FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    6302.22.20

    その他

    このコードは、人工繊維で作られたプリントベッドリネン、具体的には枕カバーやシーツなどの品目を対象としています。これらの繊維製品を輸入する際には、一般関税率が11.40%適用されることを念頭に置いてこのコードを使用してください。ただし、第63章に詳述されているように、特定の国からの輸入品には優遇税率が存在する場合があります。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、寝具やリネンなどの既製繊維製品を扱う第63類に該当します。具体的には、コード6302.22.20は、人工繊維でできたその他のプリント寝具を対象としています。このコードには統計報告のためのさらなる内訳があり、枕カバーの場合は6302.22.20.10、シーツの場合は6302.22.20.20、その他のすべての品目については6302.22.20.30となっています。報告する特定の種類の寝具に最も正確に合致する接尾辞を選択してください。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    11.40%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6302.22.20およびその細分化(6302.22.20.10、6302.22.20.20、および6302.22.20.30)の一般関税率は11.40%であり、特定の貿易協定のない国原産の品目に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パレスチナ、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは特恵プログラム国からの輸入には無税率が適用されます。報告単位は数値(No.)またはキログラム(kg)であり、これらの税率はこのHTSコードの下のすべての細分化に均一に適用されます。その他の特別な税率や条件は規定されていません。

    勤務率(列2):77.50%

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    コード細分

    6302.22.20.10

    ベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他のベッドリネン、プリント柄:> 人工繊維製:> その他 > ピローケース(666)

    6302.22.20.20

    寝具、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他の寝具、プリント柄:> 人造繊維製:> その他 > シーツ(666)

    6302.22.20.30

    寝具、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他の寝具、プリント柄:> 人工繊維製:> その他 > その他 (666)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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