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    4819.10.00

    段ボール箱、箱、ケース、またはボール紙または紙板

    このコード(4819.10.00)は、段ボール紙または紙板で作られたカートン、箱、ケースを対象としており、これらは商品の梱包によく使用されます。これらの品目は通常、米国で無税で輸入され、紙および紙板製品全般を網羅する第48章に含まれます。これらの種類の容器を輸入する際は、このコードを使用してください。

    段ボール箱、箱、ケース、またはボール紙または紙板

    HTS メディア

    第48章では、紙および紙板、ならびにこれらの材料から作られた製造品を扱っています。コード4819.10.00は、段ボール紙または紙板で作られたカートン、箱、ケースを特に規定しています。このコードには2つの細分化があります。4819.10.00.20は衛生的な食品および飲料容器用、4819.10.00.40はその他のすべての段ボールカートン、箱、ケース用です。容器の意図された目的に応じて適切な接尾辞を使用してください。

    章 48: Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard
    セクションセクション X: Pulp of Wood or of Other Fibrous Cellulosic Material; Waste and Scrap of Paper or Paperboard; Paper

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード4819.10.00およびその細分化(4819.10.00.20および4819.10.00.40)の一般関税率は無料であり、キログラム単位で報告された品目に適用されます。これは、標準貿易相手国(NTR)は一般的にこれらの段ボール紙または紙板のカートン、箱、ケースに対して関税を支払わないことを意味します。対象となる品目は、自由貿易協定(FTA)またはその他の優遇プログラムに基づく特別な優遇関税率の対象となる場合もありますが、具体的な率は明記されていません。一般税率およびいかなる特別税率も、このコードの下のすべての細分化に均等に適用されます。

    職務比率(2列目):35%

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    コード細分

    4819.10.00.20

    カートン、箱、ケース、袋その他の紙、紙板、セルロースわたまたはセルロース繊維のウェブでできた包装容器;事務室、店舗などで使用される種類の紙または紙板製のファイルボックス、レターケースおよび類似品:> 瓦楞紙または紙板製のカートン、箱、ケース > 食品および飲料用の衛生容器

    4819.10.00.40

    カートン、箱、ケース、袋その他の紙、紙板、セルロースわたまたはセルロース繊維のウェブでできた包装容器。オフィス、店舗などで使用される紙または紙板製のファイルボックス、レターケースおよび類似品:> 瓦楞紙または紙板製のカートン、箱、ケース > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第48類 紙及び紙ボード類。紙パルプ、紙又は紙ボード製の製品 X 48-1 注記 1. 本章の目的上、文脈上別段の定めがある場合を除き、「紙」という用語には紙ボード(厚さまたはm2あたりの重量にかかわらず)が含まれる。 2. 本章には以下は含まれない。 (a) 第30類の製品; (b) 第3212項のスタンプ箔; (c) 香料紙、または化粧品で含浸またはコーティングされた紙(第33類); (d) 石鹸または洗剤で含浸、コーティングまたは被覆された紙またはセルロースわた(第3401項)、またはポリッシュ、クリームまたは類似の製剤で含浸、コーティングまたは被覆された紙(第3405項); (e) 第3701項から3704項の感光紙または紙ボード; (f) 診断用試薬または実験用試薬で含浸された紙(第3822項); (g) プラスチックの紙補強層状シート、または紙または紙ボードの1層がプラスチック層でコーティングまたは被覆されており、後者が総厚さの半分を超えるもの、あるいはかかる材料の製品であって、第4814項の壁紙以外のもの(第39類); (h) 第4202項の製品(例:旅行用品); (ij) 第46類の製品(編み材の製造品); (k) 紙糸または紙糸製の繊維製品(第XI章); (l) 第64類または第65類の製品; (m) 研磨紙または紙ボード(第6805項)または紙または紙ボード裏打ちの雲母(第6814項)(ただし、雲母粉でコーティングまたは被覆された紙及び紙ボードは本章に分類される); (n) 紙または紙ボードで裏打ちされた金属箔(概ね第XIV類または第XV類); (o) 第9209項の製品; (p) 第95類の製品(例:おもちゃ、ゲーム、スポーツ用品);または (q) 第96類の製品(例:ボタン、生理用品(タオル)、タンポン、おむつ(ナプキン)およびおむつライナー)。 3. 注記7の規定に従う場合、第4801項から4805項には、上質紙、超上質紙、グレーズ紙または類似の仕上げ、偽のウォーターマークまたは表面サイズ処理を施した紙及び紙ボード、ならびに、いかなる方法によっても質量全体にわたって着色またはマーブル模様を施した紙、紙ボード、セルロースわた及びセルロース繊維のウェブが含まれる。第4803項が別段の定めをしない限り、これら各項は、その他の方法で加工された紙、紙ボード、セルロースわたまたはセルロース繊維のウェブには適用されない。 4. 本章において「新聞紙」という表現は、新聞の印刷に使用される未コーティングの紙を意味し、その総繊維含有量のうち重量で少なくとも50パーセントが機械的または化学機械的プロセスによって得られた木材繊維で構成され、サイズ処理されていないか非常に軽くサイズ処理されており、両面とも表面粗さがParker Print Surf (1 MPa) で2.5マイクロメートル(ミクロン)を超え、重量が40 g/m2以上65 g/m2以下である紙にのみ適用され、かつ以下のいずれかに該当するものに限る。(a) 幅が28 cmを超える帯状またはロール状のもの;または(b) 開いた状態で一方の辺が28 cmを超え、もう一方の辺が15 cmを超える長方形(正方形を含む)のシート状のもの。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き X 48-2 注記(続き) 5. 第4802項の目的上、「筆記、印刷またはその他の図版目的で使用される紙及び紙ボード」および「穿孔されていないパンチカード及びパンチテープ紙」という表現は、主に漂白パルプまたは機械的または化学機械的プロセスによって得られたパルプから作られ、以下のいずれかの基準を満たす紙及び紙ボードを意味する。(A) 重量150 g/m2以下の紙又は紙ボードについて: (a) 機械的または化学機械的プロセスによって得られた繊維が10パーセント以上含まれ、かつ 1. 重量80 g/m2以下であるか、または 2. 質量全体が着色されているか;または (b) 灰分が8パーセント超を含み、かつ 1. 重量80 g/m2以下であるか、または 2. 質量全体が着色されているか;または (c) 灰分が3パーセント超を含み、かつ白度が60パーセント以上であるか;または (d) 灰分が3パーセント超かつ8パーセント以下を含み、白度が60パーセント未満で、バーストインデックスが2.5 kPa·m2/g以下であるか;または (e) 灰分が3パーセント以下を含み、白度が60パーセント以上で、バーストインデックスが2.5 kPa·m2/g以下であるか。 (B) 重量150 g/m2を超える紙又は紙ボードについて: (a) 質量全体が着色されているか;または (b) 白度が60パーセント以上であり、かつ 1. カリパーが225マイクロメートル(ミクロン)以下であるか、または 2. カリパーが225マイクロメートル(ミクロン)超かつ508マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ灰分含有量が3パーセント超であるか;または (c) 白度が60パーセント未満で、カリパーが254マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ灰分含有量が8パーセント超であるか。 ただし、第4802項は、フィルター紙または紙ボード(ティーバッグ紙を含む)やフェルト紙または紙ボードは対象としない。 6. 本章において「クラフト紙及び紙ボード」とは、総繊維含有量の重量で80パーセント以上が化学硫酸法またはソーダ法によって得られた繊維で構成される紙及び紙ボードを意味する。 7. 項目の規定が別段の定めをしない限り、第4801項から4811項のいずれかの項目の記述に該当する紙、紙ボード、セルロースわた及びセルロース繊維のウェブは、関税率表において数値順で最後に来る当該項目のいずれかに分類されるものとする。 8. 第4803項から4809項は、以下の紙、紙ボード、セルロースわた及びセルロース繊維のウェブにのみ適用される。(a) 幅が36 cmを超える帯状またはロール状のもの;または(b) 開いた状態で一方の辺が36 cmを超え、もう一方の辺が15 cmを超える長方形(正方形を含む)のシート状のもの。 9. 第4814項の目的上、「壁紙及び類似の壁装飾材」という表現は、以下のものにのみ適用される。(a) 壁または天井の装飾に適した、幅が45 cm以上160 cm以下のロール状の紙: (i) 粒状、エンボス加工、表面着色、デザイン印刷、またはその他の表面装飾(例:テキスタイルフロッキングによるもの)が施されているもの(透明な保護プラスチックでコーティングまたは被覆されているかどうかにかかわらず); (ii) 木材、わらなどの粒子を組み込むことによって不均一な表面を持つもの; 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き X 48-3 注記(続き) (iii) 表面側にプラスチックでコーティングまたは被覆されており、そのプラスチック層が粒状、エンボス加工、着色、デザイン印刷、またはその他の装飾が施されているもの;または (iv) 表面側に編み材で被覆されているもの(平行な糸で束ねられているか織られているかにかかわらず); (b) 上記と同様に処理された紙の縁飾り及びフリーズ(ロール状かどうかにかかわらず)、壁または天井の装飾に適したもの; (c) 壁に貼付された際に場面、デザインまたはモチーフを構成するように印刷された、複数のパネルからなる紙の壁装飾材(ロール状またはシート状)。 床材及び壁材の両方として使用できる紙

    セクション注記

    セクション X 木材またはその他の繊維状セルロース性材料のパルプ; 回収された(廃棄物および端材)紙または紙ボード; 紙および紙ボードならびにそれらの製品 X-1 米国注記 1. いずれかの国、属領、州またはその他の政府の区分が、印刷用紙、または木材パルプの製造に使用される木材の輸出をいかなる形であれ(法律、命令、規制、契約上の関係によるか、直接的か間接的かを問わず)、禁止または制限するか、またはいかなる種類の輸出税、輸出ライセンス料その他の輸出料金(追加料金またはライセンス料の形であれ、その他の形であれ)を課す場合、大統領は当該国、属領、州またはその他の政府の区分と交渉に入り、かかる禁止、制限、輸出税またはその他の輸出料金の撤廃を確保することができる。もしそれが撤廃されない場合、大統領は布告により交渉の失敗を宣言し、その事実を明記することができる。 それに応じて、かかる禁止、制限、輸出税またはその他の輸出料金が撤廃されるまで、サブヘッド 4802.54、4802.55、4802.56、4802.57、4802.58、4802.61、4802.62、および 4802.69 に規定されている印刷用紙(表紙紙、インド紙、聖書紙を除く)が、当該国、属領、州またはその他の政府の区分から直接的または間接的に輸入される場合、10パーセントの従価追加関税が課され、それに加えて、当該国、属領、州またはその他の政府の区分が、同量の印刷用紙、または当該印刷用紙を製造するために必要な同量の木材パルプまたは木材に課す最高輸出税またはその他の輸出料金と同額が追加で課されるものとする。 米国統一関税スケジュール 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き X-2 米国統一関税スケジュール 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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