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    6302.29.00

    その他の繊維素材

    このコードは、絹以外の繊維材料で作られたプリントベッドリネンを対象としており、これらの品目を米国に輸入する際に使用されます。ほとんどの貿易相手国は4.5%の一般関税を課しますが、特定の国は第63章に詳述されているように、関税免除の優遇貿易協定を提供しています。

    その他の繊維素材

    HTS メディア

    このコードは、織物製品を扱う第63章に該当します。具体的には、6302.29.00は、その他の繊維材料で作られ、プリントされた寝具、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネンを網羅しています。統計報告上の区分は2つあります。6302.29.00.10は、絹または絹の端材を85パーセント以上含む品目、6302.29.00.20はその他のすべての材料を対象としており、繊維の組成に応じて適切な接尾辞を使用してください。これらの品目は完成品でなければならず、第63章の他の箇所で詳述されている原材料の布地や使用済みの衣類とは区別されます。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    4.50%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E*, IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6302.29.00およびその細分化(6302.29.00.10および6302.29.00.20)の一般関税率は、標準貿易パートナー(NTR)からの輸入に対して4.50%が適用されます。しかし、自由貿易協定または優遇プログラムに参加している適格国(AU, BH, CL, CO, E*, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)に対しては無税率が適用されます。このコードに基づくすべての輸入は、数量またはキログラムで報告されなければなりません。優遇貿易パートナーに対する無税率を超える特別な関税率は規定されていません。

    勤務率(列2):90%

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    コード細分

    6302.29.00.10

    ベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他のベッドリネン、プリント柄:> その他の繊維材料製 > 重量比で絹または絹くずが85パーセント以上含有するもの

    6302.29.00.20

    ベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他のベッドリネン、プリント柄:> その他の繊維材料製 > その他(899)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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