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    4009.22.00

    継手付きで

    このコードは、金属で補強され、継手を備えた加硫ゴム製のチューブ、パイプ、ホースを対象としています。これらのゴム製品を輸入する際は、関税情報に詳述されているように、原産地や適用される貿易協定に応じて、一般的に2.5%または免税となる可能性があることを念頭に置いて、このコードを使用してください。

    継手付きで

    HTS メディア

    この関税分類は、ゴムおよびその製品を扱う第40章に該当します。具体的には、コード4009.22.00は、金属で補強または複合され、継手やエルボなどの継手を備えた加硫ゴム製のチューブ、パイプ、ホースを対象としています。このコードには2つの細分化があります。車両に使用されるブレーキホースは4009.22.00.20、その他のすべての補強ゴム製チューブおよび継手付きパイプは4009.22.00.50ですので、報告される特定の製品を正確に反映する接尾辞を選択してください。関税率は原産国によって異なり、一般税率は2.50%ですが、特定の貿易協定パートナーについては免税の可能性があります。

    章 40: Rubber and articles thereof
    セクションセクション VII: Plastics and Articles Thereof; Rubber and Articles Thereof

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    2.50%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,B,BH,C,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード4009.22.00の一般関税率は2.50%で、優遇措置の対象とならない輸入に適用されます。特定の国または地域から原産地を有する品目については、適格な自由貿易協定または優遇プログラム(A, AU, B, BH, C, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)に参加している場合、特別税率が適用され、免税となります。これは、これらの場所からの輸入者は関税を支払わずに済む可能性があることを意味します。主要コードとその細分化(4009.22.00.20および4009.22.00.50)の両方がこれらの税率の対象となりますが、FTA適格性のための特定の要件を満たす必要があります。すべての数量はキログラム(kg)で報告する必要があります。セクション情報は指定されていません。

    勤務率(列2):25%

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    コード細分

    4009.22.00.20

    加硫ゴム製(硬質ゴムを除く)のチューブ、パイプ、ホース、およびそれらの継手(例えば、ジョイント、エルボ、フランジ)を備えたもの:> 金属と補強またはその他の方法で組み合わせたもののみ:> 継手付きのもの > 8701.21、8701.22、8701.23、8701.24または8701.29、あるいは8702、8703、8704、8705または8711の品目車両用のブレーキホース

    4009.22.00.50

    チューブ、パイプ、ホースで、硬質ゴム以外の加硫ゴム製で、その継手(例えば、ジョイント、エルボ、フランジ)の有無を問わないもの:> 金属と補強またはその他の方法で組み合わせたもののみ:> 継手付き:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第40類 ゴム及びその製品 VII 40-1 注記 1. 文脈上別段の定めがない限り、関税率表全体において「ゴム」とは、加硫の有無や硬度の如何にかかわらず、天然ゴム、バラタ、グタパーチャ、グアイウレ、チクレ、その他類似の天然ガム、合成ゴム、油から派生した人工ゴム、及びそれらの回収物を意味する。 2. 本章には以下は含まれない。 (a) 第XI類品目(繊維及び繊維製品); (b) 第64類の履物又はその部分品; (c) 第65類の頭装具又はその部分品(水泳帽を含む); (d) 第XVI類の機械器具又はその部分品(あらゆる種類の電気製品を含む)のうち、硬質ゴムのもの; (e) 第90類、第92類、第94類又は第96類の品目;又は (f) 第95類の品目(スポーツ用手袋、ミトン及び手袋、並びに品目4011から4013の品目を除く)。 3. 品目4001から4003及び4005において、「一次形態」という表現は、以下の形態にのみ適用される。 (a) 液体及びペースト(プレ加硫の有無を問わないラテックス、その他分散液及び溶液を含む); (b) 不規則な形状の塊、固まり、梱包、粉末、顆粒、破片、その他類似のバルク形態。 4. 本章の注記1及び品目4002において、「合成ゴム」という表現は、以下を指す。 (a) 硫黄による加硫によって熱可塑性でない物質に不可逆的に変換され得る不飽和合成物質であって、18°Cから29°Cの温度において、元の長さの3倍に引き伸ばされても破断せず、元の長さの2倍に引き伸ばされた後、5分以内に元の長さの1.5倍以下の長さに戻るもの。この試験の目的上、加硫促進剤や加速剤などの架橋に必要な物質を添加してもよい。注記5(b)(ii)及び(iii)に規定される物質の存在も許容される。ただし、伸長剤、可塑剤、充填剤など、架橋に必要でない物質の存在は許容されない。 (b) チオプラスター(TM);及び (c) プラスチックとのグラフト化又は混合によって改質された天然ゴム、脱重合天然ゴム、不飽和合成物質と飽和合成高分子の混合物であって、上記すべての製品が(a)に定める加硫、伸長及び回復に関する要件を満たすもの。 5. (a) 品目4001及び4002は、凝固前又は凝固後に、以下の物質と配合されたいかなるゴム又はゴムの混合物にも適用されない。 (i) 加硫剤、促進剤、遅延剤又は活性剤(プレ加硫ゴムラテックスの調製のために添加されるものを除く); (ii) 識別目的のみで添加される顔料又はその他の着色剤以外の着色剤; (iii) 可塑剤又は伸長剤(油延長ゴムの場合の鉱物油を除く)、充填剤、補強剤、有機溶剤、又は(b)で許容されるものを除くその他の物質; (b) 以下の物質がゴム又はゴムの混合物に存在する場合でも、当該ゴム又はゴムの混合物が原料としての本質的な性質を保持している限り、品目4001又は4002における分類に影響を及ぼさない。 (i) 乳化剤又はタック防止剤; (ii) 乳化剤の分解生成物の微量; Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) 統計報告目的による注釈付き VII 40-2 注記(続き) (iii) 以下物質の極微量:熱感受性剤(一般に熱感受性ゴムラテックスを得るため)、カチオン性界面活性剤(一般に正電荷ゴムラテックスを得るため)、酸化防止剤、凝集剤、崩壊剤、凍結防止剤、ペプタイザー、保存剤、安定剤、粘度制御剤又はその他の特殊用途添加剤。 6. 品目4004の目的上、「廃棄物、端材及びスクラップ」とは、ゴム及びゴム製品の製造又は加工から生じた、切断、摩耗又はその他の理由によりそれ自体として使用できないゴムの廃棄物、端材及びスクラップを意味する。 7. 全体が加硫ゴムでできた糸で、その断面寸法が5mmを超えるものは、品目4008の帯、棒又は断面形状として分類されるものとする。 8. 品目4010には、ゴムで浸漬、コーティング、被覆又はラミネートされた繊維布製のコンベアベルト又は伝送ベルト、あるいはゴムで浸漬、コーティング、被覆又は被覆された繊維糸又はコード製のベルトが含まれる。 9. 品目4001、4002、4003、4005及び4008において、「板」、「シート」及び「帯」という表現は、板、シート及び帯、並びに規則的な幾何学的形状の塊にのみ適用され、それらは、製品としての性質を有するか否か、印刷されているかその他の表面加工が施されているか否かを問わず、長方形(正方形を含む)形状に切断されたもの、ただし、形状に切断されたり、さらに加工されたりしていないものに限る。 品目4008において、「棒」及び「断面形状」という表現は、長さ方向に切断されたか表面加工が施されているかを問わず、それ以外に加工されていないそのような製品にのみ適用される。 追加の米国注記 1. 品目4008.21の目的上、「特別」小項目の「無税(B)」の関税率は、幅が38.1cm以下かつ長さが45.7cm以下の品目にのみ適用される。 2. 品目4008.29の目的上、「特別」小項目の「無税(C)」の関税率は、サイズに切断された断面形状にのみ適用される。 3. 品目4017の目的上、「特別」小項目の「無税(C)」の関税率は、取り付け金具が付いているチューブ及びパイプにのみ適用される。 Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025) 統計報告目的による注釈付き VII 40-3

    セクション注記

    第VII部 プラスチック及びその製品; ゴム及びその製品 VII-1 注記 1. 二つ以上の別個の構成要素からなるセットとして提供される物品であって、その一部または全部が本部に属し、第VI部または第VII部の製品を得るために混合されることを意図しているものは、その構成要素が次の条件を満たす場合に限り、その製品に適した品目に分類されるものとする。 (a) 包装の仕方から、再包装されることなく一緒に使用されることが意図されていることが明確に識別できること。 (b) 一緒に輸入されること。および (c) その性質または含まれる相対的な割合によって、互いに補完的であることが識別できること。 2. 品目3918または3919の物品を除き、模様、文字または図像で印刷されたプラスチック、ゴム及びその製品であって、その印刷が物品の主たる用途に単に付随するものではないものは、

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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