6406.90.30
ゴムまたはプラスチックの
このコードは、インソールや靴底などのゴムまたはプラスチック製の履物の一部を対象としています。これらの部品を輸入する際には、このコードを使用してください。関税は、標準的な貿易相手国では概ね5.3%ですが、適格な貿易協定を結んでいる国については免税となる場合があります。これは、より広い履物章(64章)の分類の一部です。

HTS メディア
このコードは、履物、スパッツ、および関連品目を扱う第64章に該当します。具体的には、6406.90.30は、外底を除くゴムまたはプラスチック製の履物の部分品目をカバーしています。これにはインソール、かかとクッション、アッパーなどの品目が含まれ、さらにボトム(6406.90.30.30)とその他の部分品目(6406.90.30.60)に細分化されているため、分類される特定の部品に基づいて適切なサフィックスを選択してください。素材構成や、特定のトリミングや完全なアッパーなど、履物の部分品目と見なされないものに関する章注も考慮に入れることを忘れないでください。
| 章 | 章 64: Footwear, gaiters and the like; parts of such articles |
| セクション | セクション XII: Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking Sticks, Seatsticks, Whips, Riding-Crops and Pa |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
5.30%
Standard trade partners (NTR)
Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード6406.90.30およびその細分化(6406.90.30.30および6406.90.30.60)の一般関税率は5.30%であり、米国との優遇貿易協定を結んでいない国原産の品目に適用されます。しかし、オーストリア、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、その他FTAまたは優遇プログラムの対象として指定された国原産の品目については、無税率(“Free”)が利用可能です。必要な報告単位はダース(doz.)またはキログラム(kg)です。これら率は、別途指定がない限り、両方の細分化に適用されますが、特定の細分化レベルの関税率は利用できません。
勤務率(2列目): 80%
サポートが必要ですか
_
HTS ガイダンス、通関質問、貨物サポートについてご相談ください。
コード細分
6406.90.30.30
履物の部分(アウトソール以外のソールに取り付けられているかどうかにかかわらずアッパーを含む);着脱可能なインソール、ヒールクッションおよび類似品;ゲイター、レギンスおよび類似品、ならびにその部分品:> その他:> その他の材料製:> ゴムまたはプラスチック製 > ソール
6406.90.30.60
履物の部分(外底以外の靴底に装着されているかどうかにかかわらずアッパーを含む);着脱可能な中敷き、かかとクッションおよび類似品;ゲイター、レギンスおよび類似品、ならびにその部分品:> その他:> その他の材料製:> ゴムまたはプラスチック製 > その他
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
HTS スペシャリストに相談
分類、コンプライアンス、輸送戦略のサポートを受けられます。