FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    5702.10.90

    その他

    このコードは、織物、非タフテッドまたはフロッキングされたカーペット、およびケレム、シュマックス、カラマニなどの手織りラグを含むその他の織物床材を対象としています。これらの種類の床材を輸入する際は、このコードを使用してください。なぜなら、標準的な貿易相手国に対しては一般関税が免除されているか、第57章に概説されている優遇プログラムの対象となるからです。

    その他

    HTS メディア

    カーペットおよびその他の繊維製床材は、床材として使用される際に露出面が繊維材料である品目を包含する第57章に含まれます。この特定のコード、5702.10.90は、織物で、タフティングまたはフロッキングされていないカーペット、特にケレム、シュマックス、カラマニなどの手織りのラグに適用され、「その他」に分類されます。さらなる内訳は統計的サフィックスによって提供されます。ウール/高級動物毛の場合は5702.10.90.10、綿の場合は5702.10.90.20、人造繊維の場合は5702.10.90.30、その他のすべての材料の場合は5702.10.90.90を選択してください。

    章 57: Carpets and other textile floor coverings
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード5702.10.90およびその細分化コード(5702.10.90.10、5702.10.90.20、5702.10.90.30、5702.10.90.90)の一般関税率は、標準貿易パートナー(NTR諸国)からの輸入に対して無料です。特別な税率は規定されていませんが、FTAまたは優遇プログラムの対象となることで、関税が減額またはゼロになる可能性があります。このコードおよびすべての細分化コードの報告単位はm2とkgの両方です。したがって、輸入者が数量を報告する方法に応じて、平方メートルまたはキログラムに基づいて関税が評価されます。

    勤務比率(列2):45%

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    コード細分

    5702.10.90.10

    カーペットその他の織物製床材であって、タフティングまたはフロッキングされていないもの(組み立て済みか否かを問わない)、「ケレム」、「シュマックス」、「カラマニエ」および同様の手織りラグを含む:> 「ケレム」、「シュマックス」、「カラマニエ」および同様の手織りラグ:> その他 > ウールまたは良質な動物毛(465)

    5702.10.90.20

    カーペットその他の織物製床材であって、タフテッドまたはフロッキー加工されていないもの(仕立てられているか否かを問わない)、「ケレム」、「シュマックス」、「カラマニ」および同様の手織りラグを含む:>「ケレム」、「シュマックス」、「カラマニ」および同様の手織りラグ:>その他>綿製(369)

    5702.10.90.30

    カーペットその他の織物製床材であって、タフテッドまたはフロッキー加工を施していないもの(仕上げ済みか否かを問わない)、「ケレム」、「シュマックス」、「カラマニエ」および同様の手織りラグを含む:>「ケレム」、「シュマックス」、「カラマニエ」および同様の手織りラグ:>その他>人造繊維製(665)

    5702.10.90.90

    カーペットその他の織物製床材であって、タフテッドまたはフロッキー加工をしていないもの(仕上げの有無を問わない)、「ケレム」、「シュマックス」、「カラマニ」および類似の手織りラグを含む:> 「ケレム」、「シュマックス」、「カラマニ」および類似の手織りラグ:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第57章 カーペット及びその他の織物床材 XI 57-1 注記 1. 本章の目的上、「カーペット及びその他の織物床材」とは、使用時に織物材料が製品の露出面を構成する床材を意味し、織物床材の特性を有するが、他の目的での使用を意図した製品を含む。 2. 本章は、床材の下敷き(アンダーレイ)は対象としない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 57-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下を対象としない: (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の残り(品目0511); (b) 人の毛または人の毛製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿のカスまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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