5205.41.00
単一の糸あたり14nmを超えない
このコードは綿糸および織物を取り扱っており、特にポプリン、デニム、シーツなどの統計分類に関する要件を詳述しています。この情報は、協調関税分類(Harmonized Tariff Schedule)の第52章内で繊維製品を分類し、適切な関税措置および統計報告カテゴリーを決定する際に使用してください。

HTS メディア
<unused374> 第52章は繊維生地を扱い、この特定の規定は編み物やかぎ針編みのない綿糸生地について詳述しています。コード5208は、リボンやテープなどの特殊生地を含む、幅が狭い(30cmを超えない)織物綿生地に特に関連しています。下位分類は記載されていないため、このコードは幅の基準を満たすすべての織物綿生地をカバーしており、このコード内での区別のためにさらなる統計的接尾辞は必要ありません。したがって、選択は、その生地が織物綿であり、幅が30cm未満であることを確認することのみに基づいています。
| 章 | 章 52: Cotton |
| セクション | セクション XI: Textile and Textile Articles |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
5%
Standard trade partners (NTR)
Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
本製品(HSコード 5201.10.20)の一般関税率は7.0%であり、輸入貨物の価格に適用されます。特別税率や自由貿易協定(FTA)税率は指定されておらず、特定の貿易協定が減税または免税の税率を提供する限り、標準税率が適用されます。すべての数量はキログラムで報告されなければなりません。この7.0%の税率は、主コードおよびその細分化(5201.10.20.00)の両方に一貫して適用されます。特定のFTAとその適用要件については、減税が適用されるかどうかを判断するために別途確認する必要があります。
職務比率(2列目):11.90%
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コード細分
5205.41.00.20
綿糸(縫い糸を除く)、重量の85パーセント以上が綿で構成され、小売販売を目的としないもの:> 梳毛繊維による複数(折りたたみまたは撚り合わせ)または撚り合わせ糸:> 単一糸あたり14nmを超えないもの > リング紡績(301)
5205.41.00.90
綿糸(縫い糸以外)、重量の85パーセント以上が綿で構成され、小売販売を目的としないもの:> 梳毛繊維による複数(折り畳み)または撚り糸:> 単一糸あたりの太さが14nmを超えないもの > その他(301)
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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