される。 (a) 減圧蒸留法を用いた場合、1,013ミリバールに換算した際に300℃で蒸留する体積比60パーセント未満の液体合成ポリオレフィン(3901号及び3902号); (b) コウマロン-インドール型の高重合でない樹脂(3911号); (c) 平均で少なくとも5つのモノマー単位を持つその他の合成ポリマー; (d) シリコーン(3910号); (e) レソル(3909号)およびその他のプレポリマー。 4. 「共重合体」という用語は、単一のモノマーが全ポリマー含有量の95パーセント以上を占めないすべてのポリマーを網羅する。 本章の目的上、文脈上特に要求される場合を除き、共重合体(共重縮合体、共重付加体、ブロック共重合体、グラフト共重合体を含む)およびポリマーブレンドは、その共モノマー単位が他の単一の共モノマー単位よりも重量比で優勢なポリマーを網羅する見出しに分類されるものとする。本注記の目的上、同じ見出しに分類されるポリマーの構成共モノマー単位は一括して取り扱われるものとする。単一の共モノマーが優勢でない場合、共重合体またはポリマーブレンドは、考慮に値する見出しの中で数値順で最後に来る見出しに分類されるものとする。 5. 化学的に改質されたポリマー、すなわち、主ポリマー鎖に付加物のみが化学反応によって変更されたポリマーは、改質されていないポリマーに適した見出しに分類されるものとする。この規定はグラフト共重合体には適用されない。 6. 3901号から3914号において、「一次形態」という用語は、以下の形態にのみ適用される。 (a) 液体およびペースト(分散液(エマルションおよび懸濁液)および溶液を含む); (b) 不規則な形状の塊、固まり、粉末(成形粉末を含む)、顆粒、フレークおよび類似のバルク形態。 7. 3915号は、単一の熱可塑性材料の廃棄物、切りくず、スクラップを一次形態(3901号から3914号)に変換したものでは適用されない。 8. 3917号の目的上、「チューブ、パイプ及びホース」という用語は、ガスまたは液体の輸送、伝導または分配に一般的に使用される、半製品または完成品の空洞製品(例えば、リブ付きの庭用ホース、穿孔チューブ)を意味する。この用語にはソーセージケーシングやその他の平置き可能なチューブも含まれる。ただし、最後に言及されたもの以外で、内部断面が円形、楕円形、長方形(長さが幅の1.5倍を超えないもの)または正多角形の形状でないものは、チューブ、パイプ及びホースとは見なされず、プロファイル形状と見なされる。 9. 3918号の目的上、「プラスチック製の壁または天井の被覆材」という用語は、紙以外の任意の材料の裏打ち材に恒久的に固定されたプラスチックで構成され、壁または天井の装飾に適した、幅が45cm以上のロール状の製品であり、プラスチック層(表面側)が木目調、エンボス加工、着色、デザイン印刷またはその他の装飾が施されているものを指す。 10. 3920号および3921号において、「板、シート、フィルム、箔及びストリップ」という用語は、第54類のものを除く板、シート、フィルム、箔及びストリップ、ならびに、印刷またはその他の表面加工が施されているか否かにかかわらず、切断されていないか長方形(正方形を含む)に切断されたが、それ以上加工されていない、規則的な幾何学的形状の塊にのみ適用される。 11. 3925号は、第II部の上位見出しのいずれにも該当しない以下の製品にのみ適用される。 (a) 容量が300リットルを超える貯水槽、タンク(浄化槽を含む)、槽および類似の容器; (b) 床、壁または間仕切り、天井または屋根に使用される構造部材; 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き VII 39-3 注記(続き) (c) そのための樋および継手; (d) ドア、窓およびそのフレームとドアの敷居;

    セクション注記

    第VII部 プラスチックおよびその製品; ゴムおよびその製品 VII-1 注記 1. 2つ以上の個別の構成要素からなるセットで提供される物品であって、その一部または全部が本部に属し、第VI部または第VII部の製品を得るために混合されることを意図しているものは、その構成要素が次の条件を満たす場合に限り、その製品に適した品目に分類されるものとする。 (a) 包装のされ方から、再包装されることなく一緒に使用されることが意図されていることが明確に識別できること。 (b) 一緒に輸入されていること。および (c) その性質または含まれる相対的な割合によって、互いに補完的であることが識別できること。 2. 品目3918または3919の物品を除き、モチーフ、文字または図像で印刷されたプラスチック、ゴムおよびその製品であって、その印刷が物品の主要な用途に単に付随するものではないものは、

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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