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    6403.19.30

    ゴルフシューズ

    このコードは、革の上部とゴム/プラスチック/革の外底を持つゴルフシューズを対象としています。これらのシューズを輸入または分類する際は、このコードを使用してください。ただし、文書に詳述されている特定の国との自由貿易協定の対象となる場合は、一般関税率が8.5%であることを念頭に置いてください。

    ゴルフシューズ

    HTS メディア

    履物は第64章で扱われており、この特定のコード6403.19.30は、革の上部とゴム、プラスチック、革または合成皮革の外底を持つスポーツ用履物を扱っています。このコードは具体的にゴルフシューズを対象としており、さらにアッパーの素材に基づいて細分化されており、豚革のアッパー(6403.19.30.30)またはその他の素材(6403.19.30.90)に分類されます。報告を行う際は、正確なデータ収集を確実にするために、ゴルフシューズのアッパーを構成する特定の素材に基づいて適切な統計的接尾辞を選択してください。

    章 64: Footwear, gaiters and the like; parts of such articles
    セクションセクション XII: Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking Sticks, Seatsticks, Whips, Riding-Crops and Pa

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    8.50%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH, CL,CO,D,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE, R,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード6403.19.30(ゴルフシューズ)の一般関税率は8.50%で、特定の貿易協定のない国からの出荷に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは優遇プログラム国の原産品には、Freeの特別税率が適用されます。これらの軽減税率は、それらの国について特定の原産地規則の要件を満たす必要があります。報告単位は、主コードおよびその細分コードである6403.19.30.30(ブタ革アッパー)と6403.19.30.90(その他)の両方でペア(prs)です。

    勤務率(列2):20%

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    コード細分

    6403.19.30.30

    外底がゴム、プラスチック、革または合成皮革で、アッパーが革の履物:> スポーツシューズ:> その他:> 男性用、少年用、男の子用:> その他:> ゴルフシューズ > 豚革アッパー

    6403.19.30.90

    外底がゴム、プラスチック、革または合成皮革で、アッパーが革の履物:> スポーツシューズ:> その他:> 男性用、少年用、男の子用:> その他:> ゴルフシューズ > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第64類 履物、ゲートル及びその部分品 XII 64-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 適用された靴底のない、薄い素材(例えば、紙、プラスチックシートなど)でできた使い捨ての足または靴の覆い。これらの製品は構成材料に従って分類される。 (b) アッパーに接着、縫い付け、またはその他の方法で外側の靴底が取り付けられていない繊維材料の履物(第XI類)。 (c) 品目6309の着用済み履物。 (d) アスベスト製品(品目6812)。 (e) 整形靴またはその他の整形外科用器具、またはその部分品(品目9021)1/;または (f) おもちゃの履物やスケート靴にアイススケートまたはローラーブレードを取り付けたもの;すね当てまたは同様の保護スポーツウェア(第95類)。 2. 品目6406の目的上、「部分品」には、鋲、保護具、アイレット、フック、バックル、装飾品、編み紐、靴ひも、ポンポン、その他の飾り(これらは適切な品目に分類される)または品目9606のボタンその他の物品は含まれない。 3. 本章の目的上: (a) 「ゴム」および「プラスチック」という用語には、肉眼で外側のゴムまたはプラスチックの層が見える織物またはその他の繊維製品が含まれる。本規定の目的上、それに伴う色の変化は考慮しないものとする。 (b) 「革」という用語は、品目4107および4112から4114の物品を指す。 4. 本章の注記3に従うものとする: (a) アッパーの材料は、足首パッド、縁取り、装飾品、バックル、タブ、アイレットステイ、または同様の取り付け具などの付属品や補強材は考慮せず、最大の外表面積を持つ構成材料とする。 (b) 外側靴底の構成材料は、スパイク、バー、釘、保護具、または同様の取り付け具などの付属品や補強材は考慮せず、地面と接触する最大の表面積を持つ材料とする。 小項注記 1. 小項6402.12、6402.19、6403.12、6403.19、および6404.11の目的上、「スポーツ用履物」という表現は以下のみに適用される: (a) スポーツ活動のために設計されており、スパイク、スプリグ、クリート、ストップ、クリップ、バーなどの取り付け具を備えている、または備えることができる履物。 (b) スケートブーツ、スキーブーツ、クロスカントリースキー用履物、スノーボードブーツ、レスリングブーツ、ボクシングブーツ、およびサイクリングシューズ。 追加の米国注記 1. 本章の目的上: (a) 「ウェルト履物」という用語は、靴底のトレッド部分の縁に沿って伸びるウェルトで構成され、ウェルトと靴アッパーがインソールの表面の縁に縫い付けられ、アウトソールがウェルトに縫い付けまたは接着されている履物を意味する。 1/ 品目9817.64.01を参照。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XII 64-2 追加の米国注記(続き) (b) 「男性、少年、および男児用履物」という用語は、男性用のアメリカサイズ11-1/2以上の履物を指し、両性で一般的に着用される履物は含まない。 2. 本章の目的上、「テニスシューズ、バスケットボールシューズ、ジムシューズ、トレーニングシューズなど」という用語は、上記小項注記1で定義されるスポーツ用履物以外の運動用履物を指し、そのような運動や目的に主に使われるかどうかにかかわらず適用される。 3. 品目6401の目的上、「防水履物」とは、そのような履物が主にそのような目的のために設計されているかどうかにかかわらず、水またはその他の液体の浸入から保護するように設計された、当該品目に指定された履物を意味する。 4. 小項6406.10の「成形アッパー」の規定は、底が閉じられており、単に底で閉じられたのではなく、ラスト作り、成形、またはその他の方法で形状が作られたアッパーを対象とする。 5. 本章の注記4(b)に従って外側靴底の構成材料を決定する目的上、耐久性や強度など、外側靴底の通常の使用に通常必要とされる特性を持たない繊維材料は考慮しないものとする。 6. 小項6402.91.42および6402.99.32の目的上、「保護機能付きアクティブ履物」という用語は、(小項注記1で説明されている履物を除く)ハイキングシューズ、トレッキングシューズ、ランニングシューズ、トレイルランニングシューズなど、屋外活動のために設計された履物であり、前述のものは一足あたり24ドル以上で、コーティングまたはラミネート加工された繊維生地の使用によって与えられる水から保護を提供するものを意味する。 統計注記 1. 本章の目的上: (a) 「作業用履物」という表現は、金属製トウキャップを備えた履物に加えて、以下のいずれかの専門的な履物を包含する: - ゴムまたはプラスチック製の外側靴底を持ち、 - 農業、建設、工業、公共安全、輸送などの分野で雇用されている人々の使用を想定して設計されており、カジュアル、ドレス、または同様の軽量履物の使用に適していないものであり、 - 職場での危険から保護するための特別な特徴を備えているもの(例:化学薬品、圧縮、グリース、オイル、浸入、滑り、静電気の蓄積に対する耐性)。 作業用履物には以下は含まれない: - スポーツ用履物、テニスシューズ、バスケットボールシューズ、ジムシューズ、トレーニングシューズなど; - 他の履物の上に履くように設計された履物; - オープントゥまたはオープントゥの履物;または - 品目6401の履物を除く、スリッポンタイプの履物、または靴ひもや靴ひもとフック、その他の留め具を使用せずに足に固定されるその他の履物。 (b) 「男性用履物」という用語は、男性用のアメリカサイズ6以上の履物を指し、両性で一般的に着用される履物は含まない。 (c) 「女性用履物」という用語は、女性用のアメリカサイズ4以上の履物を指し、女性用または両性で一般的に着用される種類のものを問わない。 (d) 「室内履物」という用語は以下を指す: (i) 外側靴底の厚さが3.5mmを超えず、セルロースゴム、非粒状革、または繊維材料で構成されている履物;または (ii) 外側靴底の厚さが2mmを超えず、ポリ塩化ビニルで構成されている履物(裏打ちの有無を問わない);または 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XII 64-3 追加の米国注記(続き) (iii) 足のボール部分で測定した際に、ソール部品(内ソールおよびミッドソールを含む)の合計厚さが、最も上のソール部品の外表面から外側靴底の底面までを測定して8mmを超えず、同じ方法でかかと部分で測定した際の厚さが足のボール部分での厚さと等しいかそれ以下である履物。 2. 統計報告番号6402.91.4063、6402.99.3173、6405.20.3070、6405.20.9070、および6405.90.9030の目的上、「乳幼児用履物」という用語は、アメリカの乳幼児サイズ3までの履物を指す。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き XII 64-4

    セクション注記

    第XII類 履物、頭飾り、傘、日傘、杖、座杖、鞭、乗馬用の鞭およびその部分品;加工された羽毛およびそれらから作られた品目;人工花; 人毛製品 XII-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 XII-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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