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    6302.99.15

    亜麻の

    このコード 6302.99.15 は、亜麻製のベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネンを対象としています。これは、これらの特定の繊維製品を分類するために使用され、一般的に、協調関税分類の第63章に規定されているように、標準的な貿易相手国との間で無税措置の恩恵を受けます。

    亜麻の

    HTS メディア

    この分類は、第63類に含まれる既製品の織物製品を対象としており、具体的には寝具、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネンなどの品目に焦点を当てています。コード6302.99.15は、これらの亜麻製のリネン品を指します。このコード内には、さらに詳細な内訳があります。タオルについては6302.99.15.10、その他のすべての亜麻製リネン品については6302.99.15.20となりますので、報告するリネンの種類に応じて正しい統計的末尾を選択するようにしてください。これらの品物は単なる布地ではなく既製品でなければならず、本類で別途扱われている着用済み衣類とは区別されます。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6302.99.15およびその細分化(6302.99.15.10および6302.99.15.20)の一般関税率はFreeであり、標準貿易パートナー(NTR)からの品目に適用されます。特別な税率は規定されていませんが、自由貿易協定または優遇プログラムの対象となる資格があります。報告単位は「No.」(個数)または「kg」(キログラム)のいずれかで表示され、このコードの下で品物を輸入する際に申告する必要があります。これは、亜麻のベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、またはキッチンリネンの説明に該当する品物が、NTR諸国から米国に無税で輸入でき、適格なFTAプログラムの下では減税またはゼロ税率で輸入できる可能性があることを意味します。

    職務比率(列2):40%

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    コード細分

    6302.99.15.10

    寝具、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他:> その他の繊維材料:> リネン:> タオル(863)

    6302.99.15.20

    ベッドリネン、テーブルリネン、トイレタリーリネン、キッチンリネン:> その他:> その他の繊維材料:> リネン:> その他(899)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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