FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    4107.12.60

    アッパーレザー;ソールレザー

    このコードは、タンニン処理後にさらに加工されたウシまたは馬の革、特にアッパーまたはソール用のグレインスプリットを対象としています。これらの種類の完成皮革材料を輸入する際には、このコードを使用してください。一般関税は3.3%ですが、米国と自由貿易協定を結んでいる適格国からの輸入品については免税となる場合があることに留意してください。

    アッパーレザー;ソールレザー

    HTS メディア

    この関税分類は、生皮、革、皮革および関連品目を扱う第41類に該当します。具体的には、コード4107.12.60は、毛のない、なめし後にさらに加工された牛革または馬革のうち、アッパー用またはソール用のグレインスプリットを指します。このコードには2つの細分化があります。アッパー用皮革の場合は4107.12.60.10、ソール用皮革の場合は4107.12.60.60ですので、皮革がアッパー用かソール用かによって正しい統計的サフィックスを選択するようにしてください。一般関税率は3.3%ですが、米国と自由貿易協定を結んでいる特定の国からの輸入品については免税となる場合があります。

    章 41: Raw hides and skins (other than furskins) and leather
    セクションセクション VIII: Raw Hides and Skins, Leather, Furskins and Articles Thereof; Saddlery and Harness; Travel Goods, Han

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3.30%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード4107.12.60およびその細分化(上級皮革の場合は4107.12.60.10、靴底皮革の場合は4107.12.60.60)の関税は、一般的に3.30%であり、米国と優遇貿易協定を結んでいない国からの品目に適用されます。ただし、特定の国(A, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)は、対象となるFTAまたは優遇プログラムの下で無税(0%)の関税率の対象となる場合があります。このHTSコードに基づくすべての輸入は平方メートル(m2)で申告されなければなりません。その他の国については指定された関税はなく、一般税率が適用されます。

    職務比率 (2列目): 25%

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    コード細分

    4107.12.60.10

    タンニン処理またはクラスト処理後にさらに加工された、牛(水牛を含む)または馬の動物の毛のない皮革(スプリットしたものか否かを問わない)、ただし品目4114の皮革を除く:> 全皮および毛皮:> 穀物スプリット:> その他:> その他:> 上皮;靴底用皮革 > 上皮

    4107.12.60.60

    タンニン処理またはクラスティング後にさらに加工された革、羊皮紙加工革を含む、ウシ(水牛を含む)または馬の動物の毛のない革(スプリットの有無を問わない)、ただし品目4114の革を除く:> 全皮および毛皮:> 穀物スプリット:> その他:> その他:> 上皮;ソールレザー > ソールレザー

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第41類 生皮および毛皮以外の皮および革 VIII 41-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 生皮または皮の切り落としまたは同様の廃棄物(品目0511); (b) 羽毛またはダウン付きの鳥の皮または鳥の皮の部分(品目0505または6701);または (c) 毛や羊毛が付いた生皮または皮、なめし済みまたは加工済み(第43類)。ただし、以下のものは第41類に分類される。すなわち、牛(水牛を含む)、馬、羊または子羊(アストラカン、ブロードテイル、カラクール、ペルシャ、または同様の子羊を除く)、ヤギまたは子ヤギ(イエメン、モンゴル、またはチベットのヤギおよび子ヤギを除く)、ブタ(ペッカリーを含む)、カモシカ、ガゼル、ラクダ(ヒトコブラクダを含む)、トナカイ、エルク、シカ、アカシカ、または犬の生皮および皮。 2. (a) 品目4104から4106は、可逆的ななめし(前なめしを含む)工程を経た皮および皮は含まない(品目4101から4103による)。 (b) 品目4104から4106の目的上、「クラスト」という用語には、乾燥前に再なめし、着色、または脂肪液注入(詰め物)された皮および皮が含まれる。 3. 関税率表全体を通して、「合成皮革」という表現は、品目4115に記載されている種類の物質のみを意味する。 米国追加注記 1. 革に適用される「装飾的(fancy)」という用語とは、何らかの程度または方法でエンボス加工、印刷、またはその他の装飾が施された革を意味する(元のグレインが何らかの工程で強調されている革も含むが、品目4114.20の革は除く)。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き VIII 41-2

    セクション注記

    第VIII部 生皮および毛皮、革、毛皮製品およびそれらの製品; 馬具およびハーネス;旅行用品、ハンドバッグおよび類似の容器; 動物の腸製品(カイコの腸を除く) VIII-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き VIII-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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