6404.19.47
植物繊維以外の繊維材料の甲を有し、地面と最も広い表面積で接触する繊維材料の靴底を有するもの。ただし、本章の米国追加注記5の規定によるものは除く。
このコードは、テキスタイルアッパーとゴムまたはプラスチックソールを備えた履物を対象としており、特に1足あたり3ドル未満で接着されているものを指します。カジュアルシューズやスリッパなどを想定してください。この種類の履物を輸入する際に、第64章に詳述されている12.5%の一般関税率または潜在的な自由貿易協定の恩恵を判断するためにこのコードを使用してください。

HTS メディア
この履物コードは、履物、頭飾り、傘および関連品を扱う第64類に該当します。具体的には、6404.19.47は、ゴムまたはプラスチック製の外底、織物製のアッパー(植物繊維以外)、および一足あたり3ドルを超えない価値の履物で、ソールが接着によって取り付けられているものをカバーしています。このコードはさらに、ルームシューズ、紳士用履物、婦人用履物、またはその他の未指定のタイプなど、履物の種類に基づいて細分化されます。分類される特定の履物に基づいて適切な接尾辞を選択してください。統計的接尾辞は、正確なデータ収集と報告のために履物の種類をさらに定義するのに役立ちます。
| 章 | 章 64: Footwear, gaiters and the like; parts of such articles |
| セクション | セクション XII: Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking Sticks, Seatsticks, Whips, Riding-Crops and Pa |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
12.50%
Standard trade partners (NTR)
Free (AU,BH, CL,CO,D,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE, R,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード6404.19.47の一般義務税率は12.50%で、標準貿易相手国(NTR)に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポールを含むいくつかの国は、適格なFTAまたは特恵プログラムの下で無税(0%)の税率の対象となります。この特別税率は、当該品目がこれらの国原産であり、関連するFTA要件を満たす場合に、すべての細分化(6404.19.47.15、6404.19.47.30、6404.19.47.60、6404.19.47.90)に適用されます。報告はペア単位で行う必要があります。
勤務割合(2列目): 35%
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コード細分
6404.19.47.15
外底がゴム、プラスチック、革または合成皮革で、アッパーが繊維材料の履物:> 外底がゴムまたはプラスチックの履物:> その他:> その他:> 1足あたり3ドル以下と評価されるもの:> アッパーにのみ接着剤で固定されている(また、ミッドソール同士およびソールにも接着剤で固定されている)ゴムまたはプラスチックのソール(ミッドソールを含む)を有する履物。ただし、ソールにフォクシングまたはフォクシング様のバンドが施され、アッパーを覆っている履物、およびつま先またはかかと以外でアッパーを覆うソールを有する履物は除く:> 植物繊維以外の繊維材料のアッパーを有し、地面と最も広い表面積で接触する外底が繊維材料でできているが、本章の追加米国注記5の規定では考慮されない履物 > 家用スリッパ
6404.19.47.30
外底がゴム、プラスチック、革または合成皮革で、甲が繊維材料の履物:> 外底がゴムまたはプラスチックの履物:> その他:> その他:> 1足あたり3ドル以下:> 甲が繊維材料で、外底が地面と最も広い表面積で接触する繊維材料でできているが、本章の追加米国注記5の規定によるものではない、かつ、ソールにフォクシングまたはフォクシング様のバンドが施されているか成形されており、甲を覆っているものではなく、また、つま先またはかかと以外で甲を覆うソールを持つ履物を除く、かつ、ソール(またはミッドソールがある場合)が接着剤のみで甲に固定されているもの(ミッドソール同士およびソールへの固定も接着剤のみによるものを含む);> その他:> 男性用
6404.19.47.60
外底がゴム、プラスチック、革または合成皮革で、甲が繊維材料の履物:> 外底がゴムまたはプラスチックの履物:> その他:> その他:> 1足あたり3ドル以下と評価されるもの:> 甲が繊維材料で、外底が地面と最も広い表面積で接触する繊維材料でできているが、本章の追加米国注記5の規定では考慮されないもの(ただし、ソールにフォクシングまたはフォクシング様のバンドが施され、甲を覆っているもの、およびつま先またはかかとの以外で甲を覆うソールを持つ履物は除く。ソールまたはミッドソールが接着剤のみで甲に固定されているもの(ミッドソール同士およびソールへの固定も接着剤のみによるものを含む))。> その他:> 女性用
6404.19.47.90
ゴム、プラスチック、革または合成皮革の外底および繊維材料の上部を有する履物:> ゴムまたはプラスチックの外底を有する履物:> その他:> その他:> 1足あたり3ドル以下:> 上部に対して接着剤のみで固定されている(中間ソールも互い同士および外底に対して接着剤のみで固定されている場合を含む)ゴムまたはプラスチックのソール(またはミッドソール)を有する履物。ただし、ソールにフォキシングまたはフォキシング様のバンドが施され、上部を覆っている履物、およびつま先またはかかと以外で上部を覆うソールを有する履物は除く:> 植物繊維以外の繊維材料の上部を有し、地面と最も広い表面積で接触する外底が繊維材料であるもの(本章の追加米国注5の規定によるものではないもの):> その他:> その他
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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