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    6302.21.70

    昼寝をした

    HTSコード6302.21.70は、起毛・プリントされた綿の寝具(枕カバーやシーツなど)を対象としており、これらの完成した繊維製品を輸入する際に使用されます。関税は通常2.5%ですが、米国が自由貿易協定を結んでいる特定の国からの輸入品については、第63章に詳述されているように免税となる場合があります。

    昼寝をした

    HTS メディア

    このコードは、寝具やテーブルクロスなどの織物製品を扱う第63章に含まれます。具体的には、6302.21.70は、その他の指定のない起毛プリント綿製寝具をカバーしています。これには、枕カバー、シーツ、ボルスターケース、枕カバー、およびその他の指定のない起毛綿製寝具が含まれ、それぞれ.10から.50までの固有の統計的サフィックスによって分類されます。申告する際は、輸入または輸出される特定の種類の起毛綿製寝具を最もよく説明するサフィックスを選択し、枕カバー、シーツ、ボルスターケース、枕カバー、または該当するものがない場合は「その他」の提供されたコードを使用してください。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    2.50%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6302.21.70およびそのすべての細分化(6302.21.70.10から6302.21.70.50まで)の一般義務税率は2.50%で、優遇貿易協定のない国からの輸入に適用されます。ただし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、エルサルバドル、シンガポール原産の品目には、適格な自由貿易協定または優遇プログラムの要件を満たす場合に、特別税率Freeが適用されます。報告単位は数量またはキログラムです。特別税率は、このHTSコードの下のすべての細分化に均等に適用されます。

    勤務率(列2):25%

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    コード細分

    6302.21.70.10

    ベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他のベッドリネン、プリント柄:> 綿製:> その他:> 起毛加工:> ボスターカバーを除く枕カバー(360)

    6302.21.70.20

    ベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他のベッドリネン、プリント柄:> 綿製:> その他:> 起毛:> シーツ(361)

    6302.21.70.30

    ベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他のベッドリネン、プリント柄:> 綿製:> その他:> 起毛:> ボルスターケース(360)

    6302.21.70.40

    ベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他のベッドリネン、プリント柄:> 綿製:> その他:> 起毛加工:> ピローカバー(369)

    6302.21.70.50

    寝具、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他の寝具、プリント柄:> 綿製:> その他:> 起毛:> その他(362)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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