FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    5514.42.00

    ポリエステル短繊維の3本または4本綾織り、クロス綾織りを含む

    このコードは、ポリエステル短繊維を主成分とし、綿と混紡され、170 g/m²を超える織物で、特に3本または4本の綾織り(ツイル織り)を特徴とするものに適用されます。これらの生地を輸入する際は、このコードを使用して14.9%の一般関税を決定するか、第55章に概説されている原産国および適用される貿易協定に基づき、免税の可能性を確認してください。

    ポリエステル短繊維の3本または4本綾織り、クロス綾織りを含む

    HTS メディア

    合成短繊維で織られた布地は第55章に分類され、特に綿と170g/m²を超える混合材料を扱っています。コード5514.42.00は、クロスツイルのバリエーションを含む、ポリエステル短繊維製の3本または4本綾織物を対象としています。このコードには、表面処理に基づいて2つの細分化があります。すなわち、起毛していない(表面が滑らかな)布地を対象とする5514.42.00.20と、起毛している(表面が毛羽立っている)布地を対象とする5514.42.00.40です。したがって、布地に起毛処理や起毛加工が施されているかどうかによって、適切な末尾を選択してください。

    章 55: Man-made staple fibers
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    14.90%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード5514.42.00およびその細分化(5514.42.00.20および5514.42.00.40)の一般関税率は14.90%であり、特定の貿易協定のない国からの輸入品に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTA/特恵プログラム諸国原産の品目には、特別な「Free」税率が適用されます。報告に必要な単位はm²またはkgのいずれかであり、これらの税率は、特恵待遇のための原産地規則を満たすことを条件として、主コードとその細分化の両方に一貫して適用されます。

    勤務率(列2):81%

    サポートが必要ですか
    _

    HTS ガイダンス、通関質問、貨物サポートについてご相談ください。

    コード細分

    5514.42.00.20

    合成短繊維からなる織物で、その繊維が重量の85パーセント未満であり、主にまたは単独で綿と混合され、重量が170 g/m²を超えるもの:> プリント:> ポリエステル短繊維の3本または4本綾織(クロス綾織を含む)> わた入りでない(617)

    5514.42.00.40

    合成短繊維を織り込んだ布地で、その繊維が重量比で85パーセント未満であり、主にまたは単独で綿と混合され、重量が170 g/m²を超えるもの:> プリント:> ポリエステル短繊維の3本または4本綾織り(クロス綾織りを含む)> 起毛(617)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第55章 人造繊維 XI 55-1 注記 1. 品目5501および5502は、以下の仕様を満たす平行なフィラメントで構成された人造フィラメントローにのみ適用される。 (a) ローの長さが2mを超えること。 (b) ねじれが1メートルあたり5ターン未満であること。 (c) フィラメントあたりの測定値が67デシテックス未満であること。 (d) 合成フィラメントローのみ:ローは引き伸ばされなければならない、すなわち、長さの100パーセント以上引き伸ばされることができないこと。および (e) ローの総測定値が20,000デシテックスを超えること。 長さが2m以下のローは、品目5503または5504に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 第55章の織物については、文脈上特に指定がない限り、1つ以上の織りに関する規定は、(縁を除く)指定された織りまたはそれらの組み合わせのみを対象とする。 統計注記 1. 第55章の織物については: (a) 「ポプリンまたはブロードクロス」という用語は、平織りの生地を意味するが、四角い構造ではないもの(起毛の有無を問わない)を指し、以下の種類は含まない。 (i) 平方メートルあたり170グラム以下の重量で、1平方センチメートルあたり33本以下の経糸および緯糸を含む生地。および (ii) 平方メートルあたり170グラムを超える重量で、平均糸番手26またはそれ以下の生地。 (b) 「シーツ」という用語は、以下の種類の平織りの生地を意味する(起毛の有無を問わない)。 (i) 平方メートルあたり170グラム以下の重量で、四角い構造であり、1平方センチメートルあたり33本を超える経糸および緯糸を含み、平均糸番手68またはそれ以下の生地であるが、プリントクロスは含まない。および (ii) 平方メートルあたり170グラムを超える重量の生地であるが、以下は含まない。 (A) 経糸または緯糸が複数の(折り畳まれた)糸または撚り糸で構成されている平均糸番手26またはそれ以下の生地。および (B) 四角い構造ではない平均糸番手27またはそれ以上の生地。 (c) 「プリントクロス」という用語は、平織りの生地を意味し、平方メートルあたり170グラム以下の重量で、平均糸番手43~68であり、1平方センチメートルあたり33本を超える単糸を含み、複数の(折り畳まれた)糸または撚り糸を含まず、四角い構造であり、起毛の有無を問わない以下の種類の生地を指す。 (i) 梳きされていない生地。および (ii) 幅が168cm未満のその他の生地。 (d) 「チーズクロス」という用語は、平織りの生地を意味し、平方メートルあたり170グラム以下の重量で、1平方センチメートルあたり33本以下の経糸および緯糸を含み、起毛の有無を問わない。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 55-2 統計注記(続き) (e) 「ローン、ヴォイル、またはバティスト」という用語は、平織りの生地を意味し、平方メートルあたり170グラム以下の重量で、平均糸番手69またはそれ以上の生地であり、1平方センチメートルあたり33本を超える経糸および緯糸を含み、四角い構造であり、起毛の有無を問わない。 (f) 「ダック」という用語は、平方メートルあたり170グラムを超える重量の生地を意味し、平均糸番手26またはそれ以下の生地であり、起毛の有無を問わない以下の種類の生地を指す。 (i) 経糸または緯糸が複数の(折り畳まれた)糸または撚り糸で構成されている平織り。または (ii) 平織りとして織られているが、2本以上の経糸が1本として織られているもの(テープ経糸)。複数の(折り畳まれた)糸または撚り糸を含んでいるかどうかにかかわらず。この後者のダックは平織りの生地としては分類されない。 (g) 「オックスフォードクロス」という用語は、平方メートルあたり170グラム以下の重量の生地を意味し、起毛の有無を問わないが、2本以上の経糸が1本として織られているもの(テープ経糸)として平織りに織られたもの。オックスフォードクロスは平織りの生地としては分類されない。 (h) 「ブルーデニム」という用語は、平方メートルあたり170グラムを超える重量の生地を意味し、3本または4本綾織り(破れ綾織りを含む)、経糸が青く染色され、緯糸が未漂白、漂白、灰色に染色、または経糸よりも薄い青色に染色されているものを指す。 (ij) 「四角い構造」という用語は、以下の種類の生地を意味する。 (i) 1平方センチメートルあたり79本未満の経糸および緯糸を含み、1センチメートルあたりの経糸の総本数と1センチメートルあたりの緯糸の総本数の差が11未満であるもの。または (ii) 1平方センチメートルあたり79本以上の経糸および緯糸を含み、1センチメートルあたりの経糸の総本数と1センチメートルあたりの緯糸の総本数が、それぞれの経糸および緯糸の1平方センチメートルあたりの総本数の57パーセント未満であるもの。 (k) 「起毛」という用語は、表面を引っ掻いたり突いたりして、一部の繊維が糸の本体から立ち上がって毛羽立った表面を持つ生地を意味する。起毛生地はパイル生地と混同してはならない。アウトティングやカントンフランネル、モルスキンなどは起毛のある典型的な生地である。 (l) 「梳きなし」という用語は、一部が梳きられていない綿、その他の植物繊維、または羊毛や細かい動物の毛からなる生地を意味する。 (m) 「梳き」という用語は、綿、その他の植物繊維、または羊毛や細かい動物の毛を含み、それらの繊維が梳かれている生地を意味する。 (n) 人造繊維の織物に適用される「番手」という用語は、その中に含まれる糸の平均糸番手を意味する。平均糸番手を計算する際、糸の長さは、輸入された状態での生地内を移動する距離と等しいと見なされ、切り取られた糸は連続しているものとして測定され、番手は、複数の(折り畳まれた)糸または撚り糸に含まれる単糸を含めた生地全体の単糸の総数から取得される。重量は、沸騰またはその他の適切なプロセスで過剰な糊が除去された後に測定されるものとする。平均糸番手を決定するために、以下のいずれかの式を使用することができる。 N = BYT/1000, 100T/Z', BT/Z または ST/10 ただし、 N は平均糸番手、 B は生地の幅(センチメートル)、 Y は1キログラムあたりの生地のメートル数(直線)、 T は1平方センチメートルあたりの総単糸数、 S は1キログラムあたりの生地の平方メートル数、 Z は生地の1メートルあたりのグラム数、および Z' は生地の1平方メートルあたりのグラム数である。 結果の「番手」の小数部分は無視する。 2. 「ディスチャージプリント」生地という用語は、以下の処理が施された生地を指す。 (a) 白以外の単一の均一な色に染色されたものであり、着色されたものではないもの。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 55-3 統計注記(続き) (b) さらに、塩素またはその他の着色破壊化学物質を染色された生地の離散的な部分に適用し、染料を漂白または除去し、それらの離散的な部分に印刷することで、以前に染色された地色とは異なる色のパターンが得られる方法で処理されたもの。および (c) 漂白、縮小、充填、起毛、デケイティング、恒久的な硬化、重量付け、恒久的なエンボス加工、またはモアレ加工の2つ以上の仕上げ工程を施されたもの。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 55-4

    セクション注記

    第XI章 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

    HTS スペシャリストに相談

    分類、コンプライアンス、輸送戦略のサポートを受けられます。