6101.20.00
綿の
このコードは、綿製の男性用および少年用のオーバーコート、カーコート、および同様の編み物またはかぎ針編みの衣類を対象としています。この衣類を輸入する際には、HSコード第61章に定義されている適用される15.9%の一般関税(または適格国の場合は無税)を決定するためにこのコードを使用してください。

HTS メディア
この関税分類は、編み物またはかぎ針編み素材で作られた衣料品および衣料品アクセサリーを扱う第61類に該当します。特定の分類である6101.20.00は、綿製の上着、カーコート、ケープ、マント、アノラック、ウィンドブレーカー、および類似の男性用または少年用の衣料品を対象としています。このコードには2つの細分化があります。男性用アイテムについては6101.20.00.10、少年用アイテムについては6101.20.00.20であり、意図する衣服の性別に基づいて正しい接尾辞を選択するようにしてください。統計報告では、この分類内の特定の品目を特定する必要があり、特定の報告注記は製造方法または組み立て場所に基づいて適用されます。
| 章 | 章 61: Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted |
| セクション | セクション XI: Textile and Textile Articles |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
15.90%
Standard trade partners (NTR)
Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM, P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード6101.20.00の一般関税率は15.90%であり、米国との特定の貿易協定を結んでいない国(「標準貿易パートナー」)の原産品に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTA/特恵プログラム国の原産品には無税率が適用されます。主コード(6101.20.00)とその細分コード(男性用品目の6101.20.00.10および少年用品目の6101.20.00.20)は、いずれも原産国に基づいてこれらの同じ関税率の対象となります。報告単位はダースまたはキログラムです。
勤務割合(列2):50%
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コード細分
6101.20.00.10
紳士用または少年用のオーバーコート、カーコート、ケープ、マント、アノラック(スキージャケットを含む)、ウィンドブレーカーおよび類似の衣類で、編み物またはかぎ針編みのもの(品目6103のものは除く):> 綿製 > 男性(334)
6101.20.00.20
紳士用または少年用のオーバーコート、カーコート、ケープ、マント、アノラック(スキージャケットを含む)、ウィンドブレーカーおよび類似品、編み物またはかぎ針編みのもの(品目6103のものは除く):> 綿製 > 少年用(334)
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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