FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    6310.10.20

    その他

    このコード 6310.10.20 は、使用済みまたは新品の雑巾、端材の紐、ロープ、ケーブル、およびこれらの材料の摩耗した品目を、分別され、それ以上特定されていないものに適用されます。このコードは、一般的に標準貿易協定または適格な優遇プログラムに基づき無税で米国に輸入されるこれらの繊維廃棄物を、その他の成形繊維製品を扱う第 63 章の一部として輸入する際に使用してください。

    その他

    HTS メディア

    このコードは、既製繊維製品、古着、ぼろ布を扱う第63章に該当します。具体的には、6310.10.20は、選別されたその他の使用済みまたは新品のぼろ布、端材のひも、ロープ、ケーブル、およびこれらの材料から作られた摩耗した品目を対象としています。このコードは、材料に基づいてさらに細分化されており、6310.10.20.10は綿製品、6310.10.20.20は人工繊維製品、そして6310.10.20.30はその他のすべての材料を対象としています。報告される商品の主要な材料構成を正確に反映する接尾辞を選択してください。

    章 63: Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6310.10.20およびその細分化(6310.10.20.10、6310.10.20.20、および6310.10.20.30)の一般関税率は無料であり、このコード内のすべての材料(綿、人工繊維、その他のもの)に適用されます。これは、ほとんどの国からの選別されたぼろ布、端材の紐、ロープ、およびケーブルの輸入に対して標準関税が課されないことを意味します。ただし、輸入は標準貿易パートナー(NTR)税率または適格な自由貿易協定(FTA)や優遇プログラムの下で優遇措置を受ける資格がある可能性があり、関税がさらに減額または免除される可能性があります。特別な税率は規定されていません。このコードおよびその細分化に基づくすべての輸入はキログラム(kg)で報告されなければなりません。

    職務比率(列2):10%

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    コード細分

    6310.10.20.10

    使用済みまたは新品の雑巾、端材の紐、ロープ、ケーブル、および使い古された繊維材料の紐、ロープ、またはケーブル:> 分類済み:> その他 > 綿製

    6310.10.20.20

    使用済みまたは新品の雑巾、端材の紐、コード、ロープおよびケーブル、および繊維材料でできた使い古しの紐、コード、ロープまたはケーブル:> 分類済み:> その他 > 人工繊維製

    6310.10.20.30

    使用済みまたは新品の雑巾、端材の紐、ロープ、ケーブル、および使い古された繊維材料の紐、ロープ、またはケーブル:> 分類済み:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第63類 その他の成形繊維製品;編み物セット;使用済み衣類および使用済み繊維製品;雑巾 XI 63-1 注記 1. 小分類1は、あらゆる繊維生地から作られた成形製品にのみ適用される。 2. 小分類1は、以下を対象としない。 (a) 第56類から第62類の品目;または (b) 品目6309の衣類またはその他の使用済み品。 3. 品目6309は、以下の品目にのみ適用される。 (a) 繊維材料製の製品: (i) 衣類および衣類用装飾品、およびその部分品; (ii) 毛布および旅行用ラグ; (iii) 寝具、テーブルリネン、トイレリネン、およびキッチンリネン; (iv) カーペット(品目5701から5705)およびタペストリー(品目5805)を除く家具。 (b) アスベスト以外の材料製の履物および頭飾り。 この品目に分類されるためには、上記の製品は以下の両方の要件を満たさなければならない。 (i) 著しい摩耗の兆候を示していること;および (ii) バルクまたは梱包材(梱包袋、袋など)に積載されていること。 小分類注記 1. 小分類6304.20は、アルファサイパルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN, ISO)、ラムダサイハロトリン(ISO)、パーメトリン(ISO)、またはピリミホスメチル(ISO)で含浸またはコーティングされた経編み生地から作られた製品を対象とする。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 63-2

    セクション注記

    第XI部 繊維および繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としていません。 (a) 動物のブラシ用剛毛または毛(品目0502);馬の毛または馬の毛の端材(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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