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    6301.90.00

    その他の毛布や旅行用ラグ

    HTSコード6301.90.00は、その他の毛布および旅行用ラグを対象としており、これらの繊維製品を米国に輸入する際に使用されます。関税率は通常7.20%ですが、米国が貿易協定を結んでいる特定の国で原産地のある製品については、第63章に詳述されているように免税となる場合があります。

    その他の毛布や旅行用ラグ

    HTS メディア

    この関税コードは、成形された繊維製品を扱う第63類に該当します。具体的には、6301.90.00は、その他に指定されていない毛布および旅行用ラグをカバーしています。このコードは、繊維含有量に基づいて統計的細分化されており、人工繊維の場合は6301.90.00.10、絹を85%以上含む毛布の場合は6301.90.00.20、その他のすべての材料の場合は6301.90.00.30に細分化されています。毛布またはラグの主要な材料組成を正確に反映する接尾辞を使用してください。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    7.20%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,NP,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6301.90.00およびその細分化(6301.90.00.10、6301.90.00.20、6301.90.00.30)の一般関税率は、米国と優遇貿易協定を結んでいない国からの輸入品に適用され、7.20%です。特別税率は、適用される自由貿易協定または特恵プログラムの要件を満たす場合に限り、オーストラリア(AU)、バーレーン(BH)、チリ(CL)、コロンビア(CO)、E*(特定の国—指定なし)、イスラエル(IL)、ヨルダン(JO)、韓国(KR)、モロッコ(MA)、ネパール(NP)、オマーン(OM)、パナマ(PA)、ペルー(PE)、シンガポール(SG)、および標準貿易パートナー(NTR)原産の適格な品目に対して免税での輸入を適用します。報告単位は数量またはキログラムです。

    勤務率(列2):90%

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    コード細分

    6301.90.00.10

    毛布と旅行用ラグ:> その他の毛布と旅行用ラグ > 人工繊維製(666)

    親コード
    6301.90.00.20

    毛布およびトラベルラグ:> その他の毛布およびトラベルラグ > その他:> 重量比で絹または絹かすが85パーセント以上を含むもの

    6301.90.00.30

    毛布とトラベルラグ:> その他の毛布とトラベルラグ > その他:> その他 (899)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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