FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    6308.00.00

    織物と糸からなる針仕事キットであって、アクセサリーの有無を問わず、ラグ、タペストリー、刺繍のテーブルクロスやナプキン、または同様の織物製品を製作するためのもので、小売販売用の包装に入ったもの

    このコードは、ラグ、タペストリー、または同様の織物製品を作るための織物生地と毛糸を含むニードルクラフトセットを、小売販売用にパッケージ化したものです。これらのキットを輸入する際は、一般関税が11.40%適用されることを念頭に置いてください。ただし、第63章に詳述されているように、貿易特恵プログラムに参加する対象国については免税の可能性があります。

    織物と糸からなる針仕事キットであって、アクセサリーの有無を問わず、ラグ、タペストリー、刺繍のテーブルクロスやナプキン、または同様の織物製品を製作するためのもので、小売販売用の包装に入ったもの

    HTS メディア

    この関税分類は、その他の編み物製品を扱う第63類に属し、特にラグやテーブルクロスなどのアイテムを作成するための針仕事セットを対象としています。6308.00.00というコードは、織物生地と糸から構成され、付属品の有無にかかわらず小売パックとして販売されるセットを識別します。これには2つの細分化があります。羊毛糸を含むセットは6308.00.00.10、その他のすべてのセットは6308.00.00.20であり、針仕事セットの糸の組成に基づいて適切な末尾を使用してください。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    11.40%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,NP,OM, P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6308.00.00およびその細分化(6308.00.00.10および6308.00.00.20)の関税はキログラム単位で報告されます。一般関税率は、優遇貿易協定のない国からの品物に適用される11.40%です。しかし、オーストラリア(AU)、バーレーン(BH)、チリ(CL)、コロンビア(CO)、E*(E*の詳細については指定されていません)、イスラエル(IL)、ヨルダン(JO)、韓国(KR)、モロッコ(MA)、ネパール(NP)、オマーン(OM)、パナマ(PA)、ペルー(PE)、シンガポール(SG)、および適格なFTAまたは優遇プログラムに基づき資格を得た標準貿易パートナー(NTR)からの品物には、特別関税率Freeが適用されます。これらの特別関税率は、両方の細分化に均等に適用されます。

    勤務率(列2):55%

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    コード細分

    6308.00.00.10

    織物と糸からなるニードルクラフトセットであって、付属品の有無を問わず、ラグ、タペストリー、刺繍されたテーブルクロスまたはナプキン、あるいは類似の織物製品を製作するために用いられるもので、小売販売用の包装に入ったもの > ウール糸を含むもの (469)

    6308.00.00.20

    織物と糸からなる針仕事セットであって、付属品の有無を問わず、ラグ、タペストリー、刺繍されたテーブルクロスまたはナプキン、あるいは同様の織物製品を製作するために使用されるもので、小売販売用の包装に入ったもの > その他 (669)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

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    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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