FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    6303.19.21

    その他

    HTSコード6303.19.21は、その他の繊維材料で作られたニットまたはかぎ針編みのカーテンおよび室内ブラインドを対象としています。これらの品目を輸入する際は、一般関税が6.40%適用されることを念頭に置いてください。ただし、自由貿易協定により、対象国に対して関税が減免または免除される場合があります。

    その他

    HTS メディア

    このコードは、編み物またはかぎ針編みのカーテン、ドレープ、室内ブラインドを扱う第63章に含まれます。6303.19.21コードは、目録のより早い段階で具体的に記載されているもの以外の繊維材料で作られたこれらの品目を対象としています。統計的サフィックスが2つあります。6303.19.21.10は人工繊維で作られた品目、6303.19.21.20はその他のすべての材料で作られた品目を指します。カーテンまたはブラインドの主たる材料構成を正確に説明するサフィックスを選択してください。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    6.40%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM,P, PA, PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6303.19.21およびその細分コード(6303.19.21.10および6303.19.21.20)の一般関税率は6.40%であり、特定の特恵貿易協定のない国を原産地とする品目に適用されます。しかし、オーストラリア(AU)、バーレーン(BH)、チリ(CL)、コロンビア(CO)、E*で示される国々(おそらく様々なヨーロッパ諸国を指す)、イスラエル(IL)、ヨルダン(JO)、韓国(KR)、モロッコ(MA)、オマーン(OM)、パナマ(P)、ペルー(PA)、フィリピン(PE)、シンガポール(SG)、およびFTAまたは優遇プログラムの対象となる可能性のあるその他の国を原産地とする品目には、特別無税率が適用されます。報告単位は数値(No.)またはキログラム(kg)のいずれかであり、これは主要コードおよびその細分コードの両方に適用されます。

    勤務率 (列2): 90%

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    コード細分

    6303.19.21.10

    カーテン(ドレープを含む)および室内ブラインド;カーテンまたはベッドのバルース:> ニットまたはかぎ針編み:> その他の織物材料製:> その他 > 人工繊維製(666)

    6303.19.21.20

    カーテン(ドレープを含む)および室内ブラインド;カーテンまたはベッドのバルース:> ニットまたはかぎ針編み:> その他の織物材料製:> その他 > その他(899)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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