6104.42.00
綿の
このコードは、第61類に含まれる編み物またはかぎ針編みの衣料品というより広いカテゴリーに属する、綿製の女性用または少女用のドレスを対象としています。これらの特定の綿製ドレスを輸入する際に、適用される11.50%の一般関税率、または特別な貿易プログラムの対象となる場合に適用される可能性のある無税率を決定するために、このコードを使用してください。

HTS メディア
この関税分類は、編み物またはかぎ針編み素材で作られた衣料品および衣料品アクセサリーを扱う第61類に該当します。具体的には、コード6104.42.00は、綿製で編み物またはかぎ針編みの女性用または女児用ドレスを対象としています。このコードには2つの細分化があり、女性用ドレス(6104.42.00.10)と女児用ドレス(6104.42.00.20)の区分があります。ドレスが女性用か女児用かに基づいて適切な末尾を選択してください。統計報告では、この8桁の分類内にある最も適切な10桁のコードで品目を個別に報告することが求められます。
| 章 | 章 61: Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted |
| セクション | セクション XI: Textile and Textile Articles |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
11.50%
Standard trade partners (NTR)
Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード6104.42.00の一般関税率は11.50%で、特定の貿易協定のない国からの輸入に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは優遇プログラムの国からの原産品には、特恵関税率が適用されます。これらの軽減税率は、該当する協定の原産地規則を満たしていることを条件に、6104.42.00.10(女性用)と6104.42.00.20(少女用)の両方の細分目に適用されます。すべての細分目の報告単位はダース(doz.)またはキログラム(kg)です。
勤務率(列2):45%
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コード細分
6104.42.00.10
婦人服または少女服、スーツ、アンサンブル、スーツ型ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、ひざ下スカート、トラウザー、ビブ&ブレースオーバーオール、ブリーチズおよびショートパンツ(水着を除く)、ニットまたはかぎ針編み:> ドレス:> コットン製 > レディース(336)
6104.42.00.20
婦人服または少女服、スーツ、アンサンブル、スーツ型ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、フレアスカート、トラウザー、ビブ&ブレースオーバーオール、ブリーチズおよびショートパンツ(水着以外)、ニットまたはかぎ針編み:> ドレス:> コットン製 > 少女用(336)
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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