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    5804.30.00

    手編みのレース

    このコードは、生地、ストリップ、またはモチーフに含まれる手編みレースを網羅しています。これらのレース製品を輸入する際には、適用される関税を決定するためにこのコードを使用してください。一般的に13.20%ですが、第58章に詳述されているように、特定の貿易協定を結んでいる国からの製品については免税となる可能性があります。

    手編みのレース

    HTS メディア

    この関税分類は、織物生地、レース、および関連品目を扱う第58章に該当します。具体的には、5804.30.00は、他の品目で分類される生地を除く手編みレースを対象としています。このコードには、素材構成に基づいた細分化があります。5804.30.00.10は重量比で絹が85%以上含まれるレース、5804.30.00.20は綿または人工繊維で作られたレース、そして5804.30.00.90はその他のすべての手編みレースの組成をカバーしています。レースの主たる素材を最もよく表す接尾辞を選択してください。

    章 58: Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace, tapestries; trimmings; embroidery
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    13.20%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA, PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード5804.30.00(手編みレース)の一般関税率は13.20%で、キログラム単位で申告された品目に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは特恵プログラム国からの輸入品には、特別な無税率が適用されます。これらの特別率は、当該特定の貿易協定またはプログラムの原産地規則を満たす場合に限り、5804.30.00.10(絹/絹くずレース)、5804.30.00.20(綿/人工繊維レース)、および5804.30.00.90(その他のレース)の細分目に適用されます。それ以外の場合は、13.20%の一般税率が適用されます。特定の細分目に対する指定された特別税率はありません。

    勤務率(列2):90%

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    コード細分

    5804.30.00.10

    チュールその他の網状生地であって、織物、編物、かぎ針編みの生地を除くもの。編み物、編み物、かぎ針編みの生地の品目6002号から6006号の生地を除く、ピース状、ストリップ状、またはモチーフ状のレース:> 手編みレース > 重量比で絹または絹の端材が85パーセント以上を含むもの

    5804.30.00.20

    チュールその他の網状織物であって、織物、編物、かぎ針編みの織物を含まないもの。品目6002から6006の織物以外の、ピース状、ストリップ状、またはモチーフ状のレース:> 手編みレース > 綿製;人造繊維製(229)

    5804.30.00.90

    チュールその他の網状布(織物、編物、かぎ針編みの布を除く);編み物、ストリップ、またはモチーフ状のレースであって、見出し6002から6006の布を除く:> 手編みレース > その他(899)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第58類 特殊織物;タフテッド織物; レース;タペストリー;トリミング;刺繍 XI 58-1 注記 1. 本章は、第59章の注記1に記載されている繊維生地、または浸漬、コーティング、被覆、ラミネートされたもの、あるいは第59章のその他の品目には適用されない。 2. 品目5801には、まだフロートがカットされていない織り緯毛織物も含まれる。この段階では、毛が立っていない。 3. 品目5803の目的上、「ガーゼ」とは、経糸が完全にまたは部分的に立て糸または地糸で構成され、緯糸が立て糸または地糸を横断し、ループを形成するために半回転、完全回転以上する織物であり、そのループを緯糸が通るものであることをいう。 4. 品目5804は、品目5608の撚り紐、コード、またはロープの結び目のある網状生地には適用されない。 5. 品目5806の目的上、「狭幅織物」とは以下をいう。 (a) 幅が30cmを超えない織物であって、そのままで織られているか、より広い生地から裁断されたもので、両端に縁(織り、糊付け、またはその他の方法で作成されたもの)が付いているもの。 (b) 平らにした幅が30cmを超えない筒状織物。および (c) 折り返された縁を持つバイアス補強材で、展開したときの幅が30cmを超えないもの。 織りフリンジが付いた狭幅織物は、品目5808に分類されるものとする。 6. 品目5810における「刺繍」とは、とりわけ、繊維生地の目に見える地の上に金属糸またはガラス糸による刺繍、およびスパンコール、ビーズ、または繊維またはその他の材料の装飾的なモチーフの縫い付けアップリケをいう。本品目は、針仕事のタペストリー(品目5805)には適用されない。 7. 品目5809の製品に加えて、本章には、衣料品に使用される金属糸から作られた品目、または装飾用生地や同様の目的に使用される品目も含まれる。 追加の米国注記 1. 品目5810.91.00に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 無税、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 2. 品目5810.92.10に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 4.2%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 3. 品目5810.92.90に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 7.4%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 58-2 追加の米国注記(続き) 4. 品目5810.99.10に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 7.4%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 5. 品目5810.99.90に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 4.2%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 58-3

    セクション注記

    第XI章 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本章は以下を対象としない: (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過または濾過用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

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    最終更新

    November 15, 2025

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