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    6302.10.00

    ベッドリネン、編み物またはかぎ針編み

    このコード6302.10.00は、編み物またはかぎ針編みの寝具を対象としています。これは、輸入/輸出目的でこれらの品目を分類するために使用され、原則として関税率は6%ですが、特定の国からの品目で、優遇貿易協定により無税アクセスが提供される場合は例外となります。

    ベッドリネン、編み物またはかぎ針編み

    HTS メディア

    第63章は既製織物製品を扱い、この特定のコード6302.10.00は、編み物またはかぎ針編みの寝具を扱っています。これには、これらの編み物またはかぎ針編みの生地で作られたシーツ、枕カバー、毛布などの品目が含まれます。このコードはさらに素材(綿またはその他)と特定の品目によって細分化されており、綿の枕カバーの場合は.05、綿のシーツの場合は.08、その他の綿製品の場合は.15、非綿製品の場合は.20といった統計的サフィックスがあります。報告する素材と特定の製品を正確に反映するサフィックスを選択してください。これらの品目は単なる生地ではなく既製織物製品でなければならず、着用済みの衣類は別のコードに分類されます。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    6%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6302.10.00(編み物またはかぎ針編みのベッドリネン)およびそのすべての細分化(6302.10.00.05、6302.10.00.08、6302.10.00.15、6302.10.00.20)の一般関税率は、標準貿易パートナーではない国からの輸入品に対して6%です。しかしながら、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、E*、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、エルサルバドル、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは特恵プログラム国からの品目には無税率が適用されます。これらのすべてのコードの報告単位は、指定されている通り「個数」(品目数)または「kg」(キログラム)のいずれかです。

    勤務率(列2):25%

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    コード細分

    6302.10.00.05

    寝具、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> 寝具、編み物またはかぎ針編み > 綿製:> ピローケースおよびボルスターケース(362)

    6302.10.00.08

    寝具、テーブルリネン、トイレタリー、キッチンリネン:> 寝具、編み物またはかぎ針編み > 綿製:> シーツ(362)

    6302.10.00.15

    寝具、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> 寝具、編み物またはかぎ針編み > 綿製:> その他 (362)

    6302.10.00.20

    ベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> ベッドリネン、編み物またはかぎ針編み > その他 (666)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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