FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    6305.33.00

    その他、ポリエチレンまたはポリプロピレンのストリップまたはそれに類するもの

    このコードは、物品の梱包に使用されるポリエチレンまたはポリプロピレンのストリップで作られた袋や袋を対象としています。これらの種類の袋を輸入する際には、一般関税が8.40%適用されることを念頭に置いてこのコードを使用してください。ただし、特定の国原産の物品については、優遇税率または無税が適用される場合があります。

    その他、ポリエチレンまたはポリプロピレンのストリップまたはそれに類するもの

    HTS メディア

    この関税コードは、織物製品を扱う第63類に属し、具体的にはポリエチレンまたはポリプロピレンのストリップから作られた商品の梱包に使用される袋やバッグを対象としています。6305.33.00というコードは、これらの素材で作られた袋やバッグをカバーしていますが、統計的サフィックスによってさらに詳細が提供されます。これらのサフィックスは、重量(1kg超、またはラミネート加工されたプラスチックや印刷の有無による1kg未満)によって製品を区別するため、報告する品目の特定の特性に最も適したサフィックスを選択してください。例えば、1kg以上の袋の場合は6305.33.00.10、多色印刷が施された軽量の袋の場合は6305.33.00.40を選択します。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    8.40%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6305.33.00およびそのすべての細分化(6305.33.00.10、6305.33.00.40、6305.33.00.60、および6305.33.00.80)の一般関税率は8.40%で、特定の貿易協定のない国から輸入される品目に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは優遇プログラムの国からの輸入には免税率が適用されます。このコードに基づくすべての輸入はキログラム(kg)で報告されなければなりません。一般税率および特別税率以外に、指定された関税率や補助情報はありません。

    勤務率(列2):103%

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    コード細分

    6305.33.00.10

    荷物の梱包に使用される種類の袋やバッグ:> 人工繊維材料製:> その他のポリエチレンまたはポリプロピレンのストリップなど > 1kg以上

    親コード
    6305.33.00.40

    荷物の梱包に使用される袋やバッグ:> 人工繊維材料製:> その他のポリエチレンまたはポリプロピレンのストリップなど:> その他のもの:> 1kg未満で、外層にプラスチックシートのラミネート層があるもの:> 3色以上で印刷されているもの(669)

    6305.33.00.60

    荷物の梱包に使用される袋や袋:> 人工繊維材料製:> その他のポリエチレンまたはポリプロピレンのストリップなど:> その他:> 1kg未満で、外層にプラスチックシートのラミネート層があるもの:> その他(669)

    6305.33.00.80

    荷物の梱包に使用される袋や袋:> 人工繊維材料製:> ポリエチレンまたはポリプロピレンのストリップなどによるその他のもの > その他:> その他 (669)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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