FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    5807.10.05

    綿または人工繊維の

    このコードは、綿または人工繊維で作られた織物ラベルおよびバッジを対象としています。これらの繊維製品を輸入する際は、このコードを使用してください。ただし、一般関税率は7.9%が適用されることに留意してください。ただし、原産国によって関税情報に詳述されているように、優遇税率や無税が適用される場合もあります。

    綿または人工繊維の

    HTS メディア

    この関税分類は第58類に属し、テキスタイル生地およびそれから作られた品目、特に刺繍されていないラベル、バッジ、類似品を取り扱っています。コード5807.10.05は、綿または人造繊維で作られた織物ラベルを対象としています。このコードには2つの細分化があります。5807.10.05.10は綿製のラベル、5807.10.05.20はその他の素材製のラベルを対象としているため、ラベルの素材構成を正確に反映する接尾辞を選択してください。

    章 58: Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace, tapestries; trimmings; embroidery
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    7.90%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM, P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード5807.10.05の一般税率は7.90%であり、キログラム単位で申告された品目に適用されます。オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、パラグアイ、ペルー、シンガポール、および適格なFTAまたは優遇プログラムに参加しているその他の国からの輸入品には、特別税率Freeが適用されます。これらの特別税率は、当該品目がそれぞれの貿易協定またはプログラムの原産地規則を満たす場合に限り、主コードおよびその細分コードである5807.10.05.10(綿製)および5807.10.05.20(その他)の両方に適用されます。その他の特別税率または条件は指定されていません。

    勤務率(列2):71.50%

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    コード細分

    5807.10.05.10

    織物材料のラベル、バッジ、および類似の品物で、個体ごと、ストリップ状、または形やサイズにカットされたもので、刺繍されていないもの:> 織物:> ラベル:> 綿または人工繊維製 > 綿製(369)

    5807.10.05.20

    織物材料のラベル、バッジ、および類似の品物であって、製品に付いているもの、ストリップ状のもの、または形やサイズにカットされたもので、刺繍されていないもの:> 織物:> ラベル:> 綿または人工繊維製 > その他(669)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第58類 特殊織物;タフテッド織物; レース;タペストリー;トリミング;刺繍 XI 58-1 注記 1. 本章は、第59章の注記1に記載されている繊維生地、または浸漬、コーティング、被覆、ラミネートされたもの、あるいは第59章のその他の品目には適用されない。 2. 品目5801には、まだフロートがカットされていない織り緯毛織物も含まれる。この段階では、毛が立っていない。 3. 品目5803の目的上、「ガーゼ」とは、経糸が完全にまたは部分的に立て糸または地糸で構成され、緯糸が立て糸または地糸を横断し、ループを形成するために半回転、完全回転以上する織物であり、そのループを緯糸が通るものであることをいう。 4. 品目5804は、品目5608の撚り紐、コード、またはロープの結び目のある網状生地には適用されない。 5. 品目5806の目的上、「狭幅織物」とは以下をいう。 (a) 幅が30cmを超えない織物であって、そのままで織られているか、より広い生地から裁断されたもので、両端に縁(織り、糊付け、またはその他の方法で作成されたもの)が付いているもの。 (b) 平らにした幅が30cmを超えない筒状織物。および (c) 折り返された縁を持つバイアス補強材で、展開したときの幅が30cmを超えないもの。 織りフリンジが付いた狭幅織物は、品目5808に分類されるものとする。 6. 品目5810における「刺繍」とは、とりわけ、繊維生地の目に見える地の上に金属糸またはガラス糸による刺繍、およびスパンコール、ビーズ、または繊維またはその他の材料の装飾的なモチーフの縫い付けアップリケをいう。本品目は、針仕事のタペストリー(品目5805)には適用されない。 7. 品目5809の製品に加えて、本章には、衣料品に使用される金属糸から作られた品目、または装飾用生地や同様の目的に使用される品目も含まれる。 追加の米国注記 1. 品目5810.91.00に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 無税、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 2. 品目5810.92.10に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 4.2%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 3. 品目5810.92.90に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 7.4%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 58-2 追加の米国注記(続き) 4. 品目5810.99.10に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 7.4%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 5. 品目5810.99.90に適用される関税率は以下の通りである。 列1(一般)- 4.2%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 列2- 90%、ただし、ピースに刺繍が施されている場合は、刺繍されていない場合の当該製品に適用される税率を下回らないこと。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 58-3

    セクション注記

    第XI章 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本章は以下を対象としない: (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過または濾過用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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