FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    6304.99.60

    その他

    HTSコード6304.99.60は、編み物やかぎ針編みではなく、関税率表の他の箇所でカバーされていないクッション、カーテンタッセル、ドレープなどのその他の家具用品を対象としています。このコードはこれらの品目の輸入に使用され、一般関税率は3.2%ですが、米国と貿易協定を結んでいる特定の国からの輸入品については免税となる可能性があります。

    その他

    HTS メディア

    このコードは、編まれた織物製品を扱う第63章に含まれており、特に他の箇所でカバーされていないその他の家具用品を対象としています。コード6304.99.60は、編み込まれたりかぎ針編みされたりしておらず、特定された材料以外の材料で作られたこれらの「その他の」家具用品を指します。統計的サフィックスによってさらに内訳が示されています。6304.99.60.10は羊毛または高級動物毛製品、.20は人工繊維製品、.30は絹を85%以上含む製品、.40はその他のすべての材料を対象としています。家具用品の主たる材料構成に基づいて適切なサフィックスを選択してください。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3.20%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6304.99.60およびその細分コード(kg単位で報告)の関税は、標準的な貿易相手国に対しては一般的に3.20%です。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは特恵プログラムの国からの品目には免税が適用されます。これは、これらの国からの適格品目の輸入者は関税を支払わないのに対し、そのような協定のない国の輸入者は3.20%の一般税率を支払うことを意味します。細分コード6304.99.60.10から6304.99.60.40まですべて、主コードと同じ関税構造を共有しており、原産地に基づいて同じ一般税率および特別/FTA税率が適用されます。

    勤務率(列2):90%

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    コード細分

    6304.99.60.10

    その他の家具用品(9404項を除く):> その他:> 編み物またはかぎ針編みでない、その他の繊維材料製:> その他:> その他 > ウールまたは高級動物毛製(469)

    6304.99.60.20

    その他の家具用品(見出し9404を除く):> その他:> 編み物またはかぎ針編みでない、その他の繊維材料のもの:> その他:> その他 > 人工繊維のもの(666)

    親コード
    6304.99.60.30

    その他の家具用品(見出し9404を除く):> その他:> 編み物またはかぎ針編みでない、その他の繊維材料のもの:> その他:> その他 > その他:> 重量比で絹または絹の廃材が85パーセント以上を含むもの

    6304.99.60.40

    その他の家具用品(9404号に該当するものを除く):> その他:> 編み物またはかぎ針編みでない、その他の繊維材料製:> その他:> その他 > その他:> その他(899)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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