FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    6307.10.10

    綿製のダストクロス、モップクロス、ポリッシングクロス

    HTSコード6307.10.10は、綿のダストクロス、モップクロス、ポリッシングクロスを対象としています。これらの清掃用布を輸入する際は、一般関税が4.1%であることを念頭に置きつつ、関税情報に詳述されているように、特定の国原産品に対しては優遇税率が適用される可能性があることにご注意ください。

    綿製のダストクロス、モップクロス、ポリッシングクロス

    HTS メディア

    この関税コードは、その他の織物製品を扱う第63類に属し、具体的には綿製のクリーニングクロスを対象としています。コード6307.10.10は、この素材でできたダストクロス、モップクロス、ポリッシングクロスをカバーしています。統計報告区分は2つあります。一つは、テリー生地でできており、長さが46~57センチメートル、幅が38~43センチメートルのバーモップを対象とする6307.10.10.20、もう一つは、その他のすべての綿製ダストクロス、モップクロス、ポリッシングクロスを対象とする6307.10.10.90です。品目がバーモップの仕様に合致するかどうかに基づいて、適切な末尾を使用してください。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    4.10%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6307.10.10およびその細分(6307.10.10.20および6307.10.10.90)の一般税率は4.10%です。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、フィリピン、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは優遇プログラム諸国からの品目には無税率が適用されます。数量は、指定された通り、「No.」、「kg」、または「kg」単位で報告する必要があります。特別税率は、それらの特定の貿易協定パートナーの原産地規則を満たすことを条件として適用され、一般税率はその他のすべての原産国に適用されます。

    職務比率(列2):26.20%

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    コード細分

    6307.10.10.20

    その他の架空の品目、ドレスパターンを含む:> 床布、皿拭き、埃取り、および同様の清掃用布:> 綿製の埃取り布、モップ布、磨き布 > テリー布製の棒状モップ(長さ46~57センチメートル、幅38~43センチメートル)(369)

    6307.10.10.90

    その他の架空の品目、ドレスパターンを含む:> 床布、皿拭き、埃取り、その他の清掃用布:> 綿製の埃取り布、モップ布、磨き布 > その他(369)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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