6404.11.41
野菜繊維の表地を持ち、地面と最も広い表面積で接触するテキスタイル素材の靴底を持つが、本章の米国注記5の規定では考慮されないもの
このコードは、植物繊維のアッパー、ゴムまたはプラスチックのソール、およびソールの大部分を占める繊維材料で構成された履物、具体的にはスポーツ用、テニス用、バスケットボール用、またはジム用の靴で、一足あたり3ドル以下のものを対象としています。この種類の履物を輸入する際に、適用される7.5%の一般関税率、または第64章で定義されている適格国に対する無税率を決定するためにこのコードを使用してください。

HTS メディア
履物は第64章で扱われており、この特定のコード6404.11.41は、アッパーが繊維製でソールがゴムまたはプラスチック製、一足あたり3ドル以下の運動靴に焦点を当てています。このコードはさらに、フォクシングや重ね底のない、アッパーに接着されたソールで構成された履物を特定し、植物繊維のアッパーと繊維の外底を持つ靴を識別します。下位区分は、性別(男性、女性、またはその他)によってこれらの靴を区別するため、意図された用途または対象人口統計に基づいて適切な接尾辞(.30、.60、または.90)を選択してください。
| 章 | 章 64: Footwear, gaiters and the like; parts of such articles |
| セクション | セクション XII: Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking Sticks, Seatsticks, Whips, Riding-Crops and Pa |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
7.50%
Standard trade partners (NTR)
Free (AU,BH, CL,CO,D,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE, R,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード6404.11.41の一般関税率は7.50%であり、優遇貿易協定の対象外の履物に適用されます。しかしながら、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポールを含むいくつかの国は、様々な自由貿易協定または特恵プログラムに基づき、無税(0%)の関税率の対象となります。これらの軽減税率は、原産国に基づいてすべての細分化(6404.11.41.30、6404.11.41.60、および6404.11.41.90)に適用され、その他のすべての国には一般税率が適用されます。報告単位はペア(prs.)です。
勤務率(列2):35%
サポートが必要ですか
_
HTS ガイダンス、通関質問、貨物サポートについてご相談ください。
コード細分
6404.11.41.30
外底がゴム、プラスチック、革または合成皮革で、アッパーが繊維材料の履物:> 外底がゴムまたはプラスチックの履物:> スポーツシューズ;テニスシューズ、バスケットボールシューズ、ジムシューズ、トレーニングシューズなど:> その他:> 1足あたり3ドル以下:> アッパーにのみ接着剤で取り付けられている(また、ミッドソール同士およびソールにのみ接着剤で取り付けられている)ゴムまたはプラスチックのソール(ただし、ソールに適用または成形されたフォクシングまたはフォクシング様のバンドがアッパーを覆っている履物、およびつま先またはかかと以外でアッパーを覆うソールを持つ履物は除く):> 植物繊維のアッパーを持ち、外底が地面と最も広い表面積で接触する繊維材料でできているが、本章の追加米国注記5の規定では考慮されないもの > 男性用
6404.11.41.60
外装底がゴム、プラスチック、革または合成皮革で、アッパーが繊維材料の履物:> 外装底がゴムまたはプラスチックの履物:> スポーツ用履物;テニスシューズ、バスケットボールシューズ、ジムシューズ、トレーニングシューズなど:> その他:> 1足あたり3ドル以下:> アッパーにのみ接着剤で固定されている(中間ソールも互い同士およびソールにのみ接着剤で固定されているものを含む)ゴムまたはプラスチック製のソール(ただし、ソールにフォクシングまたはフォクシング様のバンドが施されアッパーを覆っている履物およびつま先またはかかと以外でアッパーを覆うソールを有する履物は除く):> 植物繊維のアッパーで、外装底が地面と最も広い表面積で接触する繊維材料でできているが、本章の追加米国注記5の規定では考慮されないもの > 女性用
6404.11.41.90
外底がゴム、プラスチック、革または合成皮革で、アッパーが繊維材料の履物:> 外底がゴムまたはプラスチックの履物:> スポーツ用履物;テニスシューズ、バスケットボールシューズ、ジムシューズ、トレーニングシューズなど:> その他:> 1足あたり3ドル以下:> アッパーにのみ接着剤で取り付けられている(中間ソールも互い同士およびソールにのみ接着剤で取り付けられている場合を含む)ゴムまたはプラスチック製のソール(ただし、ソールに適用または成形されたフォクシングまたはフォクシング様のバンドがアッパーを覆っている履物およびつま先またはかかと以外でアッパーを覆うソールを持つ履物は除く):> 植物繊維のアッパーを持ち、外底が地面と最も広い表面積で接触する繊維材料でできているが、本章の追加米国注記5の規定では考慮されないもの > その他
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
HTS スペシャリストに相談
分類、コンプライアンス、輸送戦略のサポートを受けられます。