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    5101.21.40

    その他

    このコードは、脱脂され、最小限の加工状態にある、カードされていない、または梳かれていない羊毛を対象としています。具体的には、刈り取られた羊毛です。このコードは、第51章に規定されている、清浄な1kgあたり20.6セント(または対象国は免税)の適用関税を決定するために、これらの種類の羊毛製品を輸入する際に使用してください。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、羊毛、上質または粗い動物の毛、馬毛糸、織物などを扱う第51章に該当します。具体的には、コード5101.21.40は、脱脂され、炭化されていない、カードまたは梳きされていない羊毛を対象としており、さらに、脱脂処理のみが施された刈り羊毛を特定しています。これには2つの細分化があり、5101.21.40.30は58s以上の羊毛、5101.21.40.60は58sより細かい羊毛を対象としているため、羊毛の細かさに応じて適切な接尾辞を選択する必要があります。関税率は原産国や特別な貿易協定が適用されるかどうかに応じて異なり、単価は清浄なキログラムあたりのレートで表示されます。

    章 51: Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    20.6¢/clean kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード5101.21.40の一般関税率は、特別な税率の対象とならないすべての品目に適用される、清浄kgあたり20.6¢です。オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポールなどのいくつかの国は、適格な品目に対して無税率を認める自由貿易協定(FTA)または優遇プログラムを有しています。一般税率と特別税率は、細分化コード5101.21.40.30および5101.21.40.60に適用されます。関税は、章注に指定されているように清浄kgで評価され、計算のためにこの単位への換算が必要です。セクションは指定されていません。

    義務率(列2):81.6¢/清浄kg

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    コード細分

    5101.21.40.30

    羊毛、カードまたは梳きされていない:> 脱脂済み、炭化されていない:> 刈り取られた羊毛:> 脱脂状態を超えていかなる方法でも処理されていない:> その他 > 58sより細くない

    5101.21.40.60

    羊毛、カードまたは梳毛ではない:> 脱脂済み、炭化していない:> 刈り取られた羊毛:> 脱脂状態を超えていかなる方法でも処理されていない:> その他 > 58sより細い

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第51章 羊毛、精細または粗い動物の毛; 馬毛糸および織物 XI 51-1 注記 1. 関税率表全体において: (a) 「羊毛」とは、羊または子羊によって育まれた天然繊維を意味する。 (b) 「精細な動物の毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクーニャ、ラクダ(ドロメダリーを含む)、ヤク、アンゴラ、チベット、カシミール、または類似のヤギ(一般的なヤギを除く)の毛、ウサギ(アンゴラウサギを含む)、野兎、ビーバー、ヌートリア、またはモルモットの毛を意味する。 (c) 「粗い動物の毛」とは、上記に記載されていない動物の毛を意味し、ブラシ用毛および剛毛(品目0502)と馬毛(品目0511)は除く。 追加の米国注記 1. 品目5101、5102、5103、および5104の目的上、異なる関税率が適用される羊毛または精細な動物の毛を含むいかなる梱包についても、表示されている関税率にかかわらず、列1の関税率は、その梱包内容の10パーセント以上を重量で占めるいかなる部分に適用される最も高い列1の関税率とし、列2の関税率は、その梱包内容の10パーセント以上を重量で占めるいかなる部分に適用される最も高い列2の関税率とする。 2. 本章の目的上: (a) 関税率欄の「クリーンkg」という用語は、清浄収量キログラムを意味する。 (b) 「清浄収量」という用語は、炭化繊維の目的を除き、絶対清浄含有量(すなわち、すべての植物性およびその他の異物を含まない羊毛または毛のみで構成される商品の全部分であり、重量比で水分が12パーセント、アルコール抽出により羊毛または毛から除去可能な物質が1.5パーセント含まれ、灰分が重量比で0.5パーセントを超えないもの)から、商業的な洗浄工程で通常失われる羊毛または毛について、絶対清浄含有量の0.5パーセントに相当する重量の控除と、存在する植物性物質の60パーセント(ただし、絶対清浄含有量の重量比で15パーセントを超えないもの)を差し引いたものを意味する。 (c) 炭化繊維の目的上、「清浄収量」という用語は、記載された状態を意味する。 (d) (i) 「特殊用途の羊毛」という用語とは、未改良の羊毛、およびメリノまたはイングリッシュ血統による改良を受けていない、46sより細くない血統または産地の羊毛を意味し、ディーラー、製造業者または加工業者によって輸入され、フェルトまたはニットブーツ、床材、厚手のフルドランマーソックス、プレス布、製紙用フェルトまたは研磨板および鏡ガラス用のプレスフェルトの製造にのみ使用されることが認証されたものを意味する。 (ii) 特殊用途の羊毛は、ディーラー、製造業者または加工業者が、特殊用途の羊毛として輸入された羊毛が、(i)項に列挙された品目の製造にのみ使用されることを保証するための保証を提出しない限り、税関の管理から解放されない。 (iii) ディーラー、製造業者または加工業者は、特殊用途の羊毛として輸入された羊毛が、(i)項に列挙された品目の製造にのみ使用されることを保証するための保証を提出した別のディーラー、製造業者または加工業者に、輸入された形態またはその他の形態で移転された場合、その保証に基づく責任から免除されることがある。 (iv) 特殊用途の羊毛として輸入された羊毛が、(i)項に列挙された品目の製造以外で使用または移転される場合: (A) そのような羊毛が輸入された状態であった場合に適用される通常の関税は、その使用または使用のための移転の時点でその羊毛に保証を付しているディーラー、製造業者または加工業者によって支払われるものとするが、そのような関税は、(i)項に列挙された品目の通常の製造過程から生じる廃棄物または副産物、あるいは破壊または輸出された商品に対して課税または徴収されないものとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 51-2 追加の米国注記(続き) (B) そのような使用または使用のための移転の前に、そのような羊毛に他の商品が混合または混入されていた場合、保証の支払義務を負うディーラー、製造業者または加工業者がそのような混合物または混合物中の保証付き羊毛の量を証明しない限り、その混合物または混合物全体は、特殊用途の羊毛として輸入された羊毛で構成されているものとみなされる。 (C) 特殊用途の羊毛の規定に基づき保証を付したすべてのディーラー、製造業者または加工業者は、保証の条件に反する商品の移転または使用があった場合、当該移転または使用から30日以内に、保証が提出された管轄区域の税関地区長に報告しなければならず、かかる報告を怠ったディーラー、製造業者または加工業者は、当該移転または使用の時点および場所における当該商品の価値に相当する罰金(規定された関税に加えて)の対象となる。 (D) いかなる羊毛の清浄収量も100パーセントとみなされるが、適切な試験によって実際の清浄収量が決定され、かつ当該使用または使用のための移転が当該羊毛の輸入日から3年以内に行われる場合はこの限りではない。 (e) 「未改良の羊毛」という用語とは、アレッポ、アラビア、バグダッド、ブラック・スパニッシュ、中国、コルドバ、キプロス、ドンスコイ、東インド、エクアドル、エジプト、ジョージア、ハスロック、アイスランド、カラクール、ケリー、マンチュリアン、モンゴル、オポルト、ペルシャ、ピレネー、サルデーニャ、スコッチ・ブラックフェイス、シスタン、スミルナ、スーダン、シリア、チベット、トルケスタン、バルパライソ、またはウェルシュ・マウンテンの羊毛、およびメリノまたはイングリッシュ血統の混入によって改良されていない類似の羊毛を意味する。 (f) 羊毛の等級を決定するための基準は、法律に基づき農務長官によって随時確立され、羊毛の輸入日に有効なものを採用するものとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 51-3

    セクション注記

    第XI部 繊維及び繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としない: (a) 動物の刷毛の毛または毛髪(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛製品(品目0501、6703または6704)、ただし油搾り機などで一般的に使用されるろ過または濾過用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物材料の

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    November 15, 2025

    Revised every January & July

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