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    5309.21.30

    綿と人工繊維を含む

    このコードは、綿および人工繊維を含む亜麻の織物、特に重量比で亜麻が85%未満のものを対象としています。これらのブレンドされた亜麻生地を輸入する際には、このコードを使用してください。ただし、一般関税率は6.9%が適用されることに留意し、特定の国から原産する品目については優遇税率が存在する場合があります。

    綿と人工繊維を含む

    HTS メディア

    亜麻の織物生地は第53章に分類され、具体的には重量比で85パーセント未満の亜麻を含み、漂白されていないか漂白されたものを対象としています。コード5309.21.30は、綿と人工繊維の両方を含むこれらの生地を特定します。さらに細分化された分類では、ポプリン、ブロードクロス、シーツ生地、プリントクロスなどの生地の種類をさらに特定し、綿または人工繊維の規制の対象であるかどうかを示します。これらの特性と適用される規制プログラムに基づいて、適切な接尾辞(.05、.10、.15、.20、.55、.60、.65、.70、または.90)を選択してください。

    章 53: Other vegetable textile fibers; paper yarn and woven fabric of paper yarn
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    6.90%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード5309.21.30およびその細分化に対する一般関税率は、特定の貿易協定に参加していない国からの輸入に対して6.90%が適用されます(標準貿易パートナー - NTR)。しかし、オーストラリア(AU)、バーレーン(BH)、チリ(CL)、コロンビア(CO)、エルサルバドル(E*)、イスラエル(IL)、ヨルダン(JO)、韓国(KR)、モロッコ(MA)、オマーン(OM)、パナマ(P)、ペルー(PA)、ポルトガル(PE)、シンガポール(SG)およびFTAまたは優遇プログラムの対象となるその他の国からの輸入には、特恵関税率が適用されます。すべての税率は、輸入に関して指定されているm²またはkgの報告単位に基づいて計算されます。これらの特別税率は、これらの指定された国原産のすべての細分化(5309.21.30.05から5309.21.30.90まで)に適用され、6.90%の税率はその他のすべての原産地に適用されます。

    勤務率(列2):78%

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    コード細分

    5309.21.30.05

    亜麻の織物:> 重量比で亜麻が85パーセント未満を含む:> 未漂白または漂白:> その他:> 綿および人工繊維を含む > 綿の制限の対象:> ポプリンまたはブロードクロス(314)

    5309.21.30.10

    亜麻の織物:> 重量比で85パーセント未満の亜麻を含む:> 未漂白または漂白:> その他:> 綿および人工繊維を含む > 綿の制限の対象:> シート(313)

    5309.21.30.15

    亜麻の織物:> 重量比で85パーセント未満の亜麻を含む:> 未漂白または漂白:> その他:> 綿および人工繊維を含む > 綿の制限の対象:> プリントクロス(315)

    5309.21.30.20

    リネンの織物: > 重量比でリネンが85パーセント未満を含む: > 未漂白または漂白: > その他: > 綿および人工繊維を含む > 綿の制限の対象: > その他(220)

    5309.21.30.55

    亜麻の織物:> 重量比で亜麻が85パーセント未満を含む:> 未漂白または漂白:> その他:> 綿および人工繊維を含む > 人工繊維の制限を受けるもの:> ポプリンまたはブロードクロス(614)

    5309.21.30.60

    亜麻の織物:> 重量比で85パーセント未満の亜麻を含む:> 未漂白または漂白:> その他:> 綿および人工繊維を含む > 人工繊維の制限の対象:> シーティング(613)

    5309.21.30.65

    亜麻の織物:> 重量比で亜麻が85パーセント未満:> 未漂白または漂白:> その他:> 綿および人工繊維を含む > 人工繊維の制限の対象:> プリントクロス(615)

    5309.21.30.70

    亜麻の織物:> 重量比で85パーセント未満の亜麻を含む:> 未漂白または漂白:> その他:> 綿および人工繊維を含む > 人工繊維の制限の対象:> その他(220)

    5309.21.30.90

    亜麻の織物:> 重量比で85パーセント未満の亜麻を含む:> 未漂白または漂白:> その他:> 綿および人工繊維を含む > その他(810)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第53類 その他の植物繊維織物;紙糸および紙糸織物 XI 53-1 統計注記 1. 第53類の織物に関する目的では: (a) 文脈上特に指定がない限り、あるまたは複数の織りに関する規定は、(端を除く)指定された織りまたはそれらの組み合わせのみを対象とする。 (b) 「ポプリンまたはブロードクロス」という用語は、綾織りではない平織りの生地を意味し、起毛しているかどうかにかかわらず適用されるが、以下の種類は含まない。 (i) 1平方センチメートルあたり33本以下の経糸および緯糸を含み、1平方メートルあたり200グラム以下の生地。 (ii) 1平方メートルあたり200グラムを超え、平均糸番手26以下である生地。 (c) 「シーツ」という用語は、起毛しているかどうかにかかわらず、以下の種類の平織りの生地を意味する。 (i) 1平方メートルあたり200グラム以下で、正方形構造であり、1平方センチメートルあたり33本を超える経糸および緯糸を含み、平均糸番手68以下であるが、プリントクロスは含まない生地。 (ii) 1平方メートルあたり200グラムを超える生地であるが、以下は含まない。 (A) 経糸または緯糸が複数の(折り畳まれた)糸または撚り糸で構成されており、平均糸番手26以下である生地。 (B) 平均糸番手27以上であり、正方形構造ではない生地。 (d) 「プリントクロス」という用語は、1平方メートルあたり200グラム以下で、平均糸番手43~68であり、1平方センチメートルあたり33本を超える単糸を含み、複数の(折り畳まれた)糸または撚り糸を含まず、正方形構造で、梳きられておらず、起毛しているかどうかにかかわらずの平織りの生地を意味する。 (e) 「正方形構造」という用語は、以下の種類の生地を意味する。 (i) 1平方センチメートルあたり79本未満の経糸および緯糸を含み、1センチメートルあたりの経糸総本数と1センチメートルあたりの緯糸総本数の差が11未満であるもの。または (ii) 1平方センチメートルあたり79本以上の経糸および緯糸を含み、1センチメートルあたりの経糸総本数と1センチメートルあたりの緯糸総本数のそれぞれが、当該経糸および緯糸の1平方センチメートルあたりの総本数の57パーセント未満であるもの。 (f) 「起毛している」という用語は、表面を引っ掻いたり突いたりして、一部の繊維が糸の本体から立ち上がったことによって生じる毛羽立った繊維質の表面を持つ生地を意味する。起毛した生地はパイル生地と混同してはならない。アウティングやカントンフランネル、モルスキンなどは、起毛した典型的な生地である。 (g) 「梳かれていない」という用語は、完全にまたは部分的に梳かれていない綿、その他の植物繊維、または羊毛や細かい動物の毛からなる生地を意味する。 (h) 「梳かれている」という用語は、綿、その他の植物繊維、または羊毛や細かい動物の毛を含み、そのような繊維が梳かれている生地を意味する。他の繊維を含んでいるかどうかにかかわらず適用される。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 53-2 統計注記(続き) (ij) 第53類の織物に適用される「糸番手」という用語は、その中に含まれる糸の平均糸番手を意味する。 平均糸番手を計算するにあたり、糸の長さは、輸入された状態での生地上を移動する距離と等しいと見なされ、クリップされた糸は連続しているものとして測定され、カウントは、複数の(折り畳まれた)糸または撚り糸に含まれる単糸を含めた生地全体の単糸の総数から行われる。重量は、煮沸またはその他の適切な工程によって過剰なサイズ剤が除去された後に測定される。平均糸番手を決定するために、以下のいずれかの式を使用することができる。 N = BYT/1,000, 100T/Z', BT/Z または ST/10 ただし、 N は平均糸番手、 B は生地の幅(センチメートル)、 Y は1キログラムあたりの生地のメートル数(線形)、 T は1平方センチメートルあたりの総単糸数、 S は1キログラムあたりの生地の平方メートル数、 Z は生地の線形メートルあたりのグラム数、および Z' は生地の平方メートルあたりのグラム数である。 結果の「番手」の小数点は無視する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 53-3

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本項には以下は含まれない: (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の残り(品目0511); (b) 人毛または人毛製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く。 (c) 綿のリンターまたはその他の植物性材料の

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    November 15, 2025

    Revised every January & July

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