FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    6307.10.20

    その他

    HTSコード6307.10.20は、雑多な織物製品、特にフロアクロス、食器用クロス、ダスター、および同様の清掃用布を対象としています。これらの品目を輸入する際は、一般関税が5.3%適用されることを念頭に置いてください。ただし、関税情報に詳述されているように、特定の国原産の品目については優遇税率が適用される場合があります。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、その他の既製繊維製品、針仕事セット、使用済み衣類および使用済み繊維製品、ぼろ布を扱う第63類に該当します。具体的には、6307.10.20は、床布、台拭き、ホコリ取りなど、その他の既製製品をカバーしており、他のどこにも特定されていないものです。このコードには、ショップタオルや台拭きなど、特定の種類の清掃用布を詳述するいくつかの細分化があり、素材(綿またはその他)によって区別されています。申告する際は、輸入される清掃用布の正確な種類に基づき、適切な統計的サフィックス(05、15、27、28、または30)を選択し、それがショップタオルか台拭きか、またその素材構成に注意を払ってください。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    5.30%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL, JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6307.10.20およびその細分コードの一般関税率は5.30%であり、米国との特定の貿易協定のない国原産の品目に適用されます。しかし、オーストラリア (AU)、バーレーン (BH)、チリ (CL)、コロンビア (CO)、E*、イスラエル (IL)、ヨルダン (JO)、韓国 (KR)、モロッコ (MA)、オマーン (OM)、パナマ (P)、ペルー (PA)、フィリピン (PE)、シンガポール (SG)、およびその他の適格なFTAまたは特恵プログラム国の原産品には、特例の無税率が適用されます。報告単位はNo.、kg、またはkgと指定されており、これらの税率は6307.10.20.05、6307.10.20.15、6307.10.20.27、6307.10.20.28、および6307.10.20.30を含むすべての細分コードに一貫して適用されます。

    勤務率(列2):40%

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    コード細分

    6307.10.20.05

    その他の架空の品目、ドレスパターンを含む:> 床布、皿拭き、埃取り、および同様の清掃用布:> その他 > ガレージ、給油所、機械工場での使用に特化したショップタオル:> 綿製(369)

    6307.10.20.15

    その他の架空の品目、ドレスパターンを含む:> 床布、皿拭き、ホコリ取り、および同様の清掃用布:> その他 > ガレージ、給油所、機械工場での使用に特化したショップタオル:> その他(863)

    6307.10.20.27

    その他の架空の品目、ドレスパターンを含む:> フロアクロス、台拭き、ホコリ取り、その他の清掃用布:> その他 > 台拭き:> 綿製(369)

    6307.10.20.28

    その他の架空の品目、ドレスパターンを含む: > フロアクロス、台拭き、ホコリ取り、その他の清掃用布: > その他 > 台拭き: > その他 (863)

    6307.10.20.30

    その他の架空の品目(ドレスパターンを含む):> 床布、台拭き、埃取り、その他の清掃用布:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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