FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    6302.21.30

    昼寝した

    このコードは、刺繍、レース、または同様の装飾が施された、ナップ加工またはプリントされた綿の寝具を対象としています。これらの特定の繊維製品の輸入または輸出に使用し、一般関税率が11.90%であることを念頭に置いてください。ただし、関税情報に詳述されている特定の国からの原産品については免税措置の可能性があること、および繊維製品を扱う第63類に分類されていることをご留意ください。

    昼寝した

    HTS メディア

    この関税コードは、既製織物製品を扱う第63類に属し、具体的にはベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネンを対象としています。コード6302.21.30は、プリントされ、刺繍、レース、ブレード、縁取り、トリミング、パイピング、またはアップリケ加工が施された起毛綿製ベッドリネンを対象としています。枕カバー(6302.21.30.10)、シーツ(6302.21.30.20)、ボルスターカバー(6302.21.30.30)、ピローカバー(6302.21.30.40)、その他の品目(6302.21.30.50)など、特定の品目については細分化されています。報告する起毛綿製ベッドリネンの正確な種類を指定するには、対応するサフィックスを使用してください。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    11.90%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6302.21.30およびそのすべての細分化(6302.21.30.10から6302.21.30.50まで)の一般関税率は11.90%です。これは、米国と優遇貿易協定を結んでいない国からの輸入品に適用されます。ただし、オーストラリア(AU)、バーレーン(BH)、チリ(CL)、コロンビア(CO)、イスラエル(IL)、ヨルダン(JO)、韓国(KR)、モロッコ(MA)、オマーン(OM)、パナマ(P)、ペルー(PE)、シンガポール(SG)およびその他の適格なFTAまたは優遇プログラム国の原産品には、Freeの特別税率が適用されます。すべての細分化の報告単位は「No.」または「kg.」のいずれかとして指定されており、適用される関税率は原産国および優遇貿易協定の対象となるかどうかに依存します。

    勤務率(列2):90%

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    コード細分

    6302.21.30.10

    寝具、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他の寝具、プリント柄:> 綿製:> 刺繍、レース、ブレード、縁取り、トリミング、パイピング、またはアップリケの装飾を含むもの:> 起毛のもの > ボスターケース以外の枕カバー(360)

    6302.21.30.20

    ベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他のベッドリネン、プリント柄:> 綿製:> 刺繍、レース、ブレード、縁取り、トリミング、パイピング、またはアップリケ装飾を含むもの:> 起毛のもの > シーツ(361)

    6302.21.30.30

    ベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他のベッドリネン、プリント柄:> 綿製:> 刺繍、レース、ブレード、縁取り、トリミング、パイピング、またはアップリケの装飾を含むもの:> 起毛のもの > ボスターカバー(360)

    6302.21.30.40

    寝具、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他の寝具、プリント柄:> 綿製:> 刺繍、レース、ブレード、縁取り、トリミング、パイピング、またはアップリケの装飾を含むもの:> 起毛のもの > ピローカバー(369)

    6302.21.30.50

    ベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他のベッドリネン、プリント柄:> 綿製:> 刺繍、レース、ブレード、縁取り、トリミング、パイピング、またはアップリケの装飾を含むもの:> 起毛のもの > その他(362)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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