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    6216.00.29

    綿、人工繊維、またはそれらの組み合わせが重量の50パーセント以上含まれているもの

    このコードはアパレルおよび衣料品アクセサリーを網羅しており、ジャケット、ズボン、スーツなどの品目に関する規則を具体的に詳述しています。これは、輸入のためにこれらの商品を分類し、適用される関税率を決定し、関税分類表内の適切な位置付けを保証するために使用されます。本質的には、いくらの税金が支払われ、その品目が輸入システム内のどこに「収まる」かを決定するものです。

    綿、人工繊維、またはそれらの組み合わせが重量の50パーセント以上含まれているもの

    HTS メディア

    この品目分類(HSコード)のこのセクションは、編み物またはかぎ針編みの衣料品および衣料品アクセサリーを対象としており、スーツ、ジャケット、ズボン、スカートなどの品目を含みます。具体的には、コード6203.43.1110は、ウールまたは動物毛を重量の50%以上含む、ジャケットとズボンを備えた男性用または少年用のスーツを詳述しています。統計的サフィックスは、生地の組成や製造工程などの特定の製品特性に使用されます。正確なデータ収集を確実にするために、衣服の素材と構造の詳細に基づいて適切なサフィックスを選択してください。

    章 62: Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    13%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    品目番号6203.29の一般関税率は、重量の85%以上が綿を含む織物綿に対して16.9% ad valoremです。この品目内の細分類には特定の税率が適用される場合があります。例えば、6203.29.20は16.9%の税率ですが、他の細分類では指定されていない場合があります。また、自由貿易協定(FTA)に基づく特別な税率が存在する可能性もあります。これらの税率は原産国や特定のFTAによって異なりますが、無税となる場合もあります。統計報告は、適切なキログラムまたは測定単位に基づいています。FTA以外の特別な税率が適用されるかどうかは明記されていません。

    勤務率(列2):25%

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    コード細分

    6216.00.29.10

    手袋、ミトン、ミット:> プラスチックまたはゴムで含浸、コーティングまたは覆われたもの:> その他:> フォーシェット付き:> 重量比で綿、人工繊維、またはそれらの組み合わせが50パーセント以上を含むもの > 綿の制限の対象(331)

    6216.00.29.25

    手袋、ミトン、手袋状のもの:> プラスチックまたはゴムで浸漬、コーティングまたは被覆されたもの:> その他:> フォーク付きのもの:> 重量比で綿、人工繊維、またはそれらの組み合わせが50パーセント以上を含むもの > 人工繊維の制限を受けるもの(631)

    6216.00.29.30

    手袋、ミトン、およびミット:> プラスチックまたはゴムで含浸、コーティング、または被覆されたもの:> その他:> フォーク付きのもの:> 重量の50パーセント以上が綿、人工繊維、またはそれらの組み合わせで構成されているもの > その他(831)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第62類 ニットまたはかぎ針編み以外の衣類および衣類用装飾品 XI 62-1 注記 1. 本章は、パッドを除くあらゆる繊維生地で作られた成形品にのみ適用され、ニットまたはかぎ針編みの品目(6212の品目を除く)は除外する。 2. 本章には以下は含まれない。 (a) 使用済みの衣類または6309のその他の使用済み品目; (b) 整形外科用器具、手術用ベルト、サポーターなど(9021の品目)。 3. 6203および6204の品目の目的上: (a) 「スーツ」とは、外側表面に関して同一の生地で作られた2点または3点の成形品から構成される一式の衣服を意味し、以下のものを含む。 - 袖を除く外殻が4枚以上のパネルで構成され、上半身を覆うように設計されたスーツコートまたはジャケット。これに、セットの他の構成部品の外側表面と同じ生地で作られた前身頃と、スーツコートまたはジャケットの裏地と同じ生地で作られた背中を持つテーラードのベストが追加される場合があるもの;および - 下半身を覆うように設計された衣服で、ズボン、ブリーチズまたはショートパンツ(水着を除く)、スカートまたは分割スカートから構成され、サスペンダーや胸当てがないもの。 「スーツ」のすべての構成部品は、同じ生地の構造、色、組成でなければならず、同じスタイルで、対応または互換性のあるサイズでなければならない。ただし、これらの構成部品には、異なる生地のパイピング(縫い目に縫い付けられた生地の帯)が付いている場合がある。 下半身を覆うための複数の別個の構成部品が一緒に提示された場合(例えば、2組のズボン、またはズボンとショートパンツ、あるいはスカートまたは分割スカートとズボン)、下半身の構成部品は1組のズボン、または女性用または少女用スーツの場合はスカートまたは分割スカートとし、他の衣服は個別に考慮される。 「スーツ」には、上記のすべての条件を満たすかどうかにかかわらず、以下の衣服のセットが含まれる。 - ストライプのズボンを伴う丸みを帯びた裾が背中に長く垂れ下がるプレーンなジャケット(カットアウェイ)からなるモーニングドレス; - 一般的に黒い生地で作られたイブニングドレス(テールコート)。ジャケットは前部が比較的短く、閉まらず、腰で切り込まれ、背中で垂れ下がる狭いスカートを持つもの; - ジャケットが通常のジャケットと似たスタイル(ただし、シャツの前身頃をより多く見せる場合がある)であるが、光沢のある絹または模造絹のラペルを持つディナージャケットスーツ。 (b) 「アンサンブル」とは、スーツおよび6207または6208の品目の衣服を除く、同一の生地で作られた複数の成形品から構成され、小売販売のために用意された衣服のセットを意味し、以下のものを含む。 - 上半身を覆うように設計された衣服(ベストが2番目の上半身の衣服を形成する場合を除く);および - 下半身を覆うように設計された1つまたは2つの異なる衣服で、ズボン、胸当て付きのオーバーオール、ブリーチズ、ショートパンツ(水着を除く)、スカートまたは分割スカートから構成されるもの。 アンサンブルのすべての構成部品は、同じ生地の構造、スタイル、色、組成でなければならず、対応または互換性のあるサイズでなければならない。「アンサンブル」という用語は、6211の品目のトラックスーツやスキーウェアには適用されない。 4. 6205および6206の品目は、腰の下にポケットがある衣服、リブのウエストバンド、または衣服の底部のその他の締め付け手段がある衣服は対象としない。6205の品目は袖なしの衣服は対象としない。 「シャツ」および「シャツブラウス」とは、長袖または半袖で、ネックラインから始まる全開または部分開きのものを持つ、上半身を覆うように設計された衣服である。「ブラウス」とは、上半身を覆うように設計されたゆったりとした衣服であるが、袖なしで、ネックラインに開口部があってもなくてもよい。 「シャツ」、「シャツブラウス」、および「ブラウス」には襟が付いている場合もある。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 62-2 注記(続き) 5. 6209の品目の目的上: (a) 「乳幼児用衣類および衣類用装飾品」という表現とは、体高が86センチメートルを超えない幼い子供のための品目を意味する。 (b) 6209の品目と本章の他の品目の両方に第一印象で分類可能な品目は、6209の品目に分類されるものとする。 6. 6209の品目を除く、本章の6210の品目と他の品目の両方に第一印象で分類可能な品目は、6210の品目に分類されるものとする。 7. 6211の品目の目的上、「スキーウェア」とは、その全体的な外観と質感から、主にスキー(クロスカントリーまたはアルパイン)のために着用されることを意図していると識別できる衣服または衣服のセットを意味する。これらは以下のいずれかから構成される。 (a) 「スキーオーバーオール」とは、上半身と下半身を覆うように設計されたワンピースの衣服であり、袖と襟に加えて、ポケットや足首ストラップを持つ場合があるもの;または (b) 「スキーアンサンブル」とは、小売販売のために用意された2点または3点の衣服のセットであり、以下のものから構成される。 - ノアラック、ウィンドブレーカー、または類似の品目のような衣服で、スライドファスナー(ジッパー)で閉じるもの。場合によってはベストが追加されるもの;および - 腰の高さより上まで及ぶかどうかにかかわらず、1組のズボン、1組のブリーチズ、または1組の胸当て付きオーバーオール。 「スキーアンサンブル」は、上記(a)に記載されたオーバーオールに類似したオーバーオールと、オーバーオールの上に着用するパッド入りの袖なしジャケットの組み合わせである場合もある。 「スキーアンサンブル」のすべての構成部品は、同じ色であるかどうかにかかわらず、同じ質感、スタイル、組成の生地で作られなければならず、対応または互換性のあるサイズでなければならない。 8. スカーフおよびスカーフ型の品目(正方形またはほぼ正方形で、いずれの辺も60センチメートルを超えないもの)は、ハンカチ(6213の品目)として分類されるものとする。いずれかの辺が60センチメートルを超えるハンカチは、6214の品目に分類されるものとする。 9. この章の衣服で前部に左上から右下への留め具が設計されているものは男性用または少年用の衣服と見なされ、前部に右上から左下への留め具が設計されているものは女性用または少女用の衣服と見なされる。衣服のカットが一方の性別向けに設計されていることを明確に示す場合は、これらの規定は適用されない。 男性用または少年用、または女性用または少女用として識別できない衣服は、女性用または少女用の衣服をカバーする品目に分類されるものとする。 10. この章の品目は金属糸で作られている場合がある。 追加の米国注記 1. 6209の品目の目的上、「セット」とは、6111、6209、または6505の品目の2点以上の異なる衣服が一緒に輸入され、対応するサイズであり、同じ人が一緒に着用することを意図しているものを意味する。 2. 6201.30.40、6201.30.70、6201.40.45、6201.40.70、6202.30.40、6202.30.70、6202.40.45、6202.40.70、6203.41.01、6203.41.25、6203.43.03、6203.43.11、6203.43.55、6203.43.75、6204.61.05、6204.61.60、6204.63.02、6204.63.09、6204.63.55、6204.63.75、

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本章は以下を対象としない: (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛のくず(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

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    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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