FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    4412.52.10

    樺(Betula spp.)のフェースプライを使用し

    このコードは、樺材の表板を持つ合板パネル、具体的にはブロックボード、ラミネートボード、バテンボードのタイプを対象としています。これらの木材パネルを輸入する際は、このコードを使用してください。なぜなら、これらは通常、標準貿易協定に基づき無税措置の対象となり、木製品に関連する第44章に含まれるためです。

    樺(Betula spp.)のフェースプライを使用し

    HTS メディア

    この品目は第44章の木材および木製品に属し、具体的には合板、化粧板、および同様の積層木材に関するものです。コード4412.52.10は、表層材がカバノキ(針葉樹ではない)である合板を特定しています。この合板は表面コーティングが施されていないか、施されている場合でもコーティングは透明で木目が見えにくくありません。統計報告は、合板が表面コーティングされていない場合(4412.52.10.30)とそれ以外の場合(4412.52.10.50)でさらに細分化されているため、表面処理に基づいて適切な接尾辞を選択してください。報告は立方メートルで行われます。

    章 44: Wood and articles of wood; wood charcoal
    セクションセクション IX: Wood and Articles of Wood; Wood Charcoal; Cork and Articles of Cork; Manufactures of Straw, of Espar

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード4412.52.10およびその細分化(4412.52.10.30および4412.52.10.50)の一般関税率はFreeであり、標準貿易パートナー(NTR)から原産するこのコードに該当する品目には関税が課されないことを示しています。特別な税率は規定されていませんが、自由貿易協定(FTA)またはその他の優遇プログラムに基づく優遇措置の適用資格がある場合があります。報告単位は立方メートル(m3)です。したがって、このHTSコードで記述される白樺合板の輸入は、特定の制限の対象とならない限り、またはNTRステータスを持たない国から原産しない限り、一般的に無税で輸入されますが、その場合はFTAまたは優遇プログラムの対象となる場合に特別な税率が適用されます。

    勤務割合(列2):50%

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    コード細分

    4412.52.10.30

    合板、化粧板および類似の積層木材:> ブロックボード、ラミネートボード、バテンボード:> その他のもの(少なくとも一方の外層が針葉樹以外の木材であるもの):> 合板:> 表面が覆われていない、または表面が木目、質感、または外層の模様を隠さない透明または半透明の材料で覆われているもの:> 樺(Betula spp.)を外層とするもの > 表面が覆われていない

    4412.52.10.50

    合板、化粧板および類似の積層木材:> ブロックボード、ラミボード、バテンボード:> その他のもの(少なくとも片側の外層が針葉樹以外の木材であるもの):> 合板:> 表面が覆われていない、または表面が木目、質感、または表層の模様を隠さない透明または半透明の材料で覆われているもの:> 樺(Betula spp.)を外層とするもの > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第44類 木材および木製品;木炭 IX 44-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 香水、薬学、または殺虫剤、殺菌剤などの目的で主に使用される種類のチップ、削りくず、粉砕品、粉末状の木材(品目1211); (b) 組み紐などに主に使用される種類の竹またはその他の木質材料の粗い状態のもの(割ったもの、縦に製材したもの、または長さで切断したものかどうかにかかわらず)(品目1401); (c) 染色またはタンニン処理に主に使用される種類のチップ、削りくず、粉砕品、粉末状の木材(品目1404); (d) 活性炭(品目3802); (e) 品目4202の製品; (f) 第46類の品目; (g) 第64類の履物またはその部分品; (h) 第66類の品目(例えば、傘および杖とその部分品); (ij) 品目6808の品目; (k) 品目7117の模造宝飾品; (l) 第16類または第17類の品目(例えば、機械部品、ケース、カバー、機械および装置のキャビネット、車輪職人の製品); (m) 第18類の品目(例えば、時計ケースおよび楽器とその部分品); (n) 銃器の部品(品目9305); (o) 第94類の品目(例えば、家具、照明器具および照明機器、プレハブ建築物); (p) 第95類の品目(例えば、おもちゃ、ゲーム、スポーツ用品); (q) 品目9603の製品の本体および取っ手を除く、木製の品目96類の製品(例えば、喫煙パイプとその部分品、ボタン、鉛筆、モノポッド、バイポッド、トライポッドおよび同様の品目);または (r) 第97類の品目(例えば、美術品)。 2. 本章における「高密度木材」という用語は、化学的または物理的な処理(層を接着する場合、良好な接着を保証するために必要な処理を超える処理を含む)を施され、それによって密度または硬度の増加と、機械的強度または化学的・電気的要因に対する耐性の向上がもたらされた木材を意味する。 3. 品目4414から4421は、粒子ボードまたは類似のボード、繊維ボード、積層木材、または高密度木材のそれぞれの説明の製品に適用され、それらの木材製品に適用される。 4. 品目4410、4411、または4412の製品は、品目4409の製品に関して規定されている形状に成形されるか、湾曲、波状、穿孔、切断、または正方形または長方形以外の形状に成形されるか、または他の品目の特性を与えないその他の加工を受けることができる。 5. 品目4417は、刃、作業エッジ、作業面、またはその他の作業部分が第82章に規定されている材料のいずれかによって形成されている工具には適用されない。 6. 上記注記1に従い、かつ文脈上別段の規定がない限り、本章の品目における「木材」という表現は、竹およびその他の木質材料にも適用される。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IX 44-2 細目注記 1. 細目4401.31の目的上、「木質ペレット」という表現は、機械木材加工産業、家具製造産業、またはその他の木材加工活動から生じる、カッター削りくず、木くず、またはチップなどの副産物であり、圧縮または結合剤を重量比3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集されたものを意味する。このようなペレットは円筒形で、直径が25 mmを超えず、長さが100 mmを超えない。 2. 細目4401.32の目的上、「木質ブリケット」という表現は、機械木材加工産業、家具製造、またはその他の木材加工活動から生じる、カッター削りくず、木くず、またはチップなどの副産物であり、圧縮または結合剤を重量比3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集されたものを意味する。このようなブリケットは、最小の断面寸法が25 mmを超える立方体形、多面体形、または円筒形の単位の形状をしている。 3. 細目4407.13の目的上、「S-P-F」は、トウヒ、マツ、モミの混合林から調達された木材を指し、各種の割合は異なり不明である。 4. 細目4407.14の目的上、「Hem-fir」は、西洋トウヒとモミの混合林から調達された木材を指し、各種の割合は異なり不明である。 追加の米国注記 1. 本章において: (a) 「木材廃棄物」という用語は、薪以外の木材加工から生じる残留物であり、端材、削りくず、木くず、ベニヤの切りくず、チップの不良品、および同様の小さな木材残渣、ならびにスラブ、エッジング、不良品、ベニヤの丸太芯などのより大きく粗い固形残留物を意味する。 (b) 「標準木製モールディング」という用語は、パターンに合わせて加工され、長さ全体で断面形状が同じである木製モールディングを意味する。 (c) 品目4411および4412の製品に適用される「表面被覆」という用語は、製品の1つ以上の外表面がクレオソートまたはその他の木材防腐剤で処理されているか、充填材、シーラー、ワックス、オイル、ステイン、ワニス、塗料、またはエナメルで処理されているか、または紙、布、プラスチック、基材金属、またはその他の材料で覆われていることを意味する。 2. 1930年関税法(19 U.S.C. 1304(a)(3)(J))第304条(a)(3)(J)の規定の有効性は、当該条項によって許可される範囲内および一般関税協定の別紙XXに規定されている通りに停止されており、その結果、製材木材および製材材木は、電話、トロリー、電灯、電信用の木製ポール、および赤杉以外のシングル材の束について、原産国を示すマークを付ける必要がない。 3. 品目4409には、いずれかの縁または面に繰り返し模様が加工された製品が含まれる。 4. 品目4418には以下が含まれる。 (a) ドリルまたはノッチ加工された木材スタッド;および (b) 表面材の厚さが4 mm以上である多層組み立て床パネル。 統計注記 1. 品目4407の目的上、「粗い」という用語には、縁取り、再製材、クロスカット、またはより小さなサイズにトリミングされた木材が含まれるが、一方または複数の縁または面に鉋がけまたは表面加工された木材、またはエッジグルーまたはエンドグルーされた木材は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IX 44-3

    セクション注記

    第IX類 木材および木製品;木炭;コルクおよびコルク製品;麦わら、エスパルトまたはその他の編み材料の製造品;バスケットおよび籐製品 IX-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IX-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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