FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    4203.21.80

    その他

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    その他

    HTS メディア

    章 42: Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles o
    セクションセクション VIII: Raw Hides and Skins, Leather, Furskins and Articles Thereof; Saddlery and Harness; Travel Goods, Han

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    4.90%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード4203.21.80およびその細分化(4203.21.80.30および4203.21.80.60)の一般関税率は4.90%です。しかし、オーストラリア、バーレーン、カナダなど、FTAまたは優遇プログラムの対象としてリストされている特定の国原産の品目には、優遇関税率Freeが適用されます。これらの特別税率は、品目がそれぞれの協定の原産地規則を満たす場合に適用されます。報告単位は「No., doz.」と指定されており、数量は個数またはダースで報告する必要があります。特別税率規定に記載されていない国については、指定された関税率はなく、その場合は一般税率が適用されます。

    職務比率(列2):30%

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    コード細分

    4203.21.80.30

    衣料品及び衣類用装飾品、革製又は合成皮革製:> 手袋、ミトン及び手袋:> スポーツでの使用を特別に設計されたもの:> その他 > ゴルフグローブ

    4203.21.80.60

    衣料品及び衣服の装飾品、革製又は合成皮革製:> 手袋、ミトン及び手袋:> スポーツでの使用を特別に設計されたもの:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第42類 革製品、鞍およびハーネス、 旅行用品、ハンドバッグおよび類似の容器、 動物の腸製品(絹の虫の腸を除く) VIII 42-1 注記 1. 本章の目的上、「革」には、シャモア革(複合シャモア革を含む)、エナメル革、エナメルラミネート革、および金属化革が含まれる。 2. 本章には以下は含まれない。 (a) 無菌外科用猫腸または同様の無菌縫合材料(品目3006); (b) 毛皮または人工毛皮で裏打ちされている、または毛皮または人工毛皮が外側に付着している衣類または衣類用アクセサリー(手袋、ミトン、およびミットを除く)(品目4303または4304); (c) 網状の成形品(品目5608); (d) 第64類の品目; (e) 第65類の頭飾りまたはその部分; (f) 鞭、乗馬用鞭、または品目6602のその他の品目; (g) カフリンクス、ブレスレット、またはその他の模造宝飾品(品目7117); (h) 鐙、ビット、馬の装飾金具、バックルなどのハーネスの金具または装飾品(別途記載されるもの、一般に第XV部); (ij) ドラム用弦や皮、または楽器のその他の部分(品目9209); (k) 第94類の品目(例:家具、照明器具、照明機器); (l) 第95類の品目(例:おもちゃ、ゲーム、スポーツ用品);または (m) ボタン、スナップボタン、留め具、プレススタッド、ボタン金型、またはこれらの品目のその他の部分、ボタンのブランク(品目9606)。 3. (A) 上記注記2の規定に加え、品目4202には以下は含まれない。 (a) 長期間の使用を意図していない、印刷の有無を問わないプラスチックシート製の持ち手付きバッグ(品目3923); (b) 編み物材料の品目(品目4602)。 (B) 品目4202および4203の品目で、貴金属または貴金属でメッキされた部分、天然または養殖の真珠、貴石または半貴石(天然、合成、または再構成されたもの)を含むものは、これらの部分が軽微な金具や軽微な装飾を構成する場合であっても、それらが品目の本質的な特徴を構成しない限り、当該品目に分類される。一方、これらの部分が品目の本質的な特徴を構成する場合は、当該品目は第71類に分類されるものとする。 4. 品目4203の目的上、「衣類および衣類用アクセサリー」という表現は、手袋、ミトン、およびミット(スポーツ用または保護用のものを含む)、エプロンおよびその他の保護衣類、サスペンダー、ベルト、弾帯、およびリストストラップに適用されるが、腕時計のストラップ(品目9113)は除く。 追加の米国注記 1. 品目4202の目的上、「旅行用、スポーツ用および類似のバッグ」という表現は、本品目の小項4202.11から4202.39に該当しない、旅行中に衣類やその他の所持品を運ぶために設計された品目(本品目のバックパックやショッピングバッグを含む)を意味するが、双眼鏡ケース、カメラケース、楽器ケース、ボトルケース、および類似の容器は含まない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き VIII 42-2 注記(続き) 2. 小項4202.12、4202.22、4202.32、および4202.92の品目を分類する目的上、プラスチック(圧縮またはセルラー)で浸漬、コーティング、被覆、またはラミネートされた繊維生地の品目は、繊維成分またはプラスチック成分のいずれかが品目の外表面を構成しているか、またその程度に応じて、繊維材料またはプラスチックシートの外表面を持つものとみなされる。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き VIII 42-3

    セクション注記

    第VIII類 生皮および毛皮、皮革、毛皮製品およびそれらの物品; 馬具およびハーネス; 旅行用品、ハンドバッグおよび類似の容器; 動物の腸製品(カイコの腸を除く) VIII-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き VIII-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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