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    6309.00.00

    古着やその他の使用済みの品物

    HTSコード6309.00.00は、目立った摩耗の兆候があり、バルクで梱包された衣類、毛布、リネンを含むその他の使用済み繊維製品を対象としています。このコードは、協定貿易や適格な優遇プログラムの下で一般的に無税となるこれらの中古品を輸入する際に使用してください。これは、HSコードの第63章に位置づけられています。

    古着やその他の使用済みの品物

    HTS メディア

    第63章では、その他の既製繊維製品、針仕事セット、古着、ぼろ布などが扱われています。この章の中の6309.00.00は、目立った摩耗の兆候がある古着その他の古くなった繊維製品を、まとめてまたは同様の梱包で輸入するものを特にカバーしています。このコードには2つの細分化があります。6309.00.00.10は古着用、6309.00.00.20はその他のすべての古くなった品目用です。報告する古くなった品目の種類を指定するために、これらのサフィックスを使用してください。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6309.00.00(使用済み衣料品及びその他の使用済み品)の一般関税率はFreeであり、キログラム単位で申告されるすべての輸入に適用されます。標準貿易相手国(NTR)はこの一般税率の恩恵を受けます。特別関税率は規定されていませんが、FTAまたは優遇プログラムの対象となることで、減税または無税となる場合があります。詳細は、特定のプログラムおよび原産国によって異なります。この関税構造は、章注に記載されている要件を満たす場合、すなわち目に見える摩耗があり、バルクまたは類似の梱包で輸入される場合に、両方の細分化、すなわち6309.00.00.10(使用済み衣料品)および6309.00.00.20(その他)に適用されます。

    勤務率(列2):93%

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    コード細分

    6309.00.00.10

    古着およびその他の使用済みの品物 > 古着

    6309.00.00.20

    古着やその他の使用済みの品物 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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