6111.20.60
その他
このコードは、綿で作られた編み物またはかぎ針編みのベビー服および衣類アクセサリーを対象としており、具体的には身長86cm未満の子供用アイテムです。これらの綿製ベビー服を輸入する際にはこのコードを使用してください。関税は通常8.10%ですが、米国と貿易協定を結んでいる特定の国からの輸入品については免税となる場合があります。

HTS メディア
この関税コードは、編み物またはかぎ針編みの材料で作られた衣料品および衣料品アクセサリーを扱う第61類に該当します。具体的には、6111.20.60は、他の箇所で特に詳述されているものを除く、綿製の乳幼児用衣料品および衣料品アクセサリーをカバーしています。このコードには、ラッシュガード、セット、靴下、ベビーブーティ、その他の雑多な綿製ベビー服、またはセットの一部などが含まれ、統計的サフィックスが特定の衣料品の種類を示します。申告する際は、輸入される品目に最も一致する統計的サフィックスを選択してください。例えば、ラッシュガードの場合は.10、セットの場合は.20、靴下やベビーブーティの場合は.50などです。
| 章 | 章 61: Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted |
| セクション | セクション XI: Textile and Textile Articles |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
8.10%
Standard trade partners (NTR)
Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード6111.20.60およびそのすべての細分化(6111.20.60.10、6111.20.60.20、6111.20.60.30、6111.20.60.50、および6111.20.60.70)の一般義務税率は8.10%であり、特定の貿易協定のない国からの輸入に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、フィリピン、シンガポール、およびその他の適格なFTA/優遇プログラム国原産の品目については、特恵関税率が利用可能です。報告単位は、ダース対、キログラム、ダース、またはキログラムと指定されており、輸入品の数量を申告する際に使用しなければなりません。
勤務率(2列目):90%
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コード細分
6111.20.60.10
乳幼児の衣類および衣類アクセサリー、編み物またはかぎ針編み製:> 綿製:> その他:> その他 > ラッシュガード、水着および類似の衣服(239)
6111.20.60.20
ベビー服および衣類アクセサリー、編み物またはかぎ針編み: > 綿製: > その他: > その他 > セット (239)
6111.20.60.30
乳幼児の衣類および衣類アクセサリー、編み物またはかぎ針編み製: > 綿製: > その他: > その他 > その他: > セットの一部として輸入されたもの(239)
6111.20.60.50
乳幼児の衣服および衣類アクセサリー、編み物またはかぎ針編み:> 綿製:> その他:> その他 > その他:> 乳幼児用靴下およびブーツ(239)
6111.20.60.70
乳幼児の衣類および衣類アクセサリー、編み物またはかぎ針編み製:> 綿製:> その他:> その他 > その他:> その他 (239)
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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