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    5806.32.10

    リボン

    このコードは、人工繊維でできた細い織りリボンを対象としています。このリボンを輸入する際は、HSコード第58章で定義されている適用される6%の一般関税(または適格な貿易相手国の場合は無税)を決定するためにこのコードを使用してください。

    リボン

    HTS メディア

    第58章では、特殊織物、レース、および関連する繊維製品を扱っています。この特定のコード、5806.32.10は、人造繊維でできた細い織りリボンを対象としています。リボンの用途(タイプライターリボンなど)や素材構成(ポリエステルまたはナイロン)、幅、端の処理の種類、ワイヤーの有無など、リボンの特徴をさらに特定するための多数の統計的サフィックスが存在します。統計的サフィックスを選択する際は、リボンの組成と構造に関する最も具体的な詳細を優先し、用途から始め、次に幅、素材、最後に端の処理の詳細へと進めてください。

    章 58: Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace, tapestries; trimmings; embroidery
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    6%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード5806.32.10(リボン)の一般関税率は6%で、特定の貿易協定のない国からの輸入に適用されます。いくつかの国(AU, BH, CL, CO, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)は、適格なFTAまたは優遇プログラムの下で無税(0%)の関税率の対象となります。この特別率は、これらの国原産のすべての細分化(5806.32.10.10から5806.32.10.95まで)に適用されます。すべての輸入はキログラム(kg)で報告され、提供された情報には他の関税率や特別な考慮事項は記載されていません。

    勤務率(列2):76.50%

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    コード細分

    5806.32.10.10

    幅の狭い織物(品目5807の物品を除く);接着剤によって経糸のみで構成された幅の狭い織物(ボルドゥック):> その他の織物:> 人造繊維製:> リボン > 品目9612(621)のタイプライター用または類似のリボンの製造に適するもの

    親コード
    5806.32.10.20

    幅の狭い織物(品目5807の物品を除く);接着剤によって組み立てられた経糸のみからなる幅の狭い織物(ボルドゥク):> その他の織物:> 人造繊維製:> リボン > その他:> 幅12cm以下のもの:> ポリエステル製:> 織り縁付き:> 縁にワイヤーを含むもの(229)

    5806.32.10.30

    幅の狭い織物(品目5807の物品を除く);接着剤によって組み立てられた経糸のみからなる狭い織物(ボルドゥック):> その他の織物:> 人造繊維製:> リボン > その他:> 幅が12cmを超えないもの:> ポリエステル製:> 織り縁付き:> その他(229)

    5806.32.10.40

    幅の狭い織物(品目5807の物品を除く);接着剤によって経糸のみで構成された幅の狭い織物(ボルドゥック):> その他の織物:> 人造繊維製:> リボン > その他:> 幅が12cmを超えないもの:> ポリエステル製:> その他(229)

    親コード
    5806.32.10.50

    幅の狭い織物(品目5807の物品を除く);接着剤によって組み立てられた経糸のみからなる狭い織物(ボルドゥック):> その他の織物:> 人造繊維製:> リボン > その他:> 幅12cm以下のもの:> ナイロン製:> 織り縁付き:> 縁にワイヤーを含むもの(229)

    5806.32.10.60

    幅の狭い織物(品目5807の物品を除く);接着剤によって組み立てられた経糸のみからなる狭い織物(ボルドゥック):> その他の織物:> 人造繊維製:> リボン > その他:> 幅12cm以下のもの:> ナイロン製:> 織り縁付き:> その他(229)

    5806.32.10.70

    幅の狭い織物(品目5807の物品を除く);接着剤によって組み立てられた経糸のみで構成される狭い織物(ボルドゥック):> その他の織物:> 人造繊維製:> リボン > その他:> 幅12cm以下のもの:> ナイロン製:> その他(229)

    5806.32.10.80

    幅の狭い織物(品目5807の物品を除く);接着剤によって組み立てられた経糸のみからなる幅の狭い織物(ボルドゥクス):> その他の織物:> 人造繊維製:> リボン > その他:> 幅12cm以下のもの:> その他(229)

    5806.32.10.95

    幅の狭い織物(品目5807の物品を除く);接着剤によって組み立てられた経糸のみからなる幅の狭い織物(ボルドゥック):> その他の織物:> 人造繊維製:> リボン > その他:> その他(229)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第58類 特殊織物;タフテッド織物; レース;タペストリー;トリミング;刺繍 XI 58-1 注記 1. 本章は、第59章の注記1に記載されている繊維生地、または浸漬、コーティング、被覆、ラミネートされたもの、あるいは第59章のその他の品目には適用されない。 2. 品目5801には、まだフロートがカットされていない織り緯毛織物も含まれる。この段階では、毛が立っていない。 3. 品目5803の目的上、「ガーゼ」とは、経糸が完全にまたは部分的に立て糸または地糸で構成され、緯糸が立て糸または地糸を横断し、ループを形成するために半回転、完全回転以上する織物であり、そのループを緯糸が通るものであることをいう。 4. 品目5804は、品目5608の撚り紐、コード、またはロープの結び目のある網状生地には適用されない。 5. 品目5806の目的上、「狭幅織物」とは以下をいう。 (a) 幅が30cmを超えない織物であって、そのままで織られているか、より広い生地から裁断されたもので、両端に縁(織り、糊付け、またはその他の方法で作成されたもの)が付いているもの。 (b) 平らにした幅が30cmを超えない筒状織物。および (c) 折り返された縁を持つバイアス補強材で、展開したときの幅が30cmを超えないもの。 織りフリンジが付いた狭幅織物は、品目5808に分類されるものとする。 6. 品目5810における「刺繍」とは、とりわけ、繊維生地の目に見える地の上に金属糸またはガラス糸による刺繍、およびスパンコール、ビーズ、または繊維またはその他の材料の装飾的なモチーフの縫い付けアップリケをいう。本品目は、針仕事のタペストリー(品目5805)には適用されない。 7. 品目5809の製品に加えて、本章には、衣料品に使用される金属糸から作られた品目、または装飾用生地や同様の目的に使用される品目も含まれる。 追加の米国注記 1. 品目5810.91.00に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 無税、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 2. 品目5810.92.10に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 4.2%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 3. 品目5810.92.90に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 7.4%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 58-2 追加の米国注記(続き) 4. 品目5810.99.10に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 7.4%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 5. 品目5810.99.90に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 4.2%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 58-3

    セクション注記

    第XI章 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本章は以下を対象としない: (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過または濾過用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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