6404.11.20
外部表面積の50パーセント超が革でできているもの(本章の注記4(a)に記載されているような革のアクセサリーや補強材を含む)
このコードは履物、特にテニスシューズやバスケットボールシューズのようなスポーツシューズを対象としており、アッパーが50%以上の革でできており、ソールがゴムまたはプラスチック製です。これらの種類の靴を輸入または分類する際に、10.5%の一般関税率を決定するためにこのコードを使用するか、章の注記に記載されている可能性のある自由貿易協定の適用資格を確認してください。

HTS メディア
履物は第64章で扱われており、この特定のコード6404.11.20は、ゴムまたはプラスチックの靴底を持ち、アッパーが少なくとも50%革でできたスポーツ用履物(テニスシューズやバスケットボールシューズなど)を扱っています。このコードは、統計的サフィックスの最後の2桁で示される性別(男性用、女性用、その他)に基づいてさらに細分化されています。適切なサフィックスを選択する際は、正確な分類を確実にするために意図された着用者を考慮してください。男性用には.30、女性用には.60、その他の履物タイプには.71を使用します。
| 章 | 章 64: Footwear, gaiters and the like; parts of such articles |
| セクション | セクション XII: Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking Sticks, Seatsticks, Whips, Riding-Crops and Pa |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
10.50%
Standard trade partners (NTR)
Free (AU,BH, CL,CO,D,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE, R,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード6404.11.20およびその細分化(6404.11.20.30、6404.11.20.60、6404.11.20.71)の一般義務税率は10.50%で、特定の貿易協定のない国からの輸入品に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール原産の品目には、適格な自由貿易協定または優遇プログラムの要件を満たすことを条件に、特例のFree税率が適用されます。すべての単位はペア("prs.")で報告されます。その他の特例税率は指定されていません。
勤務割合(列2):35%
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コード細分
6404.11.20.30
ゴム、プラスチック、革または合成皮革の外底および繊維材料の甲を有する履物:> ゴムまたはプラスチックの外底を有する履物:> スポーツ用履物;テニスシューズ、バスケットボールシューズ、ジムシューズ、トレーニングシューズなど:> その甲の外部表面積の50パーセント超が革であるもの(本章の注記4(a)に記載された革の付属品や補強材を含む):> 男性用
6404.11.20.60
ゴム、プラスチック、革または合成皮革の外底および繊維材料の甲を有する履物:> ゴムまたはプラスチックの外底を有する履物:> スポーツ用履物;テニスシューズ、バスケットボールシューズ、ジムシューズ、トレーニングシューズなど:> その甲の外部表面積の50パーセント超が革であるもの(本章の注記4(a)に記載された革の付属品または補強材を含む):> 女性用
6404.11.20.71
外底がゴム、プラスチック、革または合成皮革で、アッパーが繊維材料の履物:> 外底がゴムまたはプラスチックの履物:> スポーツ用履物;テニスシューズ、バスケットボールシューズ、ジムシューズ、トレーニングシューズなど:> 外側の表面積の50パーセント超が革であるもの(本章の注記4(a)に記載された革の付属品や補強材を含む):> その他
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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