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    5601.22.00

    人工繊維の

    このコードは、人工繊維で作られたわた、フェルト、不織布を網羅しており、フロッキング付き綿棒やピース内の部品などの材料も含まれます。これらの繊維材料を輸入する際には、関税は一般的に6.3%ですが、第56章に詳述されているように、特定の国からの品目については適格な貿易協定により免税となる場合があることに留意してください。

    人工繊維の

    HTS メディア

    この関税分類は、わた、フェルト、不織布、ならびに特定の特殊糸および撚糸を扱う第56類に該当します。具体的には、コード5601.22.00は、人造繊維で作られたわたを対象としています。このコードには、ピース状のわた、フロッキングされた綿棒(3926号に該当するものを除く)、その他の種類の人工繊維わたのための細分化があります。分類される特定の製品タイプに基づいて適切な細分化を選択し、製品形態を示すために統計的サフィックスを使用してください。特定の物質で含浸、コーティング、または被覆された製品はこの分類から除外されており、特定の種類の撚糸やネットには特定の米国注記が適用される場合があります。

    章 56: Wadding, felt and nonwovens; special yarns, twine, cordage, ropes and cables and articles thereof
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    6.30%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,B,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード5601.22.00およびその細分コード(5601.22.00.10、5601.22.00.50、5601.22.00.91)の一般関税率は6.30%であり、米国との特定の貿易協定がない国からの輸入に適用されます。しかし、オーストラリア(AU)、バーレーン(B)、チリ(CL)、コロンビア(CO)、イスラエル(IL)、ヨルダン(JO)、韓国(KR)、モロッコ(MA)、オマーン(OM)、ペルー(P)、パナマ(PA)、シンガポール(SG)などの自由貿易協定(FTA)または優遇プログラムに参加している適格国には特別優遇税率が適用されます。すべての数量はキログラム(kg)で報告され、これらの税率は主要コードのすべての細分コードに一貫して適用されます。

    勤務率(列2):74%

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    コード細分

    5601.22.00.10

    繊維材料およびその物品のわた:繊維繊維、長さ5mm以下(フェルト)、繊維粉塵およびミルネップ:> 繊維材料およびその物品のわた:> 人工繊維製 > わた、塊状(223)

    5601.22.00.50

    繊維材料およびその製品のわた:繊維繊維、長さ5mm以下(フェルト)、繊維粉塵およびミルネップ:> 繊維材料およびその製品のわた:> 人工繊維製 > 3926項の製品を除くフェルト付き綿棒(669)

    5601.22.00.91

    繊維材料およびその物品のわた:繊維繊維、長さ5mm以下(フェルト)、繊維粉塵およびミルネップ:> 繊維材料およびその物品のわた:> 人工繊維製 > その他(669)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第56類 わた、フェルト及び不織布;特殊糸; 撚糸、ロープ、ケーブル及びその製品 XI 56-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) テキスタイル材料が単なる担体として存在する、浸漬、コーティングまたは被覆されたわた、フェルトまたは不織布(例えば、第33類の香水または化粧品、第3401項の石鹸または洗剤、第3405項の研磨剤、クリームまたは類似の調製品、第3809項の布用柔軟剤) (b) 第5811項の繊維製品 (c) フェルトまたは不織布の裏打ち材による天然または人工の研磨粉または粒(第6805項) (d) フェルトまたは不織布の裏打ち材による凝集または再構成された雲母(第6814項) (e) フェルトまたは不織布の裏打ち材による金属箔(通常は第14章または第15章) (f) 第9619項の衛生パッド(タオル)、タンポン、おむつ(ナプキン)およびおむつライナー、ならびに類似品。 2. 「フェルト」という用語には、針織フェルト、およびウェブ状の繊維からなり、その凝集性がウェブ自体の繊維を用いたステッチ結合プロセスによって強化された布が含まれる。 3. 第5602項および第5603項は、それぞれプラスチックまたはゴム(これらの材料が圧縮型か細胞型かを問わない)で浸漬、コーティング、被覆またはラミネートされたフェルトおよび不織布を対象とする。 第5603項には、プラスチックまたはゴムが結合材を形成する不織布も含まれる。 ただし、第5602項および第5603項には以下は含まれない: (a) テキスタイル材料またはフェルトが重量の50パーセント以下を含む、プラスチックまたはゴムで浸漬、コーティング、被覆またはラミネートされたフェルト、またはプラスチックまたはゴムに完全に埋め込まれたもの(第39類または第40類)。 (b) プラスチックまたはゴムに完全に埋め込まれているか、または両面がそのような材料で完全にコーティングまたは被覆されている不織布であって、そのコーティングまたは被覆が肉眼で確認でき、結果として生じる色の変化は考慮されないもの(第39類または第40類)。 (c) フェルトまたは不織布と組み合わせた細胞性プラスチックまたは細胞性ゴムのプレート、シートまたはストリップであって、テキスタイル材料が補強目的でのみ存在するもの(第39類または第40類)。 4. 第5604項は、浸漬、コーティングまたは被覆が肉眼で確認できない(通常は第50類から第55類)第5404項または第5405項のテキスタイル糸、ストリップ、またはそれに類するものを対象としない。この規定の目的上、結果として生じる色の変化は考慮されないものとする。 追加の米国注記 1. 第5607.41.10項および第5607.49.10項の撚糸、ロープ、ケーブルに適用される「幅広の非繊維化ストリップ」という用語は、展開、撚り、またはねじりに関わらず、展開、撚り、ねじりされていない状態で幅が25.4 mmを超える非繊維化ポリエチレンまたはポリプロピレンストリップを重量の65パーセント超含む製品を指す。 2. 第5607項は、金属製の撚糸、ロープ、ケーブル(第15章)を対象としない。 統計注記 1. 統計報告番号5608.19.1010で使用される「ナイロンまたはその他のポリアミド製のサケの鰓網」という用語は、単糸の糸が最大断面積寸法0.806 mm以下、または多繊維糸が233デシテックス以下であるナイロンまたはその他のポリアミド繊維製の魚網、あるいはその組み合わせであり、二重または三重の結び目構造を持ち、着色されており、伸縮メッシュサイズが10.5 cm以上21.6 cm以下であるものを意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 56-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としない: (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛くず(品目0511); (b) 人の毛または人の毛製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過または濾過用の布(品目5911)を除く; (c) 綿のリンターまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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