FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    6307.90.50

    コルセットの紐、履物の紐、または同様の紐

    HTSコード6307.90.50は、コルセット、履物、または同様のレースアップをカバーしており、これらの既製繊維製品を、一般的にその他の既製繊維製品を取り扱う第63類に分類しています。これらの品目は、標準的な貿易相手国からの輸入は通常無税であるか、適格な自由貿易協定に基づき優遇措置を受ける可能性があります。

    コルセットの紐、履物の紐、または同様の紐

    HTS メディア

    第63章では、その他の編まれた織物製品を扱っており、これは特にコード6307.90.50で識別されるコルセットの紐、履物の紐、または類似の紐に適用されます。このコードは、素材に関係なくこれらの種類の紐をカバーしていますが、統計報告では組成によってさらに細分化されています。綿製の紐には接尾辞.10を、その他のすべての素材の紐には接尾辞.20を使用します。報告する際は、輸入される紐の主材料に基づいて適切な接尾辞を選択するようにしてください。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6307.90.50およびその細分化(6307.90.50.10および6307.90.50.20)の一般関税率はFreeであり、標準貿易パートナー(NTR)からの輸入に対して関税は課税されません。特別率は規定されていませんが、輸入は適格な自由貿易協定(FTA)または優遇プログラムの下で優遇措置を受ける可能性があります。このHTSコードおよびその細分化に基づくすべての輸入はキログラム(kg)で報告されなければなりません。

    勤務率(列2):90%

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    コード細分

    6307.90.50.10

    その他の架空の品目、ドレスの型紙を含む:> その他:> コルセットの紐、履物の紐、または同様の紐 > 綿製(369)

    6307.90.50.20

    その他の架空の品目、ドレスパターンを含む:> その他:> コルセットの紐、履物の紐、または同様の紐 > その他(669)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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