6403.19.30
ゴルフシューズ
このコードは、革の上部とゴム/プラスチック/革の外底を持つゴルフシューズを対象としています。これらのシューズを輸入または分類する際は、このコードを使用してください。ただし、文書に詳述されている特定の国との自由貿易協定の対象となる場合は、一般関税率が8.5%であることを念頭に置いてください。

HTS メディア
履物は第64章で扱われており、この特定のコード6403.19.30は、革の上部とゴム、プラスチック、革または合成皮革の外底を持つスポーツ用履物を扱っています。このコードは具体的にゴルフシューズを対象としており、さらにアッパーの素材に基づいて細分化されており、豚革のアッパー(6403.19.30.30)またはその他の素材(6403.19.30.90)に分類されます。報告を行う際は、正確なデータ収集を確実にするために、ゴルフシューズのアッパーを構成する特定の素材に基づいて適切な統計的接尾辞を選択してください。
| 章 | 章 64: Footwear, gaiters and the like; parts of such articles |
| セクション | セクション XII: Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking Sticks, Seatsticks, Whips, Riding-Crops and Pa |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
8.50%
Standard trade partners (NTR)
Free (AU,BH, CL,CO,D,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE, R,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード6403.19.30(ゴルフシューズ)の一般関税率は8.50%で、特定の貿易協定のない国からの出荷に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは優遇プログラム国の原産品には、Freeの特別税率が適用されます。これらの軽減税率は、それらの国について特定の原産地規則の要件を満たす必要があります。報告単位は、主コードおよびその細分コードである6403.19.30.30(ブタ革アッパー)と6403.19.30.90(その他)の両方でペア(prs)です。
勤務率(列2):20%
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コード細分
6403.19.30.30
外底がゴム、プラスチック、革または合成皮革で、アッパーが革の履物:> スポーツシューズ:> その他:> 男性用、少年用、男の子用:> その他:> ゴルフシューズ > 豚革アッパー
6403.19.30.90
外底がゴム、プラスチック、革または合成皮革で、アッパーが革の履物:> スポーツシューズ:> その他:> 男性用、少年用、男の子用:> その他:> ゴルフシューズ > その他
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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