FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    5007.10.60

    その他

    このコードは、絹または絹の端材から作られた織物、特にノイル絹生地を対象としています。これらの生地を輸入する際の適用関税を決定するためにこのコードを使用してください。通常、標準的な貿易相手国に対しては3.9%、特別貿易協定が締結されている適格国からの輸入品に対しては無料となります。詳細は第50章を参照してください。

    その他

    HTS メディア

    このコードは、第50章の絹または絹の端材の織物というより広いカテゴリーに属し、特にノイルシルクで作られた生地を扱っています。コード5007.10.60は、「その他」のノイルシルク生地をカバーしており、これはこのセクション内の他の箇所で具体的に詳述されていないものを意味します。これらの生地を、拘束の種類と糸の組成に基づいてさらに分類するためのいくつかの細分化があり、接尾辞.10、.20、.30、および.90によって示されています。生地が綿、人造繊維、またはウールの拘束のいずれの対象であるか、およびその糸の特性を正確に反映する接尾辞を選択してください。

    章 50: Silk
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3.90%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E*, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA, PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード5007.10.60およびその細分化(5007.10.60.10、5007.10.60.20、5007.10.60.30、および5007.10.60.90)の一般義務税率は3.90%であり、標準貿易協定(NTR)が締結されている国からの品目に適用されます。しかし、特定の国(AU、BH、CL、CO、E*、IL、JO、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、SG)は、適格な自由貿易協定または優遇プログラムの下で無税(0%)の税率の対象となる場合があります。必要な報告単位はm²またはkgであり、これらの税率は記載されているすべての細分化に一貫して適用されます。その他の特定の特別税率はありません。

    勤務率(列2):90%

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    コード細分

    5007.10.60.10

    絹または絹の端材による織物:> 絹のノイル生地:> その他 > 綿の制限または人工繊維の制限を受けるもの:> 異なる色の糸によるもの(218)

    5007.10.60.20

    絹または絹の端切れから織られた生地:> 絹の粗糸生地:> その他 > 綿の制限または人工繊維の制限を受けるもの:> その他(220)

    5007.10.60.30

    絹または絹の端切れの織物:> 絹のノイル生地:> その他 > ウール制限の対象(410)

    5007.10.60.90

    絹または絹の端切れから織られた織物:> 絹の残糸から作られた織物:> その他 > その他(810)

    章・セクション注記

    章注記

    第14章; (d) 2524項のアスベストまたはアスベスト製品、あるいは6812項または6813項のその他のアスベスト製品; (e) 3005項または3006項の製品;歯間清掃用の糸(デンタルフロス)、3306項; (f) 3701項から3704項の感作繊維; (g) 断面寸法が1mmを超える単糸、または幅が5mmを超える帯状のもの(例えば、人工ストロー)で、プラスチック(第39類)製のもの、あるいはそのような単糸または帯状のものを用いた編み物、織物、その他のバスケット製品または籐製品(第46類); (h) 第39類のプラスチックで浸漬、コーティング、被覆または積層された織物、編物、かぎ針編み、フェルトまたは不織布、またはそれらの製品; (ij) 第40類のゴムで浸漬、コーティング、被覆または積層された織物、編物、かぎ針編み、フェルトまたは不織布、またはそれらの製品; (k) 毛や羊毛が付着した皮または革(第41類または第43類)または毛皮製品、人工毛皮製品またはそれらの製品、4303項または4304項; (l) 4201項または4202項の繊維材料製品; (m) 第48類の製品または製品(例えば、セルロースわた); (n) 64類の履物または履物の部分品、スパッツまたはレギンスまたは類似品; (o) 65類のヘアネットまたはその他の頭飾りまたはその部分品; (p) 第67類の品目; (q) 研磨材でコーティングされた繊維材料(6805項)および6815項の炭素繊維または炭素繊維製品; (r) ガラス繊維またはガラス繊維製品であって、目に見える布地の上にガラス糸で刺繍されたものではないもの(第70類); (s) 第94類の製品(例えば、家具、寝具、照明器具および照明機器); (t) 第95類の製品(例えば、おもちゃ、ゲーム、スポーツ用品およびネット); (u) 第96類の製品(例えば、ブラシ、裁縫用旅行セット、スライドアクセサリー、タイプライターリボン、生理用ナプキン(タオル)、タンポン、おむつ(ナプキン)およびおむつライナー);または (v) 第97類の製品。 2. (A) 第50類から第55類、または5809項や5902項に分類され、2種類以上の繊維材料の混合物である品目は、各単一の繊維材料に対して重量で最も優勢なその単一の繊維材料のみで構成されているものとして分類される。 いずれの単一の繊維材料も重量で優勢でない場合、その品目は、同等に考慮される項目のうち番号順で最後に来る単一の繊維材料のみで構成されているものとして分類される。 米国統一関税率表 改訂29年(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI-2 注(続き) (B) 上記規則の目的のために: (a) 撚り馬毛糸(5110項)および金属化糸(5605項)は、単一の繊維材料として取り扱われ、その重量は構成要素の重量の合計として計算される。織物の場合、金属糸は繊維材料とみなされる。 (b) 適切な項目の選択は、まず章を決定し、次にその章内の該当する項目を決定することにより行われ、その章に分類されない材料は無視される。 (c) 第54類と第55類が他のどの章とも関連する場合、第54類と第55類は単一の章として取り扱われる。 (d) ある章または項目が異なる繊維材料の品目を指す場合、それらの材料は単一の繊維材料として取り扱われる。 (C) 上記の段落(A)および(B)の規定は、下記の注3、4、5、または6で言及される糸にも適用される。 3. (A) 本節の目的のために、および下記の段落(B)の例外規定に従い、以下の説明の糸(単糸、複数糸(折り畳み)または撚り糸)は、「撚り糸、ロープ、ケーブル」として取り扱われる: (a) 絹または廃絹で、20,000デシテックスを超えるもの; (b) 人造繊維製(第54類の2つ以上の単糸の糸を含む)で、10,000デシテックスを超えるもの; (c) 本物のヘンプまたは亜麻製: (i) 研磨または釉薬を施したもの、1,429デシテックス以上;または (ii) 研磨または釉薬を施していないもの、20,000デシテックスを超えるもの; (d) 3つ以上の撚り糸からなるコイア製; (e) その他の植物繊維製で、20,000デシテックスを超えるもの;または (f) 金属糸で補強されたもの。 (B) 例外: (a) 羊毛またはその他の動物毛糸および紙糸で、金属糸で補強されていないもの; (b) 第55類の人工フィラメントタウおよび、撚りがないか、または1メートルあたり5回未満の撚りを持つ第54類の多重糸; (c) 5006項のカイコの腸および第54類の単糸; (d) 5605項の金属化糸;金属糸で補強された糸は上記の段落(A)(f)の対象となる;および (e) 5606項のシェニール糸、撚り糸、およびループワール糸。 4. (A) 第50類、第51類、第52類、第54類および第55類の目的のために、「小売販売用に準備された」という表現は、下記の段落(B)の例外規定に従い、以下の状態で準備された糸(単糸、複数糸(折り畳み)または撚り糸)を意味する: (a) カード、リール、チューブまたは類似の支持体に、重量(支持体を含む)が以下のいずれかを超えないもの: (i) 絹、廃絹または人造フィラメント糸の場合、85g以下;または (ii) その他の場合、125g以下; (b) ボール、ハンクまたはスキーンに、重量が以下のいずれかを超えないもの: (i) 3,000デシテックス未満の人造フィラメント糸、絹または絹廃の場合、85g以下; (ii) 2,000デシテックス未満のその他のすべての糸の場合、125g以下;または (iii) その他の場合、500g以下; 米国統一関税率表 改訂29年(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI-3 注(続き) (c) 複数の小さなハンクまたはスキーンが分割糸によって分離され、互いに独立しているハンクまたはスキーンで構成され、それぞれが均一な重量である場合、その重量は以下のいずれかを超えないもの: (i) 絹、廃絹または人造フィラメント糸の場合、85g以下;または (ii) その他の場合、125g以下。 (B) 例外: (a) あらゆる繊維材料の単糸で、ただし以下を除く: (i) 未漂白の羊毛または細動物毛の単糸;および (ii) 漂白、染色またはプリントされた羊毛または細動物毛の単糸で、20,000デシテックスを超えるもの; (b) 未漂白の複数糸(折り畳み)または撚り糸: (i) 絹または廃絹の場合、どのような状態で準備されていても;または (ii) 羊毛または細動物毛以外のその他の繊維材料の場合、ハンクまたはスキーンに入っているもの; (c) 絹または廃絹の複数糸(折り畳み)または撚り糸で、漂白、染色またはプリントされ、133デシテックス以下のもの;および (d) あらゆる繊維材料の単糸、複数糸(折り畳み)または撚り糸で: (i) クロスリール状のハンクまたはスキーンに入っているもの;または (ii) 繊維産業での使用を示す支持体上またはその他の方法で

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としない: (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛のくず(品目0511); (b) 人の毛または人の毛製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く。 (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

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    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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