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    5911.32.00

    650 g/m2以上

    このコードは、特に製紙などの産業機械に使用される厚手の生地やフェルトといった、技術用途の繊維製品および品目を対象としています。これらの特殊な繊維を輸入する際は、このコードを使用してください。ただし、リストにある国との自由貿易協定の対象となる品目でない限り、一般関税率は3.8%が適用されます。

    650 g/m2以上

    HTS メディア

    第59章では様々な用途の繊維製品を扱っており、この特定のコード5911.32.00は、製紙または同様の産業機械に使用される、650g/m2以上の繊維生地やフェルトなどの技術的繊維を扱っています。このコードには、プレスフェルト、乾燥フェルト、紙成形用生地、または特定されていないその他の技術的繊維など、生地の種類を指定する細分化が含まれています。報告を行う際は、輸入または輸出される技術的繊維の正確な種類に基づいて、適切な統計的接尾辞(.10、.20、.30、または.80)を選択してください。

    章 59: Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for i
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3.80%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード5911.32.00およびそのすべての細分化(5911.32.00.10、5911.32.00.20、5911.32.00.30、および5911.32.00.80)の一般関税率は3.80%であり、m2またはkgで報告された品目に適用されます。オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびFTAまたは優遇プログラムの対象となるその他の国からの輸入には、特別な無税率が適用されます。この特典を請求するには、原産地を証明する書類が必要です。これらの国原産ではないが一般税率の対象外の品目については、指定された関税率はありません。

    勤務率(列2):68.50%

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    コード細分

    5911.32.00.10

    本章の注記8に規定される、技術的用途のための繊維製品及び品目: > 製紙または同様の機械に使用される種類の、端切れまたは連結装置付きの織物及びフェルト(例えば、パルプまたはアスベストセメント用): > > 単位面積あたり650g以上 > > プレスフェルト

    5911.32.00.20

    本章の注記8に規定される、技術的用途のための繊維製品および品目: > 製紙または同様の機械に使用される種類の繊維生地およびフェルト(例えば、パルプまたはアスベストセメント用): > > 単位面積あたり650g以上 > > 乾燥フェルトおよび乾燥生地

    5911.32.00.30

    本章の注記8に規定される、技術的用途のための繊維製品および物品:> 製紙または類似機械に使用される種類の繊維布およびフェルト(例えば、パルプまたはアスベストセメント用):> 単位面積あたり650g以上> 紙成形布

    5911.32.00.80

    本章の注記8に規定される、技術的用途のための繊維製品および品目:> 製紙または同様の機械に使用される種類の、継手付きまたは継手付きの繊維生地およびフェルト(例えば、パルプまたはアスベストセメント用):> 650 g/m2以上を秤量するもの > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第59類 浸漬、被覆、覆いまたはラミネートされた繊維織物; 工業用途に適した種類の繊維製品 XI 59-1 注記 1. 文脈上特に異なる規定がない限り、本章における「繊維織物」という用語は、第50類から第55類の織物、第5803号および第5806号の品目、第5808号の品目の組紐および装飾トリミング、ならびに第6002号から第6006号の編物またはかぎ針編みの織物にのみ適用される。 2. 第5903号は以下に適用される: (a) プラスチックで浸漬、被覆、覆いまたはラミネートされた繊維織物であって、平方メートルあたりの重量およびプラスチック材料の性質(圧縮または細胞状)を問わないもの。ただし、以下を除く。 (1) 浸漬、被覆または覆いが肉眼で確認できない織物(通常は第50類から第55類、第58類または第60類)。本規定の目的上、それに伴う色の変化は考慮しないものとする。 (2) 15℃から30℃の温度で、7 mmの直径の円筒状の表面に手作業で曲げることができない製品(通常は第39類)。 (3) 繊維織物がプラスチックに完全に埋め込まれているか、または両面が完全にプラスチックで覆われている製品。ただし、そのような被覆または覆いが肉眼で確認でき、それに伴う色の変化は考慮しないものとする(第39類)。 (4) プラスチックで部分的に被覆または部分的に覆われ、これらの処理によって生じた模様を持つ織物(通常は第50類から第55類、第58類または第60類)。 (5) 繊維織物が単に補強目的で存在する、細胞状プラスチックの板、シートまたはストリップと組み合わせたもの(第39類)。または (6) 第5811号の繊維製品。 (b) 第5604号の糸、ストリップまたはこれらに類するもので、プラスチックで浸漬、被覆、覆いまたはシースされた織物。 3. 第5903号の目的上、「プラスチックでラミネートされた繊維織物」とは、繊維の層と、それ以上のプラスチックのシートまたはフィルムを一つ以上組み合わせた製品を意味し、これらの層を結合させるいかなる工程によって結合されているかどうかにかかわらず、プラスチックのシートまたはフィルムが断面で肉眼に見えるかどうかは問わない。 4. 第5905号の目的上、「壁紙」という用語は、壁または天井の装飾に適した、幅が45 cm以上でロール状の製品を指し、これは裏打ち材に固定されているか、または裏面が処理されている(貼り付けを可能にするために浸漬または被覆されている)繊維表面で構成される。 ただし、本号は、紙の裏打ち材(第4814号)または繊維の裏打ち材(一般的に第5907号)に直接固定された繊維のフェルトまたはダストで構成される壁紙には適用されない。 5. 第5906号の目的上、「ゴム化された繊維織物」とは以下を意味する。 (a) ゴムで浸漬、被覆、覆いまたはラミネートされた繊維織物: (i) 平方メートルあたりの重量が1,500 g以下であるもの;または (ii) 平方メートルあたりの重量が1,500 gを超え、重量の50パーセント超が繊維材料で構成されているもの。 (b) 第5604号の糸、ストリップまたはこれらに類するもので、ゴムで浸漬、被覆、覆いまたはシースされた織物。および (c) 平方メートルあたりの重量にかかわらず、ゴムで凝集された平行な繊維糸から構成される織物。 ただし、本号は、繊維織物が単に補強目的で存在する、細胞状ゴムの板、シートまたはストリップと組み合わせたもの(第40類)、または第5811号の繊維製品には適用されない。 6. 第5907号は以下には適用されない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 59-2 注記(続き) (a) 浸漬、被覆または覆いが肉眼で確認できない織物(通常は第50類から第55類、第58類または第60類)。本規定の目的上、それに伴う色の変化は考慮しないものとする。 (b) 模様が塗装された織物(演劇の背景幕、スタジオの背景布などの塗装されたキャンバスを除く)。 (c) フェルト、ダスト、粉状コルクなどで部分的に覆われ、これらの処理によって生じた模様を持つ織物。ただし、模倣のパイル織物は本号に分類される。 (d) アミロースまたは類似の物質を基材とする通常の仕上げが施された織物。 (e) 繊維織物の裏打ち材に木材ベニヤが施されたもの(第4408号)。 (f) 繊維織物の裏打ち材に天然または人工の研磨粉または粒が施されたもの(第6805号)。 (g) 繊維織物の裏打ち材に凝集または再構成された雲母が施されたもの(第6814号)。または (h) 繊維織物の裏打ち材に金属箔が施されたもの(一般的に第14類または第15類)。 7. 第5910号は以下には適用されない。 (a) 厚さが3 mm未満の繊維材料製の伝送またはコンベヤーベルト。または (b) ゴムで浸漬、被覆、覆いまたはラミネートされた繊維織物、またはゴムで浸漬、被覆、覆いまたはシースされた繊維糸またはコード製の伝送またはコンベヤーベルトまたはベルト(第4010号)。 8. 第5911号は、第XI類内の他のいかなる号にも該当しない以下の品目に適用される。 (a) ピース状、または長さ方向に裁断された、あるいは単に長方形(正方形を含む)に裁断された繊維製品(第5908号から第5910号の製品の性質を持つものを除く)、以下のもののみ: (i) カード類に使用される種類の繊維織物、フェルトおよびフェルト裏打ち織物、ゴム、革またはその他の材料で被覆、覆いまたはラミネートされたもの、ならびに紡績機の軸(織機ビーム)を覆うために使用される種類のベルベットで浸漬された狭い織物を含むその他の技術目的で使用される種類の同様の織物。 (ii) ボルティングクロス。 (iii) 油圧プレスなどに使用される種類の繊維材料または人間の毛のろ過およびふるい分け用布。 (iv) 複数の経糸または緯糸を持つ平織りの繊維織物であって、フェルト化、浸漬または被覆されているかどうかにかかわらず、機械またはその他の技術目的で使用される種類の織物。 (v) 技術目的で使用される種類の金属で補強された繊維織物。 (vi) 梱包材または潤滑材として産業で使用される種類のコード、組紐など、金属で被覆、浸漬または補強されているかどうかにかかわらず。 (b) 技術目的で使用される種類の繊維製品(第5908号から第5910号の品目を除く)(例:製紙または同様の機械(パルプまたはアスベストセメント用など)で使用される種類の繊維織物およびフェルト、連結装置付きまたは取り付けられたもの、ガスケット、ワッシャー、研磨ディスクおよびその他の機械部品)。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 59-3

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としない: (a) 動物の刷毛の毛または毛髪(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物材料の

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    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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