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    5209.32.00

    3本または4本の綾織り、クロス綾織りを含む

    このコードは、平織り、綾織り、サテンなどの様々な構造の綿織物を網羅しており、ポプリン、デニム、ダックなどの種類を指定しています。米国に輸入する際の綿織物の分類にこのコードを使用し、第52章における正確な関税処理のため、詳細な統計注記に注意してください。

    3本または4本の綾織り、クロス綾織りを含む

    HTS メディア

    第52章では織物生地を扱い、この特定の規定は、幅が60インチを超えない、1平方メートルあたり300グラム以下の綿織物生地について詳述しています。コード5209.10.0000は、漂白されているかどうかにかかわらずこれらの綿生地を具体的に対象としており、衣類を仕立てるのに適した生地も含まれます。細分化は生地がプリントされているかどうかで区別され、統計的サフィックスは特定の繊維組成や構造の詳細に基づいてさらに分類します。正確な分類を確実にするために、生地の正確な特性に基づいて適切なサフィックスを選択してください。

    章 52: Cotton
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    8.40%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    このHSコードの一般関税率は指定されていません。ただし、特別関税/FTA税率が適用され、納付すべき関税が減額される可能性があります。主要コードとその細分化(例:5201.00.20)は、特定の自由貿易協定またはその他の優遇プログラムに基づき商品が該当する場合、これらの税率の対象となります。関税評価に必要な単位は指定されていませんが、通常は重量(キログラム)または数量に基づきます。正確な納付関税を決定するには、原産国を特定し、輸入される特定の品目に対して貿易協定が減税を提供しているかどうかを確認する必要があります。

    勤務率(列2):20.90%

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    コード細分

    5209.32.00.20

    綿を主成分とし、重量比で85パーセント以上を含む、200 g/m²を超える織物:> 染色:> 3本または4本の綾織り、クロス綾織りを含む > けばなし(317)

    5209.32.00.40

    綿を主成分とし、重量比で85パーセント以上を含む、200 g/m²を超える織物:> 染色:> 3本または4本の綾織り、クロス綾織りを含む > 起毛(317)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第52章 綿 XI 52-1 小項注記 1. 小項5209.42および5211.42の目的上、「デニム」とは、異なる色の糸を用いた3本または4本綾織物(破れ綾織物、経糸面、経糸が同一色で、緯糸が未漂白、漂白、灰色染色、または経糸色よりも明るい色調に染色されたものを含む)を意味する。 追加米国注記 1. 財務長官が定める規制に基づき、綿の繊維長は、農業長官が確立し、決定が行われる時点で有効な米国公式綿繊維長基準を適用して、すべての税関目的で決定されるものとする。 2. 小項5205および5206の糸の分類の目的上、これらの小項に適用される「nm」とは、1キログラムあたりの1,000メートル長の糸の数を意味する。単糸、複数糸(折り込み)、または撚り糸のnm測定値を決定するには、キログラムあたりの実際のメートル数を1,000で割り、その商に、複数糸(折り込み)または撚り糸の製造に使用される単糸を含む、その糸に含まれる単糸の数を掛けるものとする。 3. 第52章の織物に関する目的上: (a) 綿織物に適用される「番手」とは、その中に含まれる糸の平均番手を意味する。平均番手を計算するにあたり、糸の長さは、輸入された状態での織物内をカバーする距離と等しいと見なされ、切り落とされた糸は連続しているものとして測定され、番手は、複数糸(折り込み)または撚り糸に含まれる単糸を含む、織物全体の単糸の総数に基づいて取られる。重量は、煮沸またはその他の適切な工程によって過剰なサイズ剤が除去された後に測定されるものとする。関税目的で平均番手を決定するために、以下のいずれかの式を使用することができる。-- N = BYT/1,000, 100T/Z', BT/Z または ST/10 ただし、 N は平均番手、 B は織物の幅(センチメートル)、 Y は1キログラムあたりの織物のメートル数(直線)、 T は平方センチメートルあたりの総単糸数、 S は1キログラムあたりの織物の平方メートル、 Z は織物の線メートルあたりのグラム数、および Z' は織物の平方メートルあたりのグラム数である。 結果の「番手」の小数部分は無視する。 (b) 文脈上特に要求されない限り、1つ以上の織りに関する規定は、(端を除く)指定された織りまたはそれらの組み合わせのみで完全に構成されている織物にのみ適用される。 4. 小項5208および5209の目的上、「認定手織物」とは、手織機(すなわち、動力駆動ではない織機)で小規模産業によって製造され、輸出前に、その織物がそうして製造されたことを製造国の政府機関の職員によって認定された織物を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 52-2 追加米国注記(続き) 5. 任意の国または地域(米国を含む)の、カードまたは梳きされていない綿の総量で、繊維長が28.575 mm(1-1/8インチ)未満のもの(繊維長が19.05 mm(3/4インチ)未満の粗綿または荒綿を除く)で、任意の年の9月20日から翌年9月19日までの12か月間に小項5201.00.14として輸入されたものは、20,207.05メトリックトンを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類できないものとする)。 本注記に規定されている数量制限について、以下の国々は以下の最小数量へのアクセス権を有する: 数量 (kg) アルゼンチン................................................................... 2,360 ブラジル......................................................................... 280,648 イギリス東アフリカ...................................................... 1,016 イギリス西アフリカ(ナイジェリアおよびガーナを除く)。....... 7,259 イギリス西インド諸島(バルバドス、バミューダ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴを除く)。..................... 9,671 中国......................................................................... 621,780 コロンビア................................................................... 56 エクアドル..................................................................... 4,233 エジプトおよびスーダン(合計)。...................................... 355,532 ハイチ........................................................................... 107 ホンジュラス................................................................... 341 インドおよびパキスタン(合計)。.................................... 908,764 インドネシアおよびオランダ領ニューギニア(合計).... 32,381 イラク............................................................................ 88 ナイジェリア....................................................................... 2,438 パラグアイ................................................................... 395 ペルー........................................................................... 112,469 アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、エストニア、ジョージア、 カザフスタン、キルギス、ラトビア、リトアニア、モルドバ、 ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、および ウズベキスタン(合計)。.......................................... 215,512 上記の国別配分に規定されている場合を除き、世界貿易機関の加盟国ではない国または地域の製品は、本注記に定める数量制限の対象とすることはできず、含まれることもできない。 6. 任意の国または地域(米国を含む)の、カードまたは梳きされていない粗綿または荒綿の総量で、繊維長が29.36875 mm(1-5/32インチ)以上34.925 mm(1-3/8インチ)未満で白色のもの(繊維が傷んだ綿、グラボット、綿の残りを除く)で、任意の年の8月1日から翌年7月31日までの12か月間に小項5201.00.24として輸入されたものは、1,400.0メトリックトンを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類できないものとする)。 世界貿易機関の加盟国ではない国または地域の製品は、本注記に定める数量制限の対象とすることはできず、含まれることもできない。 7. 任意の国または地域(米国を含む)の、カードまたは梳きされていない綿の総量で、繊維長が28.575 mm(1-1/8インチ)以上34.925 mm(1-3/8インチ)未満のもの(繊維が傷んだ綿、グラボット、綿の残りを除く、繊維長が29.36875 mm(1-5/32インチ)以上で白色の粗綿または荒綿を除く)で、繊維が傷んだ綿、グラボット、綿の残りを含むものとして、任意の年の8月1日から翌年7月31日までの12か月間に小項5201.00.34として輸入されたものは、11,500.0メトリックトンを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類できないものとする)。 世界貿易機関の加盟国ではない国または地域の製品は、本注記に定める数量制限の対象とすることはできず、含まれることもできない。 8. 任意の国または地域(米国を含む)の、カードまたは梳きされていない綿の総量で、繊維長が34.925 mm(1-3/8インチ)以上で、任意の年の8月1日から翌年7月31日までの12か月間に小項5201.00.60として輸入されたものは、40,100.0メトリックトンを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類できないものとする)。 世界貿易機関の加盟国ではない国または地域の製品は、本注記に定める数量制限の対象とすることはできず、含まれることもできない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 52-3 追加米国注記(続き) 9. 綿から作られたカードストリップ、および綿のラップ廃棄物、スリバー

    セクション注記

    第XI部 繊維及び繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としない: (a) 動物のブラシ作りの剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の残り(品目0511); (b) 人の毛または人の毛製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物材料の

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    November 15, 2025

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